第5次医療法改正に伴い、H19年4月1日より広告規制が緩和され、掲載可能な項目・表現が拡大されました。この機会に広告を活用した増患戦略をしない手はないでしょう。医療機関では、患者数の増減が病医院の経営にそのまま反映されますので、自院にあった広報戦略を検討し早い対策が必要となります。

 少し話はそれますが、広告規制の対象となる広告とは、「不特定多数の人々に情報を知らせる目的をもったもの」とされていますが、「患者側から情報を得ようとするもの」は除かれています。つまり、具体的な広告規制の対象となるものとしては、看板・広告塔・院外向けのパンフレットなどがあり、広告規制の対象とならないものとして、ホームページ・院内用パンフレットがあります。
 地域密着型のクリニックの場合はやはり看板・電話帳を利用した広報戦略が一番にあげられますが、インターネット利用者が年々増加している現代では、ホームページも有力な広報戦略のひとつであると言えます。また携帯電話に対応したものも近年では多くなっており、メールマガジンの配信やブログと幅広く、ホームページを活用した広報戦略は不可欠だと言えます。
 なお、広告規制で定められた事項以外の内容を広告した場合及び虚偽広告には罰則がありますので、作成の際には注意が必要です。

 広報戦略を考えてみると看板・広告・ホームページ・クリニックのロゴ作成などが思い浮かびますが、看板だけをみても野立て看板・電柱看板・駅看板など多数に上ります。またそのひとつひとつがもつ効果も異なります。しかしどれもが他院との差別化を図るためのものであり、増患につながるためのものです。ぜひこの機会に、自院にあった広報戦略を検討されてはいかがでしょうか?

 文責:医業部


にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと