12年04月21日
【今月の教えてキーワード:NPO法人】
社団法人の一種としてNPO法(特定非営利活動促進法)に基づき、都道府県または指定都市の認証を受けて設立された法人のことをいう。略称は、Non Profit Organizationの頭文字を用いている。従来、公益の分野においては行政が担ってきたが、小回りがきいて機動性にすぐれた民間非営利団体が、行政での対応が難しい分野をカバーし、行政と並んで公益を担う力を持つことで市民主体の社会が実現できるよう期待されている。
毎日のランチタイムを有意義な時間に変えるネットワークサービス「ソーシャルランチ」の利用者が増えています。ソーシャルネットワークFacebookのIDを持つ2人が場所を指定して申し込むと、お相手となるペアが紹介され、お互いが同意すれば4人のランチが成立する仕組みです。Facebookの実名制の安心感から、社外での異業種交流や情報交換を目的としたビジネス上の利用が大きな特徴です。多忙なビジネスマンに束の間の刺激を与える粋なサービスに注目です。
12年04月19日
「個人名義」と「会社名義」どちらがお得?】
自宅は「個人名義」で購入するのが一般的ですが、会社経営者などであれば「会社名義」にするという方法もあります。この場合、個人名義で購入すると「マイホーム」ですが、会社名義だと「社宅」になります。では、それぞれ税金上の特徴は、どのようなことがあるのでしょうか?
「個人名義」のメリットは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が有名ですね。
基本的には住宅借入金額の年末残高に対して1%が控除額となります。なお、控除には限度額や期間などがあります。一方、「会社名義」のメリットは、建物などの減価償却費を会社の経費にできることです。また、登記費用や固定資産税、火災保険なども経費で処理することができます。さらに、借入金の支払利息も経費となります。それでは次に、売却の場合を考えてみましょう。個人名義では自宅を売却する一般的なケースでは3000万円の特別控除がありますが、会社名義ではそうした控除はなく、そのまま売却益に法人税がかかります。そのため、売却益が出るような物件については、特別控除という点において個人名義にメリットがあります。しかし、逆に売却損が出るような物件については、個人名義では一定の場合を除き給与所得などから損失を控除することはできませんが、会社名義では会社の利益と相殺することができるというメリットがあります。
「個人名義」のメリットは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が有名ですね。
基本的には住宅借入金額の年末残高に対して1%が控除額となります。なお、控除には限度額や期間などがあります。一方、「会社名義」のメリットは、建物などの減価償却費を会社の経費にできることです。また、登記費用や固定資産税、火災保険なども経費で処理することができます。さらに、借入金の支払利息も経費となります。それでは次に、売却の場合を考えてみましょう。個人名義では自宅を売却する一般的なケースでは3000万円の特別控除がありますが、会社名義ではそうした控除はなく、そのまま売却益に法人税がかかります。そのため、売却益が出るような物件については、特別控除という点において個人名義にメリットがあります。しかし、逆に売却損が出るような物件については、個人名義では一定の場合を除き給与所得などから損失を控除することはできませんが、会社名義では会社の利益と相殺することができるというメリットがあります。
12年04月17日
労働が体を強くするように、困難は心を強くする
古代ローマ帝国の政治家であるセネカの言葉。一切の負担を掛けずに体を鍛えることはできない。同様に心にも試練を与え、それを乗り越えてこそ強くなるものだ。
12年04月10日
【税金の納付が期限に遅れると・・・】
税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。原則として法定納期限の翌日から完納する日が、2ヶ月以内については年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方、それ以降の部分については14.6%の税率で課税されます。また、状況によっては過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といった税金が発生します。
過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合などに課税されます。金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。
ページ移動
前へ
1,2, ... ,6,7,8, ... ,33,34
次へ
Page 7 of 34
過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合などに課税されます。金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。無申告加算税は、正当な理由なく期限後申告をした場合などにかかります。原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。