07年12月20日
公正証書遺言
1 自筆証書遺言の方式は簡単であるが、遺言書の紛失や第三者による
変造の虞があるだけでなく、自書できない場合には利用できない。
その場合には、公正証書によることができる。
2 遺言者が他人の強制・誘導を避け自由に遺言できるようにするとともに、
遺言の存在・内容を明確にさせておくため、公正証書遺言には以下のよう
な煩雑な手続が要求されている。
(1)証人2人以上の立会いがあること。
未成年者や推定相続人などは証人の欠格事由とされています。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
口授しないで文書そのものを渡すのはいけないと解されています。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者・証人に読み聞かせ
ること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。
(5)最後に、公証人が、その証書は上述した方式に従って作ったものである
旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 公正証書は、一般に公証人役場で作成しなければなりませんが、遺言書作
成の場合にはこの制約を受けません。したがって、公証人を自宅や病院に呼
んで作ることもできます。
公正証書遺言は、方式が厳格で費用もかかりますが、紛失や改竄の虞があ
りません。
また、証人が立ち会うため、遺言の内容が他者に漏れることを心配される人も
いますが、守秘義務を有する行政書士や弁護士などに証人になってもらえば、
心配は要りません。
変造の虞があるだけでなく、自書できない場合には利用できない。
その場合には、公正証書によることができる。
2 遺言者が他人の強制・誘導を避け自由に遺言できるようにするとともに、
遺言の存在・内容を明確にさせておくため、公正証書遺言には以下のよう
な煩雑な手続が要求されている。
(1)証人2人以上の立会いがあること。
未成年者や推定相続人などは証人の欠格事由とされています。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
口授しないで文書そのものを渡すのはいけないと解されています。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者・証人に読み聞かせ
ること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。
(5)最後に、公証人が、その証書は上述した方式に従って作ったものである
旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 公正証書は、一般に公証人役場で作成しなければなりませんが、遺言書作
成の場合にはこの制約を受けません。したがって、公証人を自宅や病院に呼
んで作ることもできます。
公正証書遺言は、方式が厳格で費用もかかりますが、紛失や改竄の虞があ
りません。
また、証人が立ち会うため、遺言の内容が他者に漏れることを心配される人も
いますが、守秘義務を有する行政書士や弁護士などに証人になってもらえば、
心配は要りません。