10年11月24日
今年中にやっておくべきこと、今年中のみの特例のおさらい
近頃、街を歩けばクリスマス一色。この前までハロウィンだったのに・・・、と思いながら年末が近づいていることを感じさせられます。
この時期、私たちは【年末調整】 が気になる時期。お客様との打合せを行い、円滑に社員さんに預かりすぎた所得税を返金できるようにしています。そして、これが終わると確定申告。ちなみに個人の資産家のお客様が多い私たち資産税部では、これから3月までが繁忙期となります。
今年中に皆さん(特に資産家)が行っておくべきことを、お伝えすると・・・
1贈与をしましょう。贈与税は110万円までは無税で、財産をどなたかに贈与することができます。事業をされている方であれば、株価を計算した上で、後継者にすこしずつ株式を贈与することをお勧めします。経験上、相続税がかかるような社長様ですと、株式も価値が上がっていることが考えられます。納税の関係で後継者に必要な株式数を集めることができない!といった経営上の問題を抱える場合も見受けられます。
なお、贈与を行うときは【 贈与契約書】 を忘れずに交わしましょう。
2住宅取得資金の贈与の特例
住宅取得資金の贈与の非課税枠が平成22年に贈与を受けた場合には1,500万円ですが、平成23年に贈与を受けた場合には1,000万円です。(ただし、贈与を受ける人の合計所得金額が2,000万円超の場合には適用をうけることができません。
3住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除とは、一定の要件を満たす住宅の購入や増改築を行った場合に、年末時点での住宅ローン借入残高に応じて所得税が還付される制度です。2010年が最もお得で10年間で戻る最大金額が500万円ですが、入居のタイミングが1年遅くなるごとに100万円ずつ縮小されてしまいます。なお、住宅ローン控除額が所得税を上回る場合、所得税で引ききれない住宅ローン控除額は住民税(県市民税)から控除されます。
【住宅を買うなら今!! 】とうたったマンションの広告が新聞の折込で入っているのを目にするのは2、3のことなのです。マンションが完成していて分譲中の物件で年内に引越
し完了できるためには、今月中が精一杯の期限かもしれませんね。
文責・資産税部
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1贈与をしましょう。贈与税は110万円までは無税で、財産をどなたかに贈与することができます。事業をされている方であれば、株価を計算した上で、後継者にすこしずつ株式を贈与することをお勧めします。経験上、相続税がかかるような社長様ですと、株式も価値が上がっていることが考えられます。納税の関係で後継者に必要な株式数を集めることができない!といった経営上の問題を抱える場合も見受けられます。
なお、贈与を行うときは【 贈与契約書】 を忘れずに交わしましょう。
2住宅取得資金の贈与の特例
住宅取得資金の贈与の非課税枠が平成22年に贈与を受けた場合には1,500万円ですが、平成23年に贈与を受けた場合には1,000万円です。(ただし、贈与を受ける人の合計所得金額が2,000万円超の場合には適用をうけることができません。
3住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除とは、一定の要件を満たす住宅の購入や増改築を行った場合に、年末時点での住宅ローン借入残高に応じて所得税が還付される制度です。2010年が最もお得で10年間で戻る最大金額が500万円ですが、入居のタイミングが1年遅くなるごとに100万円ずつ縮小されてしまいます。なお、住宅ローン控除額が所得税を上回る場合、所得税で引ききれない住宅ローン控除額は住民税(県市民税)から控除されます。
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