10年11月19日
「一の者」が個人株主である場合
前回はグループ法人税制を理解するうえで非常に重要な論点となる「一の者」について、「一の者」が法人株主(外国法人を含む)であるか個人株主であるかを問わず支配関係及び完全支配関係の判定を行うことを解説しましたが、今回は「一の者」が個人株主である場合について解説したいと思います。
「一の者」が個人株主である場合の「一の者」に含める者については、その株主と特殊の関係にある個人となっており下記の者が該当します。
①その株主の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族(民法に規定されている親族の範囲)。
②その株主と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、いわゆる内縁関係者。
③その株主の使用人。
④上記①~③に掲げる者以外の者で、その個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの。
⑤上記①~③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族。
このように幅広い個人がふくまれるため、親族図表や各人が持っている法人の持株割合などを整理した関係図を作成された方がよいでしょう。
また、これらの表は、今回のグループ法人税制に限らず、相続があった場合にも役立ちますので検討されてみてはいかがでしょう。
文責 北九州支店
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「一の者」が個人株主である場合の「一の者」に含める者については、その株主と特殊の関係にある個人となっており下記の者が該当します。
①その株主の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族(民法に規定されている親族の範囲)。
②その株主と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者、いわゆる内縁関係者。
③その株主の使用人。
④上記①~③に掲げる者以外の者で、その個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの。
⑤上記①~③に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族。
このように幅広い個人がふくまれるため、親族図表や各人が持っている法人の持株割合などを整理した関係図を作成された方がよいでしょう。
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