【文科省、祖父母からの教育費贈与の非課税制度を要望】 という記事も見つけました。
とあります。あれ?教育費の負担は贈与税は非課税って聞いたけど・・・?と思われる方もいらっしゃると思います。確かに国税庁ホームページにも、贈与税がかからないものの例示として、

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
とありますが、

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
というわけで、非課税なことは間違いないのですが、
【高齢者層に偏在している「眠れる金融資産」を子どもの将来の教育費として市場に引き出した上、成長マネーとして有効活用するとともに、子どもの教育資金の確保を図ることを目的とするもので、具体的には、例えば、祖父母が孫に対して教育費として一括贈与した資金について、贈与税を非課税とする】(文部科学省税制改正要望事項より)
という、提案をしています。資料によると金融機関にその教育費として区分管理できる口座を開設したうえで祖父母(贈与者)が口座にお金を移し、孫等(受贈者)が教育費の必要に応じて引き出すという案が記載されています。

ふと、思うわけです。教育費が余ったらどうなるんだろう・・・。

まぁ、生活費にしろ、教育費にしろ、お財布はおじいちゃんとおばあちゃん頼み・・・。シルバー世代に日本経済がかかっているといっても過言ではないですね。

文責 資産税部

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