10年12月25日
【納税額が間違っていたことに気がついたら?】
誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、どのように対処すればよいでしょうか?
在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。その際の注意点は、原則として申告の期限から1年以内でなければならないということです。つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。
一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して不足している税金を納めることになります。少し不平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内という期限はありません。なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞)が発生します。
在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。その際の注意点は、原則として申告の期限から1年以内でなければならないということです。つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。
一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して不足している税金を納めることになります。少し不平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内という期限はありません。なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞)が発生します。
10年12月22日
手作りぽち袋
来年のお年玉のぽち袋は、型紙を無料ダウンロードして、手作りしてみてはいかがでしょうか。紙は普通のコピー用紙でも大丈夫。「あと1~2枚足りない!」というときにも、少量の印刷ができるので便利ですよ。
http://www.suzu-bun.com/
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10年12月18日
ふりむくな ふりむくな 後には夢.がない
詩人、小説家、演出家など多くの顔を持つ寺山修司の言葉。いくら泣き叫んでも、過去には戻れないし、どうにもならない。自分が進む道は、夢がある未来しかない。
朝の活動「朝活」がブームです。ジョギングやヨガ、読書などゆとりある時間を楽しむだけでなく、脳が一番活性化する朝の時間を使い、積極的なスキルアップを目指すビジネスマンが増えています。資格取得の専門学校などでは早朝クラスが増設され、仕事や通勤ラッシュの影響がなく参加しやすいと人気です。出勤前の早朝に開かれる異業種交流会や勉強会も多様化し、人脈作りや情報交換に一役買っています。早起きには三文以上のメリットがあると言えそうですね。
10年12月11日
【妻が先に40歳に!介護保険料はどうなるの?】
Q: この度人事部へ異動となり、労務管理担当になりました。社会保険関連の引継ぎを していての素朴な疑問です。現在私は36歳。私の扶養家族である専業主婦の妻が、来 月40歳になります。介護保険料は40歳以上が徴収されるとのことですが、妻の介護 保険料は私の給与の中から徴収されるのでしょうか?ちなみに当社は全国健康保険協 会(協会けんぽ)に加入しています。
A: 社会保険の仕組みは細かく複雑なので、自分が担当となってみて初めて知ることも 多いですね。ご質問のケースを結論から申し上げると、先に40歳になった奥様の介 護保険料は、ご主人の給与からは徴収されません。介護保険料の徴収は、ご自身が40 歳になった時点から始まります。ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に支払 い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、介護保険料の負担を被保険者 (今回の場合はご主人)だけに求めています。この考え方は通常の健康保険料も同じ です。被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。独身の方には不公平感が あるかもしれませんが、しかしこれは「健康保険が加入者全員で負担額を支え合って いる」という考え方からきています。助け合いの精神ですね。
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A: 社会保険の仕組みは細かく複雑なので、自分が担当となってみて初めて知ることも 多いですね。ご質問のケースを結論から申し上げると、先に40歳になった奥様の介 護保険料は、ご主人の給与からは徴収されません。介護保険料の徴収は、ご自身が40 歳になった時点から始まります。ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に支払 い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、介護保険料の負担を被保険者 (今回の場合はご主人)だけに求めています。この考え方は通常の健康保険料も同じ です。被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。独身の方には不公平感が あるかもしれませんが、しかしこれは「健康保険が加入者全員で負担額を支え合って いる」という考え方からきています。助け合いの精神ですね。