07年03月25日
続・逓増定期保険が・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
金曜日の話の続きになります。
逓増定期が全額損金算入できなくなるかも、という情報が入ったので、
気になって、加入していると思われるクライアント数社に電話でお伝え
しました。(余計なお世話かもしれませんが・・・)
そして驚愕の事実が!
全員「えっ!そんな話聞いてないよ!」という反応。
ひど過ぎます!
どのように対応するか決まっていないからかもしれませんが、
顧客に不利益になるかもしれないのですから、私であれば
経緯だけでも知らせますが・・・
イザという時に何をしてくれるか。
これが一番大事だと思います。
逓増定期の問題では、担当者が本当に顧客のことを考えているか、
見極めるいいチャンスかもしれませんね。
ちなみに、このことをあるベテラン生保営業マンに伝えましたら、
「本当に顧客のことを考えているのなら、逓増定期は勧めないよ」
と言っていました。
なるほど・・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
金曜日の話の続きになります。
逓増定期が全額損金算入できなくなるかも、という情報が入ったので、
気になって、加入していると思われるクライアント数社に電話でお伝え
しました。(余計なお世話かもしれませんが・・・)
そして驚愕の事実が!
全員「えっ!そんな話聞いてないよ!」という反応。
ひど過ぎます!
どのように対応するか決まっていないからかもしれませんが、
顧客に不利益になるかもしれないのですから、私であれば
経緯だけでも知らせますが・・・
イザという時に何をしてくれるか。
これが一番大事だと思います。
逓増定期の問題では、担当者が本当に顧客のことを考えているか、
見極めるいいチャンスかもしれませんね。
ちなみに、このことをあるベテラン生保営業マンに伝えましたら、
「本当に顧客のことを考えているのなら、逓増定期は勧めないよ」
と言っていました。
なるほど・・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月24日
励ましの言葉を頂いて・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
事務所を新潟市に移転するにあたり大きな懸案がありました。
それは新発田市に所在地のある顧問先に迷惑がかからないか?
ということ。
常に顧問先を訪問して業務を行っていましたので、何ら変わる
ことはないはずです。
ただ、なんらかの不安や不満をお持ちにならないか、若干不安
な想いがありました。
でも、実際にお話してみると何の問題もなく、暖かい励ましの
お言葉を頂きました。
皆さま、ありがとうございました。
私は顧客に恵まれている人間だと思っています。
そのような皆さまの期待に沿えるよう、より一層頑張ろうと思っています。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
事務所を新潟市に移転するにあたり大きな懸案がありました。
それは新発田市に所在地のある顧問先に迷惑がかからないか?
ということ。
常に顧問先を訪問して業務を行っていましたので、何ら変わる
ことはないはずです。
ただ、なんらかの不安や不満をお持ちにならないか、若干不安
な想いがありました。
でも、実際にお話してみると何の問題もなく、暖かい励ましの
お言葉を頂きました。
皆さま、ありがとうございました。
私は顧客に恵まれている人間だと思っています。
そのような皆さまの期待に沿えるよう、より一層頑張ろうと思っています。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月23日
遂にきた!逓増定期保険が・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
以前から噂されていましたが、逓増定期保険の税務取扱いが
遂に変更か?というニュースが流れています。
主に税理士様のブログで発信されていますが、税務当局が
逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているという
通知が生命保険協会にあったようです。
逓増定期保険と言えば、税の繰り延べとして多くの企業で
使われてきました。全額損金に算入できて、解約返戻金が
ピーク時には85〜95%程度戻ることが多いからです。
今回税務取扱いが変わるとしたら、全額損金算入できなくなる
ということでしょうか。もちろん、これは噂に過ぎませんが。
ただ、全額損金算入を前提として加入している企業が多いので、
もし全額損金算入できなくなるとしたら、大混乱を生じるので
はないでしょうか。
また、保険会社や代理店は逓増定期で大きな利益を稼いでいると
聞きます。そうなると、ビジネスモデルに大きな変化が生じる
可能性もはらんでいます。
いずれにせよ、大変なことになりそうな予感がします。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
以前から噂されていましたが、逓増定期保険の税務取扱いが
遂に変更か?というニュースが流れています。
主に税理士様のブログで発信されていますが、税務当局が
逓増定期保険の税務取扱いの見直しを検討しているという
通知が生命保険協会にあったようです。
逓増定期保険と言えば、税の繰り延べとして多くの企業で
使われてきました。全額損金に算入できて、解約返戻金が
ピーク時には85〜95%程度戻ることが多いからです。
今回税務取扱いが変わるとしたら、全額損金算入できなくなる
ということでしょうか。もちろん、これは噂に過ぎませんが。
ただ、全額損金算入を前提として加入している企業が多いので、
もし全額損金算入できなくなるとしたら、大混乱を生じるので
はないでしょうか。
また、保険会社や代理店は逓増定期で大きな利益を稼いでいると
聞きます。そうなると、ビジネスモデルに大きな変化が生じる
可能性もはらんでいます。
いずれにせよ、大変なことになりそうな予感がします。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月22日
事務所移転に関し概要が決まりました
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
事務所の移転について概要がほぼ固まりました。
所在地:新潟市中央区4-1-1 伏見ビル2 2F
TEL:025-246−1270
FAX:020-4664―9581(D−FAX)
簡単に言いますと、新潟駅から歩いて5〜8分程度の
場所で、いわゆる「笹出線」沿いにあります。
そして、4月9日より新事務所での営業を開始します。
また、懸案だった事務所名も決定。
新潟中央 社労士事務所
どうしてこのような名前になったのか?
新潟市中央区にあるからです(笑)
相変らず、つまらない名前ですね。
変えた意味があるのか!と言われそうですね(笑)
どうやら、ネーミングについての才能は皆無のようで。
仕事の中身で勝負します!
もちろん、移転して名前を変えただけでは意味がありません。
サービスの充実、業務の拡充を図っていきたいと考えています
ので、皆さまには楽しみにして頂きたいと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
事務所の移転について概要がほぼ固まりました。
所在地:新潟市中央区4-1-1 伏見ビル2 2F
TEL:025-246−1270
FAX:020-4664―9581(D−FAX)
簡単に言いますと、新潟駅から歩いて5〜8分程度の
場所で、いわゆる「笹出線」沿いにあります。
そして、4月9日より新事務所での営業を開始します。
また、懸案だった事務所名も決定。
新潟中央 社労士事務所
どうしてこのような名前になったのか?
新潟市中央区にあるからです(笑)
相変らず、つまらない名前ですね。
変えた意味があるのか!と言われそうですね(笑)
どうやら、ネーミングについての才能は皆無のようで。
仕事の中身で勝負します!
もちろん、移転して名前を変えただけでは意味がありません。
サービスの充実、業務の拡充を図っていきたいと考えています
ので、皆さまには楽しみにして頂きたいと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月21日
続・セイホの品格
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
土曜日の話の続きです。
先日の話に疑問を持ちつつも、保険の設計書に嘘があるわけではありませんので、
こちらから幾つか指定した収入保険の設計書をもらいました。
ただ、1社だけアリコだけは設計書を出してくれません。
その理由を聞くと、パンフレット通りの設計しかできないので、パンフレットを
見て下さいとのこと。念の為本社に聞いたが同じ返答ということでした。
確かに幾つかの選択肢はありましたので、間違っていると確信できたわけでは
ありません。
ただ、先日のことがありましたので、アリコの方に電話で問合せてみました。
そうしたら「そんなことはありません」という返答。
また、やられました!
自分達のやりたい設計しかしないということでしょうか?
ただ、先方にも言い分はあると思います。
二十数社もある取扱い保険会社の商品について全て把握するのは無理でしょう。
でも、本社までパンフ通りと言い切ったのはおかしいですね。
常識ある方であれば調べるでしょう。
それとも、間違った知識を完全に信じこんでいるのでしょうか。
それはそれで問題ですね。
いずれにせよ、多くの生命保険会社を扱える保険代理店といっても、
多数の保険商品を比べられるとは限らないということが、よくわかり
ました。
もちろん、全ての代理店さまを否定するわけではありません。
顧客の立場にたってアドバイスをする方も沢山いらっしゃいます。
そのような方からすれば、今回紹介したような代理店のことを
聞けば、さぞ腹を立てるでしょうね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
土曜日の話の続きです。
先日の話に疑問を持ちつつも、保険の設計書に嘘があるわけではありませんので、
こちらから幾つか指定した収入保険の設計書をもらいました。
ただ、1社だけアリコだけは設計書を出してくれません。
その理由を聞くと、パンフレット通りの設計しかできないので、パンフレットを
見て下さいとのこと。念の為本社に聞いたが同じ返答ということでした。
確かに幾つかの選択肢はありましたので、間違っていると確信できたわけでは
ありません。
ただ、先日のことがありましたので、アリコの方に電話で問合せてみました。
そうしたら「そんなことはありません」という返答。
また、やられました!
自分達のやりたい設計しかしないということでしょうか?
ただ、先方にも言い分はあると思います。
二十数社もある取扱い保険会社の商品について全て把握するのは無理でしょう。
でも、本社までパンフ通りと言い切ったのはおかしいですね。
常識ある方であれば調べるでしょう。
それとも、間違った知識を完全に信じこんでいるのでしょうか。
それはそれで問題ですね。
いずれにせよ、多くの生命保険会社を扱える保険代理店といっても、
多数の保険商品を比べられるとは限らないということが、よくわかり
ました。
もちろん、全ての代理店さまを否定するわけではありません。
顧客の立場にたってアドバイスをする方も沢山いらっしゃいます。
そのような方からすれば、今回紹介したような代理店のことを
聞けば、さぞ腹を立てるでしょうね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月20日
36協定について
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。
それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。
残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。
ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。
労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日、クライアントより36協定届作成の依頼がありました。
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことであり、
一般的に従業員を雇用する場合は、提出する必要があります。
それは何故か。
労働基準法は大前提として残業を禁じています。
その例外として36協定を締結して届出をした場合には残業を認める
ことになっているからです。
残業を全くしないという事業所はほとんどないと思います。
よって36協定は事実上必須となっています。
ところで、去年までは36協定届の作成はほとんど依頼がありませんでした。
しかし、今年に入ってから既に3件め。
随分と様子が変わってきました。
労使トラブルの増加や違法行為へのリスクに関して認識が深まって
きたのでしょうか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月19日
いつまでに退職届を提出するか
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
その中で質問されたのが、退職届の提出時期について。
退職については、会社は出来る限り早く知らせて欲しいですね。
代わりの人員を補充しないといけないわけですから。
そこで、退職届を退職の6ヶ月前までに提出すること、このように
規定できないかという質問でした。
結論を言いますと、仮に規定したとしても無効と判断される可能性が
高いと言えます。
判例では3ヶ月前の退職届提出を義務付けた規定を否定しています。
残念ですが、社内ルールとしてお願いしていくしかありません。
ただ、一般的に6ヶ月前に退職届を出す人はほとんどいないと
思います。
採用する側の気持ちとしてはわかりますが、現在のところ、致し方ない
と言うほかありません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
その中で質問されたのが、退職届の提出時期について。
退職については、会社は出来る限り早く知らせて欲しいですね。
代わりの人員を補充しないといけないわけですから。
そこで、退職届を退職の6ヶ月前までに提出すること、このように
規定できないかという質問でした。
結論を言いますと、仮に規定したとしても無効と判断される可能性が
高いと言えます。
判例では3ヶ月前の退職届提出を義務付けた規定を否定しています。
残念ですが、社内ルールとしてお願いしていくしかありません。
ただ、一般的に6ヶ月前に退職届を出す人はほとんどいないと
思います。
採用する側の気持ちとしてはわかりますが、現在のところ、致し方ない
と言うほかありません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月18日
事務所の移転先が決まりました!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
事務所の移転先が「新潟市米山」に決定しました。
新潟駅から歩いて5〜7分程度の場所です。
駐車場もありますので、便利です。
今までは移動距離が長かったため、クライアントとお会いできる時間帯に
限りがありましたが、今後は大分改善されると思います。
直接事務所に来られる場合も便利になったと思います。
ただ、移転するだけでなく業務内容も大幅に見直し、皆さまによりよい
サービスを提供するようにするつもりです。
移転の時期ですが、4月の第2週の予定です。
正確な所在地とともに、決まりましたらお知らせするつもりです。
もう1つ大事なことが。
事務所名も変えます!
でも決まっていません。
候補は沢山あるのですが、なかなか決まりません。
よく公募というのがありますが、その気持ちが少しわかった気が・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
事務所の移転先が「新潟市米山」に決定しました。
新潟駅から歩いて5〜7分程度の場所です。
駐車場もありますので、便利です。
今までは移動距離が長かったため、クライアントとお会いできる時間帯に
限りがありましたが、今後は大分改善されると思います。
直接事務所に来られる場合も便利になったと思います。
ただ、移転するだけでなく業務内容も大幅に見直し、皆さまによりよい
サービスを提供するようにするつもりです。
移転の時期ですが、4月の第2週の予定です。
正確な所在地とともに、決まりましたらお知らせするつもりです。
もう1つ大事なことが。
事務所名も変えます!
でも決まっていません。
候補は沢山あるのですが、なかなか決まりません。
よく公募というのがありますが、その気持ちが少しわかった気が・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月17日
セイホの品格
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
ある保険代理店に問合せをしました。
ここのHPは、多数の生保商品から最適のモノを紹介することを売りにしています。
しかし、「収入保障保険について聞きたいんですが・・・」と聞いたら、「どのような保険のことですか?生保ですか、損保ですか?」という返答。
えっ!知らないんですか?
保険商品について知らないのにどうやって比較するんでしょうか?
そして、近くの店舗を紹介してもらい、訪問してみました。
そこでは、あらためて収入保障保険について説明を受けました。
しかし、別の問題が生じました。
1つの生命保険会社しか紹介してくれません。
「どこも、大きな違いがありません、この会社で問題ないと思います。」
比較するために、敢えて複数の生保を扱える店舗に行ったのに!
これでは意味がありません。
そして、強く言ったら、渋々他の商品を紹介されました。
そして、ほとんど同じ補償で更に保険料が安くなることが判明。
呆れて言葉が見つかりません。
多くの商品を扱うことができても、違いをキチンと説明できるスキルや顧客に合わせてコンサルティングを行う姿勢がなければ意味がないと思います。
皆さんも注意しましょう!
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
ある保険代理店に問合せをしました。
ここのHPは、多数の生保商品から最適のモノを紹介することを売りにしています。
しかし、「収入保障保険について聞きたいんですが・・・」と聞いたら、「どのような保険のことですか?生保ですか、損保ですか?」という返答。
えっ!知らないんですか?
保険商品について知らないのにどうやって比較するんでしょうか?
そして、近くの店舗を紹介してもらい、訪問してみました。
そこでは、あらためて収入保障保険について説明を受けました。
しかし、別の問題が生じました。
1つの生命保険会社しか紹介してくれません。
「どこも、大きな違いがありません、この会社で問題ないと思います。」
比較するために、敢えて複数の生保を扱える店舗に行ったのに!
これでは意味がありません。
そして、強く言ったら、渋々他の商品を紹介されました。
そして、ほとんど同じ補償で更に保険料が安くなることが判明。
呆れて言葉が見つかりません。
多くの商品を扱うことができても、違いをキチンと説明できるスキルや顧客に合わせてコンサルティングを行う姿勢がなければ意味がないと思います。
皆さんも注意しましょう!
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月16日
不利益変更で注意すべきこと
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと「年次有給休暇の計画的付与」に関する打ち合せ。
すぐに終わるかと思っていましたが、意外に時間がかかりました。
以前このブログでもお話ししたのと似た事例ですが、既にある夏季休暇
を年次有給休暇の計画的付与にしたいとのこと。
従業員にとって有給休暇が減るだけで何も良い事はない、恐らく話合いが
紛糾するのでは、というお話しをさせて頂きました。
でもクライアントは、反発を覚悟でお話ししてみるとのこと。
悪い印象を与えなければ良いのですが・・・
ただ、このクライアントの良いところは、きちんと説明しようとすること。
そして同意を得て実施しようとしていること。
よくない事ですが、従業員に不利益な制度変更をする必要に迫られることは
どの会社でもあり得ることです。
その際、反発を恐れて誤魔化したり、説明を省いたりすることが散見されます。
こういった場合、その時は良くても後から揉めることが多くなっています。
不利益変更をする際は、慎重にやるべきですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日はクライアントと「年次有給休暇の計画的付与」に関する打ち合せ。
すぐに終わるかと思っていましたが、意外に時間がかかりました。
以前このブログでもお話ししたのと似た事例ですが、既にある夏季休暇
を年次有給休暇の計画的付与にしたいとのこと。
従業員にとって有給休暇が減るだけで何も良い事はない、恐らく話合いが
紛糾するのでは、というお話しをさせて頂きました。
でもクライアントは、反発を覚悟でお話ししてみるとのこと。
悪い印象を与えなければ良いのですが・・・
ただ、このクライアントの良いところは、きちんと説明しようとすること。
そして同意を得て実施しようとしていること。
よくない事ですが、従業員に不利益な制度変更をする必要に迫られることは
どの会社でもあり得ることです。
その際、反発を恐れて誤魔化したり、説明を省いたりすることが散見されます。
こういった場合、その時は良くても後から揉めることが多くなっています。
不利益変更をする際は、慎重にやるべきですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月15日
営業機密保持のルールを定めていますか?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日クライアントと打ち合せをしていた中で、営業機密保持の話題が
持ち上がりましたので、この話題を取り上げたいと思います。
会社を辞めて転職あるいは独立した後に、前職で知り得た営業上の秘密を
活用して営業活動を行うことがよく問題となります。
このことを防ぐには、就業規則等で営業機密の範囲を明確にして、その保持を
義務づけることが必要となります。
場合によっては一定期間の競業禁止規定を設けるべきかもしれません。
損害賠償を求めることや退職金の減額などの罰則も必要でしょう。
皆さんの会社では、営業機密保持についてルールを定めていますか?
まだのようであれば検討をお勧めします。
ところで、営業機密保持は流出した側だけの問題ではありません。
営業マンを新たに雇用したが、その営業マンが前職の営業機密を利用した場合、トラブルが現在の会社に飛び火することがあります。
注意が必要ですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日クライアントと打ち合せをしていた中で、営業機密保持の話題が
持ち上がりましたので、この話題を取り上げたいと思います。
会社を辞めて転職あるいは独立した後に、前職で知り得た営業上の秘密を
活用して営業活動を行うことがよく問題となります。
このことを防ぐには、就業規則等で営業機密の範囲を明確にして、その保持を
義務づけることが必要となります。
場合によっては一定期間の競業禁止規定を設けるべきかもしれません。
損害賠償を求めることや退職金の減額などの罰則も必要でしょう。
皆さんの会社では、営業機密保持についてルールを定めていますか?
まだのようであれば検討をお勧めします。
ところで、営業機密保持は流出した側だけの問題ではありません。
営業マンを新たに雇用したが、その営業マンが前職の営業機密を利用した場合、トラブルが現在の会社に飛び火することがあります。
注意が必要ですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月14日
賃金規程だけでは・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントに賃金規程を納品、予定より若干遅れましたが、
内容にはご満足頂けました。
ただ、実際に軌道に乗せるにはまだまだ時間がかかりそうです。
今回は業務を受託しませんでしたが、人事評価の仕組みが出来ていません。
人事評価により賃金、昇給、賞与を決めることになっていますが、
昔のままの人事評価表があるだけで、実際には使っていないとか。
当分の間は上司が働きぶりをみて点数をつけていくそうです。
将来的には人事評価の仕組みも取りいれて行きたいとか。
とりあえず一休みしてから、考えたいということ。
賃金規程ができても実際に運用する仕組みがなければ、あまり意味が
ありません。
早急に人事評価の仕組みを作りに取組むよう、働きかけていきたいと
思っています。もちろん、支援も惜しみません!
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日はクライアントに賃金規程を納品、予定より若干遅れましたが、
内容にはご満足頂けました。
ただ、実際に軌道に乗せるにはまだまだ時間がかかりそうです。
今回は業務を受託しませんでしたが、人事評価の仕組みが出来ていません。
人事評価により賃金、昇給、賞与を決めることになっていますが、
昔のままの人事評価表があるだけで、実際には使っていないとか。
当分の間は上司が働きぶりをみて点数をつけていくそうです。
将来的には人事評価の仕組みも取りいれて行きたいとか。
とりあえず一休みしてから、考えたいということ。
賃金規程ができても実際に運用する仕組みがなければ、あまり意味が
ありません。
早急に人事評価の仕組みを作りに取組むよう、働きかけていきたいと
思っています。もちろん、支援も惜しみません!
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月13日
成果主義の賃金でヤル気が出るか?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
メールで質問がありました。
「成果主義の賃金制度を導入してヤル気を引き出したいと思うのですが
注意点がありましたら教えて下さい!」
このような内容です。
賃金制度導入のポイントを、ホント簡単にですが、いくつかお伝えしました。
しかし、一番気になるのは「ヤル気を引き出したい」という想いです。
それは何故か。
成果主義の賃金制度でヤル気を引き出すのは難しい、からです。
誤解のないように付け加えますが、成果主義の賃金制度が悪いという意味では
ありません。ヤル気を引き出すことが難しいということです。
一般的に、公正な処遇により不満を押さえるという効果、あるいは業績に応じた
処遇という効果をもたらすことが多くなっています。
従業員が満足する処遇をするには、成果に報いる賃金水準がかなり高いレベルで
求められます。そのような処遇ができる会社はあまりありません。
それに、ほとんどの従業員は「頑張っている」と思っています。
よって公正な評価ができないとかえって不満を煽ることにもなりかねません。
ヤル気を引き出すのには、もっと別の方法が必要になります。
それはまた別の機会にお話ししたいと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
メールで質問がありました。
「成果主義の賃金制度を導入してヤル気を引き出したいと思うのですが
注意点がありましたら教えて下さい!」
このような内容です。
賃金制度導入のポイントを、ホント簡単にですが、いくつかお伝えしました。
しかし、一番気になるのは「ヤル気を引き出したい」という想いです。
それは何故か。
成果主義の賃金制度でヤル気を引き出すのは難しい、からです。
誤解のないように付け加えますが、成果主義の賃金制度が悪いという意味では
ありません。ヤル気を引き出すことが難しいということです。
一般的に、公正な処遇により不満を押さえるという効果、あるいは業績に応じた
処遇という効果をもたらすことが多くなっています。
従業員が満足する処遇をするには、成果に報いる賃金水準がかなり高いレベルで
求められます。そのような処遇ができる会社はあまりありません。
それに、ほとんどの従業員は「頑張っている」と思っています。
よって公正な評価ができないとかえって不満を煽ることにもなりかねません。
ヤル気を引き出すのには、もっと別の方法が必要になります。
それはまた別の機会にお話ししたいと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月12日
有給休暇を取得すると給料が減るの?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、クライアントより質問がありました。
「有給休暇を取得したら精勤手当を支給しない」この規定は有効のなのか?
このような質問でした。
結論からお話ししますと、有給休暇を取得したことにより不利益な扱いをすることは
禁じられています。よって、大いに問題があると言えるでしょう。
他にも「有給休暇を取得したら賞与を減らす」という規定を見たことがあります。
これも不利益な扱いと言えるでしょう。
ちなみに、今回質問された社長様は非常に従業員思いの方です。
有給休暇をあげたくない、ということではなかったようです。
仕事をしないで有給休暇ばかり請求する従業員がいるので、何とかできないか、という
のが趣旨だったようです。
そのような趣旨だったとしても、やはり問題があると言わざるを得ません。
気持ちは良くわかるのですが・・・・
もし賃金に差をつけたいのであれば、人事評価で仕事をきちんと評価して差をつける
べきですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日、クライアントより質問がありました。
「有給休暇を取得したら精勤手当を支給しない」この規定は有効のなのか?
このような質問でした。
結論からお話ししますと、有給休暇を取得したことにより不利益な扱いをすることは
禁じられています。よって、大いに問題があると言えるでしょう。
他にも「有給休暇を取得したら賞与を減らす」という規定を見たことがあります。
これも不利益な扱いと言えるでしょう。
ちなみに、今回質問された社長様は非常に従業員思いの方です。
有給休暇をあげたくない、ということではなかったようです。
仕事をしないで有給休暇ばかり請求する従業員がいるので、何とかできないか、という
のが趣旨だったようです。
そのような趣旨だったとしても、やはり問題があると言わざるを得ません。
気持ちは良くわかるのですが・・・・
もし賃金に差をつけたいのであれば、人事評価で仕事をきちんと評価して差をつける
べきですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月11日
相性で契約が解除される!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
ある人から聞いたのですが、クライアントが我々専門家との契約を解除する
一番の理由は「相性」だということです。
つまり、話がスムーズに運べる、自分の言う事をきちんと聞いてくれている、
嫌な気分をしなくても済む、このような点で不満を感じると契約解除を考え
るようですね。
これは意外でした。
必ずしも知識や技能が重要というわけではないんですね。
相性ですから、必ずしも気を付けてどうなるというわけでもありませんが、
私は少なくとも相手の考え方は尊重するようにしています。
私の中にある知識を活用し、どのようにして相手の要望に応えるかという
知恵を生み出すよう努力しています。
これからも、皆さんの期待に沿えるよう、努力しようと思っています。
余談ですが、最初に専門家を選ぶときどうするか。
一番多いのは紹介だとか。
これは「相性」とは関係ないですね。
それに、紹介だと無下に断ることもできないからやっかいです。
もしかしたら、一番良くない選び方をしているのかも・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
ある人から聞いたのですが、クライアントが我々専門家との契約を解除する
一番の理由は「相性」だということです。
つまり、話がスムーズに運べる、自分の言う事をきちんと聞いてくれている、
嫌な気分をしなくても済む、このような点で不満を感じると契約解除を考え
るようですね。
これは意外でした。
必ずしも知識や技能が重要というわけではないんですね。
相性ですから、必ずしも気を付けてどうなるというわけでもありませんが、
私は少なくとも相手の考え方は尊重するようにしています。
私の中にある知識を活用し、どのようにして相手の要望に応えるかという
知恵を生み出すよう努力しています。
これからも、皆さんの期待に沿えるよう、努力しようと思っています。
余談ですが、最初に専門家を選ぶときどうするか。
一番多いのは紹介だとか。
これは「相性」とは関係ないですね。
それに、紹介だと無下に断ることもできないからやっかいです。
もしかしたら、一番良くない選び方をしているのかも・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月10日
1時間単位で有給休暇を取得?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
最近、労働基準法改正の話題が多くなっています。
その中でも残業代割増率を最高で50%以上に引き上げる法改正の話題で持ちきりですね。
一方、意外と知られていないのが、有給休暇に関する法改正。
現在検討中の労働基準法改正案では「有給休暇を1時間単位で取得できるようにする」ことが盛り込まれています。
現行法では原則として1日単位の付与となっていますし、例外として半日単位での付与も違法ではないということになっています。
例えば病院に行く場合で2時間、5時間といった時間が必要な場合、従来の有給休暇の制度では対応できませんでした。
これを極端な話1時間だけでも取得できるようになるということです。
結果として、より柔軟な有給休暇の取得ができるようになる、若干ですが消化率が向上するという効果が考えられます。
一方で、企業の側としては管理が大変になるというデメリットもあります。有給休暇取得の管理だけでなく、給与計算も大変ですね。手計算なら良いのですが、ソフトを使っているのであれば大幅なシステム変更が必要になるでしょう。
また、根本的な問題として、有給休暇はどのような目的で創設されたのかということ。単に無給で働かなくて良い時間を設けるという意味ではなかったはず。
この法改正が決定であれば、もはや有給「休暇」とは呼べませんね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
最近、労働基準法改正の話題が多くなっています。
その中でも残業代割増率を最高で50%以上に引き上げる法改正の話題で持ちきりですね。
一方、意外と知られていないのが、有給休暇に関する法改正。
現在検討中の労働基準法改正案では「有給休暇を1時間単位で取得できるようにする」ことが盛り込まれています。
現行法では原則として1日単位の付与となっていますし、例外として半日単位での付与も違法ではないということになっています。
例えば病院に行く場合で2時間、5時間といった時間が必要な場合、従来の有給休暇の制度では対応できませんでした。
これを極端な話1時間だけでも取得できるようになるということです。
結果として、より柔軟な有給休暇の取得ができるようになる、若干ですが消化率が向上するという効果が考えられます。
一方で、企業の側としては管理が大変になるというデメリットもあります。有給休暇取得の管理だけでなく、給与計算も大変ですね。手計算なら良いのですが、ソフトを使っているのであれば大幅なシステム変更が必要になるでしょう。
また、根本的な問題として、有給休暇はどのような目的で創設されたのかということ。単に無給で働かなくて良い時間を設けるという意味ではなかったはず。
この法改正が決定であれば、もはや有給「休暇」とは呼べませんね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月09日
会社に合っていない含む規定
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
改定する条文とその内容を決めました。
特に時間をかけたのが服務規定。
従来の就業規則がモデル就業規則をもとにしたため、抽象的な
内容が多く、会社に当てはまらない規定や追加が必要な規定が
数多くありました。
1つ例を挙げますと、パソコンや携帯電話の使用について。
勤務時間中に私用で使う人が結構いますが、モデル就業規則では
意外とこの点に触れていないものが多くなっています。
また、挨拶や服装についてもモデル就業規則ではほとんど触れて
いません。重要だと思うのですが・・・・
皆さまの会社でも就業規則が実態に合ったものになっているか、
是非ともチェックしてみて下さい。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日はクライアントと就業規則改定の打ち合せ。
改定する条文とその内容を決めました。
特に時間をかけたのが服務規定。
従来の就業規則がモデル就業規則をもとにしたため、抽象的な
内容が多く、会社に当てはまらない規定や追加が必要な規定が
数多くありました。
1つ例を挙げますと、パソコンや携帯電話の使用について。
勤務時間中に私用で使う人が結構いますが、モデル就業規則では
意外とこの点に触れていないものが多くなっています。
また、挨拶や服装についてもモデル就業規則ではほとんど触れて
いません。重要だと思うのですが・・・・
皆さまの会社でも就業規則が実態に合ったものになっているか、
是非ともチェックしてみて下さい。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月08日
行方不明者の退職を就業規則に!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
「行方不明になった従業員を解雇してもいいのか?」
クライアントよりこのような質問がありました。
結論ですが、行方不明者は解雇できません!
「えっ!なんで?」と思われるかもしれません。
当然の反応ですね。
では、どうしてなのか。
それは、解雇は相手にその意思が伝わらないと成立しないからです。
行方不明であれば意思の伝えようがないですね。
このような場合に備えて、行方不明者を退職に扱いする規定を就業規則に盛り込むことをお勧めしました。詳細についての
説明はややこしいので、この記事での説明は省きますが。
ちなみに行方不明でも解雇する方法が全くないというわけではありません。
それは、裁判所で公示送達の手続きをすることです。
ただ、これはお金もかかりますし手続きも大変ですので、
あまりお勧めはできません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
「行方不明になった従業員を解雇してもいいのか?」
クライアントよりこのような質問がありました。
結論ですが、行方不明者は解雇できません!
「えっ!なんで?」と思われるかもしれません。
当然の反応ですね。
では、どうしてなのか。
それは、解雇は相手にその意思が伝わらないと成立しないからです。
行方不明であれば意思の伝えようがないですね。
このような場合に備えて、行方不明者を退職に扱いする規定を就業規則に盛り込むことをお勧めしました。詳細についての
説明はややこしいので、この記事での説明は省きますが。
ちなみに行方不明でも解雇する方法が全くないというわけではありません。
それは、裁判所で公示送達の手続きをすることです。
ただ、これはお金もかかりますし手続きも大変ですので、
あまりお勧めはできません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月07日
今年3件目の地域創業助成金
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日は新たに「地域創業助成金」の申請代行業務を受託。
受託先は対象経費が多く、また、雇い入れに関する助成金の額も多くなりそうですので
慎重に進めたいと思っています。
この助成金の取扱いは今年に入って既に3件目。
今年の主力業務になるのか?とも思っていました。
しかし、前にもお伝えした通り地域創業助成金は今年で終了します。
申請期間も限られており、今年前半である程度収束しそうです。
使い勝手が良かっただけに非常に残念です。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日は新たに「地域創業助成金」の申請代行業務を受託。
受託先は対象経費が多く、また、雇い入れに関する助成金の額も多くなりそうですので
慎重に進めたいと思っています。
この助成金の取扱いは今年に入って既に3件目。
今年の主力業務になるのか?とも思っていました。
しかし、前にもお伝えした通り地域創業助成金は今年で終了します。
申請期間も限られており、今年前半である程度収束しそうです。
使い勝手が良かっただけに非常に残念です。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月06日
昇給しないと手取が増える?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
以前、あるメルマガで昇給額を押さえると社会保険料が節約できる
というノウハウを解説していました。
皆さん知っての通り、社会保険料は報酬を等級表に当てはめて決定
します。よって、一定範囲の報酬(賃金)であれば社会保険料は
同じとなります。
そこで、昇給によって等級表が1ランク上がるのであれば、ランク
が上がらないように昇給額を押さえたほうが手取額が増えることが
あると解説していました。
つまり押さえた昇給額よりも、増えるはずだった社会保険料を抑制
した額の方が多くなるということがある、ということです。
しかし、私はこの社会保険料節約法はお勧めしません。
簡単に言うと、賃金制度に混乱をきたすからです。
それに、何といっても、賃金を手取で考えたらキリがありません。
税金がどうなるか、という話も出てきますし。
これ以上、続けるとかなり長くなりそうです。
この件は別の機会に詳しくお話ししようと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
以前、あるメルマガで昇給額を押さえると社会保険料が節約できる
というノウハウを解説していました。
皆さん知っての通り、社会保険料は報酬を等級表に当てはめて決定
します。よって、一定範囲の報酬(賃金)であれば社会保険料は
同じとなります。
そこで、昇給によって等級表が1ランク上がるのであれば、ランク
が上がらないように昇給額を押さえたほうが手取額が増えることが
あると解説していました。
つまり押さえた昇給額よりも、増えるはずだった社会保険料を抑制
した額の方が多くなるということがある、ということです。
しかし、私はこの社会保険料節約法はお勧めしません。
簡単に言うと、賃金制度に混乱をきたすからです。
それに、何といっても、賃金を手取で考えたらキリがありません。
税金がどうなるか、という話も出てきますし。
これ以上、続けるとかなり長くなりそうです。
この件は別の機会に詳しくお話ししようと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月05日
地域貢献事業計画認定通知書が届く!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、クライアントより「地域貢献事業計画認定通知書」が届いたという
連絡がありました。
これは地域創業助成金を受給するために必要な「地域貢献事業」としての
認定を受けた通知です。
これで助成金を受給申請書を出す「権利」を得たということになります。
しかし、これから大変な作業が待っています。
地域創業助成金の支給申請には22種類の申請書類と膨大な添付書類が
必要になります。
この準備は我々専門家でも大変です。
本当であれば、ここまでしなくてもよいはずです。
しかし、助成金の不正受給は後を絶たず、その度に受給決定の基準が
高くなり、申請書類が増えていきます。
一部の方々の問題行動のために、大多数の普通に申請する人が大変な
作業を抱えることになる。
何ともやりきれないですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月04日
大事なのは「決める」こと
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
事務所近くの郵便局からサービス内容変更のチラシが入りました。
土日に郵便物受け渡しや切手・ハガキ類の販売をする「ゆうゆう窓口」を
民営化に伴い閉鎖するという告知です。
経営合理化の一貫ということのようです。
この合理化策により近隣の住民は困るでしょうか。
私は、ほとんど問題ないと思います。
郵便物については、連絡がもらえれば土日でも再配達するということですし、
切手・ハガキ類は売っている店が他にもあります。
むしろ、何故今まで放置していたんだろうと思いました。
民営化により、「やらざるを得ない状況」に追い込まれてはじめて本気で
考えたということではないでしょうか。
高い壁や障害が立ちはだかることをしようと思ったとき、大事なのは
まず、「必ずやると決める」ことではないでしょうか。
障害を考えたらキリがありません。
そして、できるかできないか迷い続けで何もできなくなります。
まず決める、そしてその手法を考える。
これが大事です。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
事務所近くの郵便局からサービス内容変更のチラシが入りました。
土日に郵便物受け渡しや切手・ハガキ類の販売をする「ゆうゆう窓口」を
民営化に伴い閉鎖するという告知です。
経営合理化の一貫ということのようです。
この合理化策により近隣の住民は困るでしょうか。
私は、ほとんど問題ないと思います。
郵便物については、連絡がもらえれば土日でも再配達するということですし、
切手・ハガキ類は売っている店が他にもあります。
むしろ、何故今まで放置していたんだろうと思いました。
民営化により、「やらざるを得ない状況」に追い込まれてはじめて本気で
考えたということではないでしょうか。
高い壁や障害が立ちはだかることをしようと思ったとき、大事なのは
まず、「必ずやると決める」ことではないでしょうか。
障害を考えたらキリがありません。
そして、できるかできないか迷い続けで何もできなくなります。
まず決める、そしてその手法を考える。
これが大事です。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月03日
売込みの電話に共通すること
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
電話番号を公開しているからでしょうか?
様々な売込みの電話がかかってきます。
一番多いのは業務ソフトやマーケティング支援の会社。
あと融資に関する電話も多いですね。
今週も士業の業務を支援しているらしい?会社よりサービス案内の
電話がありました。
この手の電話に共通すること、それは
前置きが長い!
要点を絞って説明する、これは忙しい人間に対する営業の基本です。
私であれば経営者様に初めて説明するときは、要点を絞って説明します。
もちろん、興味を示されたり説明を求められたりするが、更に細かく
説明しますが。
話を戻しますが、こちらは忙しいのに無下に断ったりせずに聞いている
のですから、一応気を使って欲しいものです。
そう言えば、もう1つ共通することがありました。
どれ位時間取りますか?と聞くと必ず「1〜2分です」と言います。
そして、前置きばかりで「絶対に1〜2分で終わりません!」
このような売込みはお断りですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月02日
タイムカードはいるの?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
「タイムカードはいるの?」
立ち上げたばかりの会社よりこのような質問がありました。
今まで出勤簿に印鑑を押してもらうだけだったそうです。
でも、知人の会社がタイムカードを使っているので不安になったとか。
ではタイムカードは必須なのでしょうか。
タイムカードでないといけないわけではありませんが、労働時間を記録
する必要はあります。これは事業主の責務です。
それに、もう1つ気になることがありましたので聞いてみました。
「残業手当はどのように計算したんですか?」
嫌な予感がしたんですが、予想通りの答えでした。
「ウチは残業手当を払わないことにしているから!」
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年03月01日
偽装請負の摘発が急増
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
偽装請負業者に指導、06年度は急増1403件
このような報道ありました。
偽装請負は明らかに違法ですが、未だにグレーゾーンと考えている人が
結構多いようです。
そのようにお話しすると「みんなやっているじゃないか、当たり前だろ」
このような返答も少なくないのが現状です。
ただ、ご存知の通り偽装請負に対する包囲網はせばめられています。
もはや偽装請負は会社にとってリスクでしかありません。
いきなり摘発されて右往左往することのないよう、今から適法な体制に
移行することを是非とも考えて頂きたいと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
偽装請負業者に指導、06年度は急増1403件
このような報道ありました。
偽装請負は明らかに違法ですが、未だにグレーゾーンと考えている人が
結構多いようです。
そのようにお話しすると「みんなやっているじゃないか、当たり前だろ」
このような返答も少なくないのが現状です。
ただ、ご存知の通り偽装請負に対する包囲網はせばめられています。
もはや偽装請負は会社にとってリスクでしかありません。
いきなり摘発されて右往左往することのないよう、今から適法な体制に
移行することを是非とも考えて頂きたいと思います。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る