11年04月14日
金庫株
最近、金庫株について聞かれることがあります。そこで、金庫株についての概略をご説明します。
1.金庫株とは?
個人等が所有する株式を、株式発行法人(会社)が買取る行為をいう。株主総会の決議が必要。
2.メリットと注意点
①メリット(利用される状況)
・相続税の納税資金が不足している場合
→相続財産ではあるが、換金性のない自社株を現金化し、納税資金の準備にする。
・後継者以外のものに財産分与を行わなければならない場合
→後継者ではない兄弟などへは換金して財産分与ができ、また、株が分散しない。
・株式が分散している場合
→買取りにより少数株主が持つ権利をなくし、株価の上昇を防ぎ、将来の事業承継を
スムーズに行う。
→急激に利益が上昇している会社は、現在の価格で株価を固定できる。
②注意点
・買取るための資金の準備
→銀行借入や保険等を活用し、通常の会社運営資金を減らさないよう注意する。
・議決権が減少するため、支配権の確保に留意
→会社法上必要な決議の各割合に注意する。
・税務上原則として高めの評価額(小会社評価)
→配当金の引下げ、利益の引下げ、含み損の売却等により株価を下げる。
3.非上場株の売却にかかる所得税、相続税等
①相続発生前
a)社長から後継者へ株を譲渡
社 長・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)
後継者・・・譲渡代金の払込が必要
b)社長から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
社 長・・・総合課税(最高で所得税43.6% 総合所得として通算可)
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
②相続発生後
a)故社長から相続人へ株を相続(相続税)
相続人・・・最高50%の相続税
b)相続人から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
相続人・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)*
*相続等により取得した非上場株式を、その相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に株式発行会社に譲渡する場合
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
文責:事業承継部
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1.金庫株とは?
個人等が所有する株式を、株式発行法人(会社)が買取る行為をいう。株主総会の決議が必要。
2.メリットと注意点
①メリット(利用される状況)
・相続税の納税資金が不足している場合
→相続財産ではあるが、換金性のない自社株を現金化し、納税資金の準備にする。
・後継者以外のものに財産分与を行わなければならない場合
→後継者ではない兄弟などへは換金して財産分与ができ、また、株が分散しない。
・株式が分散している場合
→買取りにより少数株主が持つ権利をなくし、株価の上昇を防ぎ、将来の事業承継を
スムーズに行う。
→急激に利益が上昇している会社は、現在の価格で株価を固定できる。
②注意点
・買取るための資金の準備
→銀行借入や保険等を活用し、通常の会社運営資金を減らさないよう注意する。
・議決権が減少するため、支配権の確保に留意
→会社法上必要な決議の各割合に注意する。
・税務上原則として高めの評価額(小会社評価)
→配当金の引下げ、利益の引下げ、含み損の売却等により株価を下げる。
3.非上場株の売却にかかる所得税、相続税等
①相続発生前
a)社長から後継者へ株を譲渡
社 長・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)
後継者・・・譲渡代金の払込が必要
b)社長から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
社 長・・・総合課税(最高で所得税43.6% 総合所得として通算可)
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
②相続発生後
a)故社長から相続人へ株を相続(相続税)
相続人・・・最高50%の相続税
b)相続人から会社へ株を譲渡(金庫株の活用)
相続人・・・分離課税(所得税20% 上場株の売却損と通算可)*
*相続等により取得した非上場株式を、その相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に株式発行会社に譲渡する場合
会 社・・・譲渡代金の払込が必要
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