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新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

労働者災害補償保険の「自動変更対象額」と「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」を変更されました。
〔平成21年8月1日適用〕

厚生労働省は労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、平成21年8月1日以後の自動変更対象額を4,040円に変更するとしました。

また、労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第7項の規定に基づき、平成21年8月1日から平成22年7月30日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、若しくは休業給付又は平成21年8月から平成22年7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る厚生労働大臣が定める額の年齢階層の区分の額は以下に定める額としました。

年齢階層の区分

20歳未満       4,585円〜13,284円
20歳以上25歳未満  5,126円〜13,284円
25歳以上30歳未満  5,790円〜13,868円
30歳以上35歳未満  6,363円〜16,749円
35歳以上40歳未満  6,859円〜19,497円
40歳以上45歳未満  7,104円〜22,411円
45歳以上50歳未満  7,031円〜23,969円
50歳以上55歳未満  6,627円〜24,955円
55歳以上60歳未満  5,919円〜23,551円
60歳以上65歳未満  4,644円〜20,409円
65歳以上70歳未満  4,040円〜14,451円
70歳以上         4,040円〜13,284円



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09年07月30日 | Category: 法改正
Posted by: niigata


新潟市の社会保険労務士、新島です。
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先週、厚生労働省から新たな助成金が発表されました。

ハローワークにおける職業紹介を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」の創設についてです。

この助成金は、実習型雇用と正社員としての雇い入れに対し支給されます。詳細は以下の通りです。

1.実習型雇用

 (1) 実習型雇用の内容

  原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型
  雇用期間とし、実習計画に基づき指導し、正規雇用に
  つなげる。

 (2)助成金額

  実習型雇用(6か月)に対し 月額10万円
  正社員としての雇用に対し  100万円
  正社員登用後の教育訓練   上限50万円

 (3)対象となる求職者

  ・ハローワークに求職申込みをしている者
  ・希望する職種等に係る分野において、十分な技能経験を有しない求職者
  ・ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用が必要な人



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09年07月16日 | Category: 助成金
Posted by: niigata

新潟市の社会保険労務士、新島です。
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厚生労働省は8日、日本が07年に署名した国連の障害者権利条約の批准に向けた対応の一環として、働く場での障害者差別を禁じる法制度づくりに着手しました。

労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の障害者雇用分科会はこの日、法制化に向けた議論を始めました。

新法をつくる案もありますが、企業に一定割合の障害者雇用を義務づけている障害者雇用促進法を改正する案が有力です。

募集・採用や労働条件、労働環境などで障害を理由にした差別を禁じ、障害者が働きやすいような「合理的な配慮」を使用者に義務づける内容を盛り込み、来年の通常国会への法案提出を目指します。

焦点になりそうなのは、障害者権利条約が求めるこの「合理的配慮」をどう規定するかで、職場での合理的配慮は、配慮を欠くこと自体が差別とされ、使用者に過度の負担にならない限り、個々の労働者の事情に応じて必要な環境を整えることを意味します。

合理的配慮の概念について厚生労働省の研究会は、「通訳や介助者らの人的支援」「通院や休暇、休憩など医療面の配慮」「バリアフリーなど施設・設備面の配慮」が必要としました。



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09年07月09日 | Category: 法改正
Posted by: niigata

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急速な少子化の進行等を踏まえ、労働者が就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うための環境を整備し、その雇用の継続を図ることが一層重要となっていることにかんがみ、育児休業に関する制度等の見直しを行うとともに、介護休暇に関する制度等が設けられました。

〔公布の日(平成21年7月1日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕



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09年07月07日 | Category: 法改正
Posted by: niigata

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休業手当と社会保険料

社会保険事務所より「一時帰休等の措置がとられた場合」についての定時決定の取扱いについて文書が届きました。

定時決定は年に1回、4〜6月の給料をもとに社会保険料を決定する仕組みです。

●対応方法

(1)9月1日時点において一時帰休が解消していない場合
⇒4から6月の報酬を平均して決定する。

つまり、9月になって休業手当が支払われる、引き続き低い給料が続く場合は、休業手当の金額に応じた社会保険料になるということです。


(2)9月に一時帰休を解消した場合
⇒標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。



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09年07月02日 | Category: 法改正
Posted by: niigata