07年11月30日
相続人3
本来相続人であるのに、相続権が奪われる制度として「廃除」があります。
1 相続人としての適格性を当然に否定されるほどの重大な事由はないが、
被相続人からみて推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)
に自分の財産を相続させたくないようなことが起こり得ます。
このような場合に、その推定相続人が第3順位の兄弟姉妹であれば、彼らには
遺留分(被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定割合であり、
被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことができないもの)が認めら
れていないから、被相続人は生前の財産処分又は遺言によって、彼らに財産が
行かないようにすることができます。
しかし、推定相続人が直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母や祖父母)あるいは
配偶者である場合には、これらの者に遺留分が認められているため、生前処分
や遺言によって相続の利益を全て奪ってしまうことはできません。
そこで、これらの者から相続権を奪うために設けられたのが、推定相続人の廃除
の制度です。
2 廃除原因は、(1)被相続人に対する虐待、(2)重大な侮辱を加えたこと、(3)推定
相続人にその他の著しい非行があったときです。
このような場合、被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求すること
ができます。
3 この廃除は遺言によってもすることができるだけでなく、いつでも廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができます。
1 相続人としての適格性を当然に否定されるほどの重大な事由はないが、
被相続人からみて推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)
に自分の財産を相続させたくないようなことが起こり得ます。
このような場合に、その推定相続人が第3順位の兄弟姉妹であれば、彼らには
遺留分(被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定割合であり、
被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことができないもの)が認めら
れていないから、被相続人は生前の財産処分又は遺言によって、彼らに財産が
行かないようにすることができます。
しかし、推定相続人が直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母や祖父母)あるいは
配偶者である場合には、これらの者に遺留分が認められているため、生前処分
や遺言によって相続の利益を全て奪ってしまうことはできません。
そこで、これらの者から相続権を奪うために設けられたのが、推定相続人の廃除
の制度です。
2 廃除原因は、(1)被相続人に対する虐待、(2)重大な侮辱を加えたこと、(3)推定
相続人にその他の著しい非行があったときです。
このような場合、被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求すること
ができます。
3 この廃除は遺言によってもすることができるだけでなく、いつでも廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができます。