【償却資産税】の申告書というものが突然自宅に送付されて、『なんじゃこりゃ~!』と思われた不動産のオーナーさんは全国に多数いらっしゃるのではないでしょうか?【償却資産税】 は市(町村)税です。簡単に言えば、固定資産税の仲間で固定資産税は土地・建物に課されるものですが、償却資産税は事業をされている方の減価償却明細に記載される有形固定資産のうち固定資産の対象である土地・建物、自動車税の対象である車両運搬具以外のものに課税されるものなのです。例えば、構築物に分類される駐車場のアスファルト舗装設備などが該当します。

ちなみに、不動産賃貸業を営むお客様の中に
『自分は市役所に定年まで勤めていたけど、こんな税金があるなんて知らなかったぞ!!』と憤慨される方もいるくらい、市民に浸透していないのが現状なのです。

さらに、『 自分はアパートを建築する際のシミュレーションのときに、固定資産税と不動産取得税は聞いているが、償却資産税なんて聞いていないぞ!!』とご立腹されるかたもいらっしゃいます・・・。

ちなみに、償却資産税はパソコンも対象なのです。しかし、購入時の値段と経理の方法で償却資産税の対象にしないこともできるのです。(これは固定資産税や自動車税にはない考え方です)

~青色申告の方を前提にすると、
1 パソコンの値段が10万円(税込)未満である。・・・購入する際は99,999円(税込)にするように心がけましょう。
2 パソコンの値段が10万円(税込)以上20万円(税込)未満である・・・一括償却資産として3年で購入金額を均等に経費化しましょう。
3 パソコンの値段が20万円(税込)以上である・・・償却資産の対象になります。購入時には199,999円(税込)になるように、店長を呼び出してでも交渉しましょう。

少々、細かい節税なのですが、償却資産税には『対象となる金額が130万円未満だと償却資産税は免税』 という規定があるのです。ちょっとの心がけで払わなくても良くなることがあるかもしれませんよ。

文責 資産税部

にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと