07年01月13日
ホームページの順位が大変動!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
元日に私の楽天ブログが検索エンジンの検索結果から削除されたという話をしました。
その後復活してひと安心でしたが、一昨日、もっと衝撃的なことが起こりました。
私のホームページがヤフーの各検索結果で大幅に順位を落としていたんです。
その結果、アクセス数が3割以上減ることに。
一番変動が激しかったのが「解雇」のページ。
「解雇」のキーワードにおいてヤフーで3ヶ月以上1位だったのですが、一昨日には63位に。
他にも各ページでトップ10に入っていた検索ワードがあったのですが、軒並み圏外へ。
ホント参りました。
検索エンジンで上位表示するためのSEO。
日進月歩で常に変化すると言われていますが、ホントですね。
私のような付け焼刃の知識ではダメなようです。
また勉強し直しです。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年01月12日
地域創業助成金をもらえるはずが・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、お客さまに助成金の紹介をしました。
その助成金は「地域創業助成金」、地域貢献事業に該当する事業を立ち上げた時に受給できます。
多額の助成金が出ますので、もちろん要件は簡単なものではありません。
特に難しいのが、「非自発的離職者」を最低一人は雇うという要件。
解雇された方、契約満了で退職、定年退職など、自己都合以外で退職した人を雇うということです。
そして、助成金の受給可能性について、この助成金を管轄する協会に聞いたところ、驚くべき回答が。
それは、本来該当するはずの定年退職者が該当しないということ。
ただの定年退職者ではなく、求職活動支援書をもっていないと対象にならないという回答。
これはおかしいと思い、再度問合せた結果、今まで間違っていたという返答。
定年退職者であれば当然対象になるということです。
毎年助成金の要件が変わって大変だと思いますが、主管する組織が間違ったら困りますね。
たまたま、私はこの助成金についてそれなりの知識があったから良いのですが、一般の方はダメと言われたら引き下がるでしょうし・・・
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年01月11日
どっちの変形労働時間制を選ぶ?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日は変形労働時間制について質問がありました。
解説したのは1ヶ月単位の変形労働時間制。
特例事業で週44時間を超えたら残業となる事業所ですが、通常の勤務体制ですと1日8時間を超えたら残業となります。
一方、1ヶ月単位の変形労働時間制では、週平均で44時間以内となれば、1日8時間を超えても残業となりません。
また、1年単位の変形労働時間制についても説明しました。
1ヶ月単位の変形労働時間制との大きな違いは、1年間でならして週40時間以内にするということ。
年間を通して繁閑に差がある会社に適しています。
ただ、こちらの会社は当分の間は週44時間制で行きたいということでしたので、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることに。
1年単位の変形労働時間制では特例による週44時間労働ができないからです。
また、年間を通して繁閑の差があるわけでもないので、やはり1年単位の変形労働時間制よりも1ヶ月単位のほうが使い勝手が良いようでした。
1年単位と1ヶ月単位の変形労働時間制、どちらを選ぶか?
意外と知らない方が多いようですが、今回は週44時間労働ができるかどうかということがキーポイントになりました。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
今日は変形労働時間制について質問がありました。
解説したのは1ヶ月単位の変形労働時間制。
特例事業で週44時間を超えたら残業となる事業所ですが、通常の勤務体制ですと1日8時間を超えたら残業となります。
一方、1ヶ月単位の変形労働時間制では、週平均で44時間以内となれば、1日8時間を超えても残業となりません。
また、1年単位の変形労働時間制についても説明しました。
1ヶ月単位の変形労働時間制との大きな違いは、1年間でならして週40時間以内にするということ。
年間を通して繁閑に差がある会社に適しています。
ただ、こちらの会社は当分の間は週44時間制で行きたいということでしたので、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることに。
1年単位の変形労働時間制では特例による週44時間労働ができないからです。
また、年間を通して繁閑の差があるわけでもないので、やはり1年単位の変形労働時間制よりも1ヶ月単位のほうが使い勝手が良いようでした。
1年単位と1ヶ月単位の変形労働時間制、どちらを選ぶか?
意外と知らない方が多いようですが、今回は週44時間労働ができるかどうかということがキーポイントになりました。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年01月10日
「すき家」がアルバイトの残業代を未払い
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
牛丼チェーン店「すき家」が、アルバイトに対して従来は1カ月の労働時間が一定以上に達するまで支給していなかった残業代の割増分を、昨年11月分の給与から通常通り支給し始めたことが9日、分かった。バイトらでつくる労働組合「すき家ユニオン」が同日、発表した。
これは共同ニュースの報道より引用したものですが、すき家を運営するゼンショーは「1カ月単位で計算する変形労働時間制から、1日単位で計算する方法に変えただけ」と説明しているようです。つまり、週平均40時間以内なら残業代を払わないことになっていたということでしょうか。
どうやら変形労働時間制の適用について拡大解釈していたようです。不定期な働き方をするアルバイトでは変形労働時間制の適用は難しいでしょう。それとも確信犯だったのでしょうか。
ただ、このような考え方をしている飲食業は意外に多いと聞きます。
そのような会社は早急に改める必要がありますね。
ある日突然、多額の残業代を請求される。
今までの常識がいきなり覆される。
これでは大変ですね。
ちなみに、「すき家」はメニューが豊富なのでよく利用してます。
頑張って欲しいですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
牛丼チェーン店「すき家」が、アルバイトに対して従来は1カ月の労働時間が一定以上に達するまで支給していなかった残業代の割増分を、昨年11月分の給与から通常通り支給し始めたことが9日、分かった。バイトらでつくる労働組合「すき家ユニオン」が同日、発表した。
これは共同ニュースの報道より引用したものですが、すき家を運営するゼンショーは「1カ月単位で計算する変形労働時間制から、1日単位で計算する方法に変えただけ」と説明しているようです。つまり、週平均40時間以内なら残業代を払わないことになっていたということでしょうか。
どうやら変形労働時間制の適用について拡大解釈していたようです。不定期な働き方をするアルバイトでは変形労働時間制の適用は難しいでしょう。それとも確信犯だったのでしょうか。
ただ、このような考え方をしている飲食業は意外に多いと聞きます。
そのような会社は早急に改める必要がありますね。
ある日突然、多額の残業代を請求される。
今までの常識がいきなり覆される。
これでは大変ですね。
ちなみに、「すき家」はメニューが豊富なのでよく利用してます。
頑張って欲しいですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
07年01月09日
消滅する有給休暇を活用
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
従業員の権利意識の高まりが原因でしょうか。
最近、有給休暇について聞かれることが多くなりました。
今日も顧問先より有給休暇を消化させる方法について質問がありました。
特に熱心に質問されていたのが、積立有給休暇の制度。
これは時効で消滅した有給休暇をあらためて積立て、後日活用できるようにする制度です。
もちろん、消滅する有給休暇の活用ですから通常の有給休暇消化を促進する制度ではありませんが、法定外の福利厚生制度として活用する会社が増えています。
福利厚生制度を充実させる為、有給休暇の消化率が悪い為に代替措置とする、企業によって導入の目的は様々です。
皆さんの会社でも一度検討されてはいかがですか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
ページ移動
前へ
1,2, ... ,78,79,80, ... ,87,88
次へ
Page 79 of 88
従業員の権利意識の高まりが原因でしょうか。
最近、有給休暇について聞かれることが多くなりました。
今日も顧問先より有給休暇を消化させる方法について質問がありました。
特に熱心に質問されていたのが、積立有給休暇の制度。
これは時効で消滅した有給休暇をあらためて積立て、後日活用できるようにする制度です。
もちろん、消滅する有給休暇の活用ですから通常の有給休暇消化を促進する制度ではありませんが、法定外の福利厚生制度として活用する会社が増えています。
福利厚生制度を充実させる為、有給休暇の消化率が悪い為に代替措置とする、企業によって導入の目的は様々です。
皆さんの会社でも一度検討されてはいかがですか?
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る