07年11月07日
裁判員制度
昨日、裁判員制度に関するセミナーを受講しました。
この裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。この制度は平成21年5月までの間にスタートします。
なぜこの制度ができたかですが、国民が裁判に参加することにより、法律の専門家ではない人の感覚が裁判の内容に反映することになります。その結果、裁判が身近になり、国民の司法ち対する理解と信頼が深まることを期待して導入されます。国民が裁判に参加する制度はアメリカ、イギリス、フランスなどでも導入されているそうです。
対象になる事件ですが、殺人、強盗致死傷、危険運転致死、傷害致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐などがあります。
裁判員の選ばれ方は、選挙人名簿の中から候補者が選ばれ、そこから事件ごとにくじで裁判員候補者を選びます。そこで裁判員になれない理由がある人や辞退が認められた場合を除き、裁判員が選ばれるそうです。1年間に選ばれる確率は、3,000人に1人くらい、一生のうち1回あるかどうかだそうです。
裁判員になると、公判に出席したり、評議に参加したり、最後は判決の場にも出席することになります。これらの所要日数は数日で終わるのでは、と見込まれています。
仕事で休みが取れない人はどうなるか、会社員の人は休暇が取れても自営業の人はどうなるのか、といったことは現在調整中だそうですが、基本的には辞退は出来ないようです。
講師を務められた弁護士の桂充弘先生によりますと、今の刑事裁判は捜査官が自白をとったもの(調書)が適法かどうか、信用できるか、が審査されております。裁判がわかりにくくて長期化し、国民の司法離れが危惧されております。
裁判員制度は、これをわかりやすくて迅速な裁判にし、司法を身近にするためのものであること。例えば、自分が刑事裁判の被告人になった時に、違法な取調べが行われ、無理矢理自白調書を取られるような場合にも、裁判員制度の導入により、今までの判断に「常識」「感覚」を裁判官と一緒に考えることできるようにもなることから、冤罪がなくなることも期待できるのでは、とおっしゃってました。
もし裁判員に選ばれた時には進んで協力してほしいとおっしゃってセミナーが終了しました。
この裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。この制度は平成21年5月までの間にスタートします。
なぜこの制度ができたかですが、国民が裁判に参加することにより、法律の専門家ではない人の感覚が裁判の内容に反映することになります。その結果、裁判が身近になり、国民の司法ち対する理解と信頼が深まることを期待して導入されます。国民が裁判に参加する制度はアメリカ、イギリス、フランスなどでも導入されているそうです。
対象になる事件ですが、殺人、強盗致死傷、危険運転致死、傷害致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐などがあります。
裁判員の選ばれ方は、選挙人名簿の中から候補者が選ばれ、そこから事件ごとにくじで裁判員候補者を選びます。そこで裁判員になれない理由がある人や辞退が認められた場合を除き、裁判員が選ばれるそうです。1年間に選ばれる確率は、3,000人に1人くらい、一生のうち1回あるかどうかだそうです。
裁判員になると、公判に出席したり、評議に参加したり、最後は判決の場にも出席することになります。これらの所要日数は数日で終わるのでは、と見込まれています。
仕事で休みが取れない人はどうなるか、会社員の人は休暇が取れても自営業の人はどうなるのか、といったことは現在調整中だそうですが、基本的には辞退は出来ないようです。
講師を務められた弁護士の桂充弘先生によりますと、今の刑事裁判は捜査官が自白をとったもの(調書)が適法かどうか、信用できるか、が審査されております。裁判がわかりにくくて長期化し、国民の司法離れが危惧されております。
裁判員制度は、これをわかりやすくて迅速な裁判にし、司法を身近にするためのものであること。例えば、自分が刑事裁判の被告人になった時に、違法な取調べが行われ、無理矢理自白調書を取られるような場合にも、裁判員制度の導入により、今までの判断に「常識」「感覚」を裁判官と一緒に考えることできるようにもなることから、冤罪がなくなることも期待できるのでは、とおっしゃってました。
もし裁判員に選ばれた時には進んで協力してほしいとおっしゃってセミナーが終了しました。