こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

もうひとつのブログ「越後の虎が斬る」が久しぶりにランキングのTOP3に返り咲き。
皆さんの支持が多いということはプレッシャーにもなり、大変です。

さて、今日はクライアントに就業規則の分析結果を提出。

社長さま自ら勉強され作成した就業規則をチェックさせて頂きました。
専門家でもないのに完成度はかなり高く、驚きました。

でも、やっぱり元がモデル就業規則だけに曖昧な点がかなりありました。
残念ながら実態に合わない部分も結構ありました。

モデル就業規則も毎年最新版に更新されればまだ良いのですが、大抵は2〜3年前の
法律に基づいて作成していますので、法改正に対応していないことも良くあります。

それに何と言っても業種や会社の風土による特色が反映されていないのが問題です。

今回も変形労働時間制を導入するのが得策なのですが、通常の労働時間制で作成
されていました。

また、休職期間も1年間。
この会社で1年間も休職したら大変だと思うのですが・・・。

モデルはあくまでもタタキ台です。
それをうまくアレンジする技術がないと、使えない就業規則になってしまいます。


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07年01月23日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今年はスタッドレスタイヤが必要な積雪はまだ2日だけ、異常ですね。
それとも、温暖化が進み、これが正常になってしまうのでしょうか?


今日クライアントから寄せられた質問を紹介します。

「出向した従業員の社会保険はどちらで適用するの?」

まず、簡単に答えますと次の通りです。

1.労災保険:出向先で適用
2.雇用保険:主たる雇用関係のある方。
3.健康保険と厚生年金保険:賃金を支払っている方

賃金をそれぞれが一定額を支払っている場合は更にややこしいので、
今回は省きます。

注意が必要なのは労災ですね。
自社の社員でないから関係ないと勘違いする会社があるようです。


今回は話題になりませんでしたが、出向は労働条件や勤務地など、
本人にとって変化が大きい異動です。

出向契約も慎重に取り交わす必要がありますね。


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07年01月22日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

嫁サンと一緒に子供を寝かしつけていたら、一緒に寝てしまい、
起きたら0時でした。

こんなことが最近多く、生活のリズムがかなり狂ってます。
でも、夜中は意外と効率良く仕事ができるので、嫌いではないのですが。

それは、そうと不二家の事件。
数え切れない人がこの件に触れていると思いますので、詳細は話しません。

ただ1つ言えること。それは、

どの企業も他人事ではない!

ということです。


特に大きな企業ほど1つの不祥事が発覚した場合の影響が大きいので、誰もが
尻込みするでしょう。

全ての法律を100%守っている企業はないでしょう。
しかし、組織の統制がとれていないと90%、80%と下降して行きます。

そして、気が付いたときには「バレたら」企業が傾くという法律違反まで引き起こすことになります。

結果として「バレない」ことを祈りつつ毎日を過ごす。
「バレたら」どう誤魔化すか、議論する。
このようになるのではないでしょうか。

人事労務で言えば「サービス残業」「偽装請負」「不当解雇」など、明らかに法律違反であるにも関わらず、未だに「グレーゾーン」と思っている方がいらっしゃるようです。

考え方を変えないと、大変なことになります。


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07年01月21日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

1995年の今日、私は神戸市の長田にいました。
まだサラリーマンだった私は、震災の被害が甚大な長田の店舗に「応援」として
派遣されました。

あの時の光景は今でも脳裏に焼き付いています。

絶えず鳴り響く救急車のサイレン、家族を探してさまよっている人々、
生活物資を求めて商品を探しにくる人々。

こんな状態でしたので、お客さんが欲しいという商品があれば、半分崩れかかった
階段を上って上の階まで商品を探しにいって、言い値で販売もしました。

今考えれば結構危険だったのですが。

私自身も現場にいたころは何日も暖かいご飯は食べれませんでした。
でも、きちんと食べるものがあって、きちんと寝れる場所があっただけでも被災者
の皆さんに比べれば十分満たされていました。

毎年この時期になると、あの時のことを思い出します。

そして、平凡な毎日のありがたさを実感します。

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07年01月20日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日クライアントから質問がありました。

「コルセットの領収書を渡されたんだけど、どうすればいいんですか?」

どうやら「療養費」に関する質問だったようです。

通常は病院で診察を受けた場合、費用の3割のみ負担することとなります。
残り7割は「療養の給付」受け負担は不要です。

しかし、今回のコルセットのように「療養の給付」が受けれない場合が
あります。その場合は、一旦全額を負担し、後から7割分を返還される
こととなります。

これが「療養費」の請求です。
「療養費」は申請書を社会保険事務所に提出することにより受給できます。

尚、今回はコルセットでしたが、「輸血の為の生血購入」「打撲捻挫で柔道整復師の
施術を受けた」「はり・灸の手当を医師の指示で受けた」、このような場合にも療養費
が支給されます。


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07年01月19日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
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