消費税については、課税事業者がその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である期間に簡易課税制度を選択していた場合に災害等による被害を受けたことにより簡易課税制度の選択を取りやめたい時は、その納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより「簡易課税制度選択不適用届出書」を、その災害等の生じた日の属する課税期間(以後「不適用被災課税期間」といいます。)の初日の前日までに提出したものとみなす規定がありますので、以下Q&A方式により解説いたします。

Q1 簡易課税制度選択不適用届出書を不適用被災課税期間の初日の前日までに提出したものとみなすことにより、どのような効果が生じるのですか?
A1 原則計算により仕入税額控除を行うため、事業を再建するために要した多額の設備投資に係る消費税額の控除、又は還付を受けることができます。

Q2 簡易課税制度選択届出書を提出してまだ2年以上経過していないため、原則計算に戻せないのでしょうか?
A2 簡易課税制度選択不適用届出書の届出の制限は適用されないため、届出が制限されている課税期間であっても、不適用被災課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったものとみなされ原則計算が適用されます。
  なお、課税期間特例選択・変更届出書を提出し課税期間を短縮している事業者については別途規定があります。
  
Q3 税務署長の承認を受けるにはどのようにすればいいですか?
A3-1 災害等のやんだ日が、不適用被災課税期間の末日までに到来する場合
「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を災害等のやんだ日から2月以内にその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
A3-2 災害等がやんだ日が、不適用被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合
「災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を、不適用被災課税期間に係る確定申告書の提出期限までにその納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税事業者が、災害等の被害を受けたことにより簡易課税制度の適用を受けることが必要になった場合にも同様の規定があります。
今回の東日本大震災により受けた被害ついては、国税庁より何らかの救済措置が発表されるかもしれませんので、上記の規定がそのまま適用されるとは限りませんのでご了承ください。

文責 北九州支店 
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