今日は朝から7月の私の誕生日に
入籍する友達が来所しました。

その友達と話していたら、飛込みでお客さんが来所。
いとこに盗まれた車を廃車にしてほしい、とのこと。

交番では、「親族だから事件性がない…。」
と言われたそうです。

ただ、刑法第244条では、「?配偶者、直系血族又は
同居の親族との間で窃盗の罪、不動産侵奪の罪又は
これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」

と規定されています。つまり、いとこであれば4親等の
傍系血族になり、親族ですが、同居していなければ、
窃盗の刑の免除にはなりません…。

また、刑が免除されるからといって、
家族の物を盗んではいけませんので、
誤解のないようにお願いします(^_^;)。

因果応報の世の中なので、
窃盗などをすれば、必ず自分にかえってきます。

昨日のT先生は本日、来所されました。
お元気そうで何よりです。

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