最近もこんな質問がお客さまからありましたので、事例を基にご紹介します。

Q1.一泊二日の入院で手術を受けるのだが、何か保険金を請求できないか?

<背景解説>
 疾病・傷害の治療の費用を保障するための保険は、医療保険(特約)です。
以前は、死亡保険に付加する「入院特約」が主流を占めていましたが、現在では「医療保険」としての単体商品が大きくシェアを伸ばしています。
○ 商品特徴(今回の関連部分のみ)
? 入院特約:主流は、入院五日目から支払い対象(一?四日間は対象外)
? 医療保険:主流は、日帰り入院または1泊二日の入院から支払い対象。その他、各種の一時金も多く担保する
 この事例では、加入商品は「入院特約」でしたが、「手術給付金特約」が自動付帯されていました。そこで、回答はこうなります。

A1.入院日額請求は(一日あたり○○千円とかのやつ)は対象外ですが、手術給付金が請求出来る可能性があります。

<回答文解説>
 入院特約につき、一泊二日の入院は不担保(出ない)のです。しかし、手術給付金は入院の日数に関わらず、約款で支払いの対象となる手術であれば、保障の対象となり得ます。
 ですから、今回のケースでは手術名が明確になれば約款と照らし合わせ、正確な解答を導き出します。


 また、こういった質問をお受けしたこともあります。

Q2.子どもが骨折で病院に掛かったのだが、何か保険は使えないのか?

<背景解説>
この方の加入商品は、医療保険の家族保障型です。今回入院は無く、通院のみで受傷部位固定による治療でした。治療に際し、治療費請求明細で「手術」という項目も有りました。

A2.残念ながら、今回は支払いの対象外です。

<回答文解説>
入院が無いので、入院給付金は支払えません。また、明細書には「手術」と有りましたが、非観血的な手術のため約款上対象外となり支払いが出来ません。
なお、生命保険においては「通院給付金」支払いの要件として、「入院給付金」の支払い対象であったかどうを基に判定します。つまり、今回は通院給付金についても残念ながら支払いの対象外です。

なお、お子さんのことですから、今回のようなケースは用意に想像できますので、この方にはご加入当時、損保の「傷害保険(特約)」もお勧めしていました。損害保険ならば、入院の有無を問わず「通院給付金」の支払い対象となることが多いからです。今回逆質問をすると、共済の傷害商品に加入されていたことが分かり、そちらに請求をして頂くことが出来ました。
当然のことながら、改めて当社扱いの損害保険のご加入も併せてお勧めしておきましたけどね・・・。


 ケース2ではあいにく、支払いを請求することが出来ませんでしたが、このように照会を頂くことで、忘れている保険(共済)から意外な給付金が支払われることがあります。
 何かあったら、まずは照会してみましょう。そして大事なことは、このようなことにも詳しい、信頼出来る保険代理店を選んでおくことでしょう。

 文責:株式会社プロネットインシュア


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