07年12月18日
遺言
1 遺言は、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的
とする相手方のない単独行為です。
遺言でなしうる事項は、廃除・その取消、相続分の指定、遺産分割
方法の指定など法律で認められた一定のものに限られます。
そして、相続人は全て法律によって定まり、遺言による相続人の指
定は認められません。相続が純粋に財産相続になった今日では、遺
贈とくに包括遺贈によって同じ目的が達せられるからです。
2 遺言も一種の意思表示ですから、意思能力のない者のなした遺言
は、たとえ形式を備えていても無効です。しかし、遺言が効力を生ず
るときは、遺言者は生存していない。
そこで、行為者自身を保護する趣旨である財産的法律行為における
制限能力者制度を、そのまま厳格に遺言に適用する必要がなく、かえ
ってこれを緩和して本人の最終意思を尊重するのが妥当である。
それゆえ、
(1)未成年者であっても、15歳に達していれば単独で有効に遺言をす
ことができる。
(2)成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師
2人以上の立会いをもってすれば、有効に遺言をすることができま
す。
(3)被保佐人、被補助人は、単独で有効に遺言をすることができます。
とする相手方のない単独行為です。
遺言でなしうる事項は、廃除・その取消、相続分の指定、遺産分割
方法の指定など法律で認められた一定のものに限られます。
そして、相続人は全て法律によって定まり、遺言による相続人の指
定は認められません。相続が純粋に財産相続になった今日では、遺
贈とくに包括遺贈によって同じ目的が達せられるからです。
2 遺言も一種の意思表示ですから、意思能力のない者のなした遺言
は、たとえ形式を備えていても無効です。しかし、遺言が効力を生ず
るときは、遺言者は生存していない。
そこで、行為者自身を保護する趣旨である財産的法律行為における
制限能力者制度を、そのまま厳格に遺言に適用する必要がなく、かえ
ってこれを緩和して本人の最終意思を尊重するのが妥当である。
それゆえ、
(1)未成年者であっても、15歳に達していれば単独で有効に遺言をす
ことができる。
(2)成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師
2人以上の立会いをもってすれば、有効に遺言をすることができま
す。
(3)被保佐人、被補助人は、単独で有効に遺言をすることができます。