07年06月10日
【行政書士試験】民法の講義(3)
今日は午後からお客さんの家に訪問して
面談をしましたが、今週の講義について書いて
なかったので、書いておきます。
民法の契約の中に「贈与」がありますが、
簡単にいうとタダで物をあげる契約です。
ただ、注意が必要なのですが、
「書面による贈与は、撤回することはできない。」
となっていますが、「書面によらない贈与は、各当事者が
これを撤回することができる。」となっています。
ですから、口約束でも贈与契約は成立しますが、
書面にしていない状態で気が変われば、
いつでもなかったことにすることができるのです。
ただし、すでにあげてしまったものについては
「気が変わったから返して!」
とは言えませんけどね…(^_^;)。
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07年06月10日17:27:25 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi