07年12月07日
遺産分割2
1 遺産分割の協議は、相続人全員でしなければ効力がありません。
では、共同相続人中に行方不明の者がいた場合にはどうしたらいい
でしょうか。
この場合には、二つの方法があります。
(1)失踪宣告をしてもらう方法。ただ7年間生死不明である必要があり
ます。
(2)不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する方法。この
場合、不在者財産管理人が家裁の許可を得て遺産分割の協議に
参加することになります。
2 では、相続の開始後に認知によって相続人となった者がいた場合に
は、この者の遺産分割の請求と遺産分割協議との関係はどうなるでし
ょうか。
この場合には、認知された時と遺産分割協議の成立時の先後によっ
て変わってきます。すなわち、遺産分割協議が成立する前に認知され
ていたのであれば、その者を除外してなされた遺産分割協議は無効で
あり、その者を加えて改めて遺産分割協議をやり直す必要があります。
これに対して、遺産分割協議が成立した後に認知された場合には、
遺産分割協議をやり直す必要はなく、その者は価額のみによる支払い
の請求権を有するだけです。
3 遺産分割の協議が成立したら、必ず遺産分割協議書という書面にして
おくことをお勧めします。成立の時点では口約束だけでいいと思うかもし
れませんが、後々事情が変わって紛争が生じることが多いため、それを
回避する必要があるからです。勿論、当事務所でも承っております。
また、不動産の相続登記を行うときには、遺産分割協議書が添付書類
として必要となるからです。
では、共同相続人中に行方不明の者がいた場合にはどうしたらいい
でしょうか。
この場合には、二つの方法があります。
(1)失踪宣告をしてもらう方法。ただ7年間生死不明である必要があり
ます。
(2)不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求する方法。この
場合、不在者財産管理人が家裁の許可を得て遺産分割の協議に
参加することになります。
2 では、相続の開始後に認知によって相続人となった者がいた場合に
は、この者の遺産分割の請求と遺産分割協議との関係はどうなるでし
ょうか。
この場合には、認知された時と遺産分割協議の成立時の先後によっ
て変わってきます。すなわち、遺産分割協議が成立する前に認知され
ていたのであれば、その者を除外してなされた遺産分割協議は無効で
あり、その者を加えて改めて遺産分割協議をやり直す必要があります。
これに対して、遺産分割協議が成立した後に認知された場合には、
遺産分割協議をやり直す必要はなく、その者は価額のみによる支払い
の請求権を有するだけです。
3 遺産分割の協議が成立したら、必ず遺産分割協議書という書面にして
おくことをお勧めします。成立の時点では口約束だけでいいと思うかもし
れませんが、後々事情が変わって紛争が生じることが多いため、それを
回避する必要があるからです。勿論、当事務所でも承っております。
また、不動産の相続登記を行うときには、遺産分割協議書が添付書類
として必要となるからです。