07年12月14日
税制改正大綱
12月13日、自民党税制改正大綱が発表されました。
主な改正については、以前から色々な報道がされていたので、特別目新しいものは見当たりませんが、気になったところを何点か書きたいと思います。(あくまでも私見です)
1 法人地方税・・・最近法人事業税(都道府県民税)について、福田総理大臣と石原東京都知事が会談して、合意したという報道がありましたが、これは、企業が所得に対して都道府県に支払う法人事業税という税金の税率を下げる代わりに、その下げた分を「地方法人特別税」という形で国が都道府県に再配分するというものです。現在の法人事業税は、企業の多い都市部に税収が偏るので、その偏りを縮小することになります。
自民党税制改正大綱では、以下のように書いてあります。(一部抜粋)
「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、
概ね 2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、
その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特
別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を進める。」
消費税率の引き上げについての議論があまり進んでませんが、将来的には消費税を引き上げて、そのうち地方へ回るお金を増やすまでの暫定的な措置だと考えられるのではないでしょうか。
2 事業承継・・・平成21年からの措置として、取引相場のない株式等を相続した場合に、一定の条件を満たすと、その株式等の評価額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済み議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)にかかる課税価格の80%に対応する部分の相続税の納税を猶予するものです。そして株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除するとのことです。
個人的な意見ですが、これは、農地にかかる納税猶予と少し似ている感じがします。会社を代々続けていく場合には納税猶予が何代にもわたって使えることになり、実質中小企業の株式の相続については、税金の問題が解決するのでは、と思われます。
3 減価償却・・・機械及び装置の減価償却資産の法定耐用年数及び区分の改定が行われました。なお、区分については、以前の300以上から55に簡素化され、耐用年数も短縮されている部分もあり、実務上歓迎されると思います。
4 株式譲渡・配当・・・上場株式譲渡益については、平成20年末までは、軽減税率10%(国税と地方税合計)とし、21年と22年については、譲渡所得が500万円以下の部分は軽減税率10%、それを超える部分は本則税率20%とされております。
配当は平成20年末までは軽減税率10%(国税と地方税合計)、21年と22年については、年間支払上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の金額の合計額が100万円以下部分は軽減税率10%、それを超える部分は本則税率20%とされております。
株式市場の株価の低迷等があり、実質軽減税率を2年延長したものと思われます。
また、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当との損益通算の制度を平成21年から導入するとされております。
5 住宅関係・・・一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。)を行った場合において、平成20年4月から12月末までにその住宅に住んだ場合は、省エネ改修工事等に充てるための住宅ローン残高の200万円までの部分には、5年間ローン残高の2%を税額控除し、その金額を超える部分及び省エネ改修工事等以外の通常の増改築の工事についても、省エネ工事とあわせて1000万円までの年末残高を限度に1%の税額控除をするとされております。なお、省エネ工事は30万円を超える工事が対象とされております。
ただ、通常の新築の場合の住宅ローン減税は現行平成20年末までの時限立法でありますが、この点に関して平成21年以降の取り扱いの記載がなく、これから住宅の購入・新築をお考えの方については、非常に気になるところになるかと思います。
これから詳細が徐々に明らかになると思います。
主な改正については、以前から色々な報道がされていたので、特別目新しいものは見当たりませんが、気になったところを何点か書きたいと思います。(あくまでも私見です)
1 法人地方税・・・最近法人事業税(都道府県民税)について、福田総理大臣と石原東京都知事が会談して、合意したという報道がありましたが、これは、企業が所得に対して都道府県に支払う法人事業税という税金の税率を下げる代わりに、その下げた分を「地方法人特別税」という形で国が都道府県に再配分するというものです。現在の法人事業税は、企業の多い都市部に税収が偏るので、その偏りを縮小することになります。
自民党税制改正大綱では、以下のように書いてあります。(一部抜粋)
「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、
概ね 2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税を創設するとともに、
その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特
別譲与税を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を進める。」
消費税率の引き上げについての議論があまり進んでませんが、将来的には消費税を引き上げて、そのうち地方へ回るお金を増やすまでの暫定的な措置だと考えられるのではないでしょうか。
2 事業承継・・・平成21年からの措置として、取引相場のない株式等を相続した場合に、一定の条件を満たすと、その株式等の評価額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済み議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)にかかる課税価格の80%に対応する部分の相続税の納税を猶予するものです。そして株式等を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除するとのことです。
個人的な意見ですが、これは、農地にかかる納税猶予と少し似ている感じがします。会社を代々続けていく場合には納税猶予が何代にもわたって使えることになり、実質中小企業の株式の相続については、税金の問題が解決するのでは、と思われます。
3 減価償却・・・機械及び装置の減価償却資産の法定耐用年数及び区分の改定が行われました。なお、区分については、以前の300以上から55に簡素化され、耐用年数も短縮されている部分もあり、実務上歓迎されると思います。
4 株式譲渡・配当・・・上場株式譲渡益については、平成20年末までは、軽減税率10%(国税と地方税合計)とし、21年と22年については、譲渡所得が500万円以下の部分は軽減税率10%、それを超える部分は本則税率20%とされております。
配当は平成20年末までは軽減税率10%(国税と地方税合計)、21年と22年については、年間支払上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除く。)の金額の合計額が100万円以下部分は軽減税率10%、それを超える部分は本則税率20%とされております。
株式市場の株価の低迷等があり、実質軽減税率を2年延長したものと思われます。
また、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当との損益通算の制度を平成21年から導入するとされております。
5 住宅関係・・・一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。)を行った場合において、平成20年4月から12月末までにその住宅に住んだ場合は、省エネ改修工事等に充てるための住宅ローン残高の200万円までの部分には、5年間ローン残高の2%を税額控除し、その金額を超える部分及び省エネ改修工事等以外の通常の増改築の工事についても、省エネ工事とあわせて1000万円までの年末残高を限度に1%の税額控除をするとされております。なお、省エネ工事は30万円を超える工事が対象とされております。
ただ、通常の新築の場合の住宅ローン減税は現行平成20年末までの時限立法でありますが、この点に関して平成21年以降の取り扱いの記載がなく、これから住宅の購入・新築をお考えの方については、非常に気になるところになるかと思います。
これから詳細が徐々に明らかになると思います。