10年10月22日
100%グループ法人について
平成22年度の税制改正により、グループ法人税制が創設されました。
そこで新たに「支配関係」と「完全支配関係」という定義ができ、グループ法人税制は完全支配関係がある法人間の取引に適用されます。
完全支配関係の定義とは『一の者が法人の発行済株式等の全部(その法人が有する自己株式等を除く)の全部を直接若しくは間接に保有する関係又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係をいう』となっています。
完全支配関係の定義で重要なのは「一の者」という語句です。
この「一の者」には、連結納税制度でいう連結親法人とは異なり、外国法人と個人も含まれ更に個人には同族関係者も含まれることになります。
なお、グループ内法人からの受取配当の益金不算入制度(負債利子が控除されず全額益金不算入となる)や、資本金が5億円以上である親法人との間に完全支配関係がある子法人の中小企業向け特例措置(交際費の定額控除限度額や軽減税率など)の不適用などは平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、グループ法人間の寄付金の損金不算入、譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合の損益の繰延などの規定は平成22年10月1日からの適用となります。
文責:北九州支店
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完全支配関係の定義で重要なのは「一の者」という語句です。
この「一の者」には、連結納税制度でいう連結親法人とは異なり、外国法人と個人も含まれ更に個人には同族関係者も含まれることになります。
なお、グループ内法人からの受取配当の益金不算入制度(負債利子が控除されず全額益金不算入となる)や、資本金が5億円以上である親法人との間に完全支配関係がある子法人の中小企業向け特例措置(交際費の定額控除限度額や軽減税率など)の不適用などは平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、グループ法人間の寄付金の損金不算入、譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合の損益の繰延などの規定は平成22年10月1日からの適用となります。
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