今日は午後からお客さんの家に訪問して

面談をしましたが、今週の講義について書いて

なかったので、書いておきます。

民法の契約の中に「贈与」がありますが、

簡単にいうとタダで物をあげる契約です。

ただ、注意が必要なのですが、

「書面による贈与は、撤回することはできない。」

となっていますが、「書面によらない贈与は、各当事者が

これを撤回することができる。」となっています。

ですから、口約束でも贈与契約は成立しますが、

書面にしていない状態で気が変われば、

いつでもなかったことにすることができるのです。

ただし、すでにあげてしまったものについては

「気が変わったから返して!」

とは言えませんけどね…(^_^;)。

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