07年12月12日
相続の承認
1 相続の承認には、単純承認と限定承認とがあります。
単純承認は、無限に被相続人の権利義務を承継する承認であり、
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人
の債務と遺贈を弁済すべきことを留保してする承認です。後者は、
相続財産が債務超過であるか否かが不明の場合に実益があります。
明らかに債務超過である場合には、相続放棄をすれば足りるのです。
2 次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただ、保存行為
や短期賃貸借はこの処分に該当しません。
そして、判例によれば、相続人が自己のために相続が開始した事実を
知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人
の死亡した事実を確実に予想しながら敢えてその処分をしたことを要する
とされています。
(2)相続人が3箇月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
(3)相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部
又は一部を隠匿したり、私にこれを消費したり、あるいは悪意でこれを相続
財産の目録中に記載しなかったとき。これは、相続財産に対する背信行為
があったときに、民法上の一種の制裁として、単純承認の効果を負わせたも
のです。
ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続
の承認をした後は、背信行為をしても単純承認をしたものとみなされません。
相続債権者や受遺者などとの関係が複雑化するからです。
3 相続人が数人いるときには、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ
行うことができます。
単純承認は、無限に被相続人の権利義務を承継する承認であり、
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人
の債務と遺贈を弁済すべきことを留保してする承認です。後者は、
相続財産が債務超過であるか否かが不明の場合に実益があります。
明らかに債務超過である場合には、相続放棄をすれば足りるのです。
2 次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただ、保存行為
や短期賃貸借はこの処分に該当しません。
そして、判例によれば、相続人が自己のために相続が開始した事実を
知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人
の死亡した事実を確実に予想しながら敢えてその処分をしたことを要する
とされています。
(2)相続人が3箇月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
(3)相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部
又は一部を隠匿したり、私にこれを消費したり、あるいは悪意でこれを相続
財産の目録中に記載しなかったとき。これは、相続財産に対する背信行為
があったときに、民法上の一種の制裁として、単純承認の効果を負わせたも
のです。
ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続人となった者が相続
の承認をした後は、背信行為をしても単純承認をしたものとみなされません。
相続債権者や受遺者などとの関係が複雑化するからです。
3 相続人が数人いるときには、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ
行うことができます。