10年10月29日
どうなる?相続税の改正
『孫への贈与、税優遇拡大~政府税調検討 相続税は引き上げ~(H22年10月24日 日本経済新聞)』
どうやらこの記事の出所は10月23日に都内で開かれたシンポジウムに参加した五十嵐文彦財務副大臣が、贈与税の負担軽減・相続税の課税対象者拡大をセットすることで個人の消費拡大に向けて検討する考えを示したからのようです。
五十嵐財務副大臣は「80歳~90歳まで生きる人が増えると、相続人も財産を作り終えた60歳ぐらいになり、(お金を)使わない」 と指摘。「 1世代飛ばして、(孫世代の)若い人に相続してもらう制度ができないか」と述べた。また、相続税については「 控除が手厚いため、(全体の)4%程度の人しか払っていない」 とし、控除縮小による課税対象の拡大などを検討する方針を示した。(産経新聞HPより一部抜粋)
現在、贈与には
・毎年の贈与は110万円まで贈与税がかからない(暦年贈与)
・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与を2500万円まで非課税(相続時精算課税)があります。
子が健在で孫へ資産移転をする場合には、
1遺言書を書いて孫へ財産を残す(ただし、この場合には同じ金額の財産をもらった子よりも相続税が2割増しになってしまいます。)
2毎年贈与を(相続税の実効税率よりも低い税率の範囲内で)コツコツ行う(ただし、時間がかかってしまう)
の2通りがメジャーな考えかたです。
最近は、高齢化社会となり、被相続人が90歳を超えている場合もよく目にするようになりました。相続人は70代、孫は40~50代、ひ孫は大学生・・・。相続人自身もそれなりの財産を貯え、大学生の子供がいる孫にお金を渡してあげたい。そんなことを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そのような方には、朗報かもしれませんが、『若い世代への資産移転を促し、低迷する経済のテコ入れに・・・』という国の思惑・・・。
国には、これからの高齢化社会を迎えるにあたり、もっと抜本的な経済活性化対策を国民に示して欲しいものです。
文責・資産税部
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どうやらこの記事の出所は10月23日に都内で開かれたシンポジウムに参加した五十嵐文彦財務副大臣が、贈与税の負担軽減・相続税の課税対象者拡大をセットすることで個人の消費拡大に向けて検討する考えを示したからのようです。
五十嵐財務副大臣は「80歳~90歳まで生きる人が増えると、相続人も財産を作り終えた60歳ぐらいになり、(お金を)使わない」 と指摘。「 1世代飛ばして、(孫世代の)若い人に相続してもらう制度ができないか」と述べた。また、相続税については「 控除が手厚いため、(全体の)4%程度の人しか払っていない」 とし、控除縮小による課税対象の拡大などを検討する方針を示した。(産経新聞HPより一部抜粋)
現在、贈与には
・毎年の贈与は110万円まで贈与税がかからない(暦年贈与)
・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与を2500万円まで非課税(相続時精算課税)があります。
子が健在で孫へ資産移転をする場合には、
1遺言書を書いて孫へ財産を残す(ただし、この場合には同じ金額の財産をもらった子よりも相続税が2割増しになってしまいます。)
2毎年贈与を(相続税の実効税率よりも低い税率の範囲内で)コツコツ行う(ただし、時間がかかってしまう)
の2通りがメジャーな考えかたです。
最近は、高齢化社会となり、被相続人が90歳を超えている場合もよく目にするようになりました。相続人は70代、孫は40~50代、ひ孫は大学生・・・。相続人自身もそれなりの財産を貯え、大学生の子供がいる孫にお金を渡してあげたい。そんなことを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そのような方には、朗報かもしれませんが、『若い世代への資産移転を促し、低迷する経済のテコ入れに・・・』という国の思惑・・・。
国には、これからの高齢化社会を迎えるにあたり、もっと抜本的な経済活性化対策を国民に示して欲しいものです。
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