07年08月07日
あれ!小規模宅地等の特例が適用できない。遺産分割前に相談すればよかった。
先日、ご相談に見えられた方は、奥様のお父様が亡なられ、相続税がかかるか検討してほしいとみえられました。お母様も以前に他界されているとのこと。ご相談に見えられた方の奥様とそのご兄弟もすでに亡くなられおり、相続人はお孫さんの3名だけとのことです。ご遺産は、自宅と預貯金などあわせて9,000万円弱です。基礎控除額が8,000円ですから、土地の小規模宅地の減額をすれば相続税がかからない範囲となります。
ご相談にこられたときは、それぞれの従兄弟同士が弁護士さんにお願いして、遺産分割協議が成立していました。すでに遺産分割協議が終わっており、宅地については、小規模宅地の適用が受けられない方が相続しておりました。
事前に財産の明細をお聞きし、相続税の条件を含めて、遺産分割協議をすれば、相続税が課税されないようにか、相続税の課税を前提に遺産分割ができます。それぞれ相続権の主張は弁護士さんに依頼しなければなりませんが、その前に、全体の遺産の把握と相続税の対応を整理してからでも遅くないと思います。
後で「そんなはずでは」と思わないためにも、まずは信頼できる税理士にご相談いただければと思いますが、いかかでしようか。
ご相談にこられたときは、それぞれの従兄弟同士が弁護士さんにお願いして、遺産分割協議が成立していました。すでに遺産分割協議が終わっており、宅地については、小規模宅地の適用が受けられない方が相続しておりました。
事前に財産の明細をお聞きし、相続税の条件を含めて、遺産分割協議をすれば、相続税が課税されないようにか、相続税の課税を前提に遺産分割ができます。それぞれ相続権の主張は弁護士さんに依頼しなければなりませんが、その前に、全体の遺産の把握と相続税の対応を整理してからでも遅くないと思います。
後で「そんなはずでは」と思わないためにも、まずは信頼できる税理士にご相談いただければと思いますが、いかかでしようか。
07年04月12日
相続登記は急がずに
今回、相続このご相談にこられた方は、相続人がお子様ご兄弟3名でした。当初、相続税の基礎控除以下になるので相続税はかからないと思うけれど、念のために概算の計算をお願いされました。計算をしてみると相続財産の合計が相続税の基礎控除額をわずかに超えることとなりました。
やはり、相続税が課税されることとなったのですが、相続財産の半分以上が土地の評価によるものでした。相続人の方たちは、地方都市なのでもっと土地の価格が低く見積もっていたようです。
ところで、ご相談に見えられる前に、土地は全てすでに、長男に登記済みとなっておりました。これでは、土地をそれぞれに分けることもできません。お話を聞くと、相続登記を早くしたほうがよいとのことでおこなったそうです。
しかし、相続税が生じるときや、相続の間で相続財産の分割が全て終わっていないときは、土地などの不動産の登記などはおこなわないほうがよい場合が多いです。
相続の遺産分割は相続の間で、じっくり話し合って決めていただきたいと思います。親の思いを大切に継いでいただきたいと願っています。
やはり、相続税が課税されることとなったのですが、相続財産の半分以上が土地の評価によるものでした。相続人の方たちは、地方都市なのでもっと土地の価格が低く見積もっていたようです。
ところで、ご相談に見えられる前に、土地は全てすでに、長男に登記済みとなっておりました。これでは、土地をそれぞれに分けることもできません。お話を聞くと、相続登記を早くしたほうがよいとのことでおこなったそうです。
しかし、相続税が生じるときや、相続の間で相続財産の分割が全て終わっていないときは、土地などの不動産の登記などはおこなわないほうがよい場合が多いです。
相続の遺産分割は相続の間で、じっくり話し合って決めていただきたいと思います。親の思いを大切に継いでいただきたいと願っています。
06年10月13日
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書の有効期限について
相続があると、土地の名義変更や預預金の名義変更をすることになります。まず、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には、相続人の実印を押印します。
実印とは市区町村の役所に印鑑届けのある印鑑のことですが、この届けを証明するものが印鑑証明書です。印鑑証明書の有効期限が問題になるのですが、相続の場合には、被相続人が亡くなられた後に発行されたものであれば、有効期限は関係ありません。
1.印鑑証明書とは
印鑑証明書とは、個人の場合はお住まいの市区町村の役所に、法人の場合は管轄の登記所に、届け出ている印鑑の印影が真正なことを証明するための書類です。したがって、印鑑証明書の交付を受けるためには、予めその役所や登記所に印鑑を届け出ておく必要があります。この届け出た印鑑を通常、実印といいます。
なお印鑑証明書が必要な場合というのは、大事なケースですから、他人が簡単に真似できてしまうような三文判などは実印とすべきではないでしょう。
2.不動産登記を法務局に申請する場合の印鑑証明書の有効期限
不動産登記を法務局に申請する場合の印鑑証明書の有効期限を例にとります。
印鑑証明書が必要となる場合は、
(1)所有権移転や所有権抹消などの登記申請をする場合
(2)融資を受けその不動産に抵当権の設定登記を申請する場合
(3)土地の合筆や建物の合併登記を申請する場合
(4)相続人が、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して相続登記を申請する場合
などがあります。
これらのうち(1)から(3)までの場合は、登記申請をする時点で発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。これは、申請意思が作成後、長期間経過するとなくなるかもしれないことや、取引の事実が長期間経過していると実際にあったものか不確実性が伴うとされているためです。
(4)の場合は、遺産分割協議書が真正に成立したことを証明できればよいので、3ヶ月以内という有効期限としての制約はありません。
その他に登記申請以外では、遺言の作成など公証役場に提出する印鑑証明書は6ケ月以内の期間となります。提出先により有効期間が異なりますので、その都度事前に確認しておくことよいでしょう。
相続があると、土地の名義変更や預預金の名義変更をすることになります。まず、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には、相続人の実印を押印します。
実印とは市区町村の役所に印鑑届けのある印鑑のことですが、この届けを証明するものが印鑑証明書です。印鑑証明書の有効期限が問題になるのですが、相続の場合には、被相続人が亡くなられた後に発行されたものであれば、有効期限は関係ありません。
1.印鑑証明書とは
印鑑証明書とは、個人の場合はお住まいの市区町村の役所に、法人の場合は管轄の登記所に、届け出ている印鑑の印影が真正なことを証明するための書類です。したがって、印鑑証明書の交付を受けるためには、予めその役所や登記所に印鑑を届け出ておく必要があります。この届け出た印鑑を通常、実印といいます。
なお印鑑証明書が必要な場合というのは、大事なケースですから、他人が簡単に真似できてしまうような三文判などは実印とすべきではないでしょう。
2.不動産登記を法務局に申請する場合の印鑑証明書の有効期限
不動産登記を法務局に申請する場合の印鑑証明書の有効期限を例にとります。
印鑑証明書が必要となる場合は、
(1)所有権移転や所有権抹消などの登記申請をする場合
(2)融資を受けその不動産に抵当権の設定登記を申請する場合
(3)土地の合筆や建物の合併登記を申請する場合
(4)相続人が、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して相続登記を申請する場合
などがあります。
これらのうち(1)から(3)までの場合は、登記申請をする時点で発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。これは、申請意思が作成後、長期間経過するとなくなるかもしれないことや、取引の事実が長期間経過していると実際にあったものか不確実性が伴うとされているためです。
(4)の場合は、遺産分割協議書が真正に成立したことを証明できればよいので、3ヶ月以内という有効期限としての制約はありません。
その他に登記申請以外では、遺言の作成など公証役場に提出する印鑑証明書は6ケ月以内の期間となります。提出先により有効期間が異なりますので、その都度事前に確認しておくことよいでしょう。