09年07月02日
休業手当と社会保険料
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
休業手当と社会保険料
社会保険事務所より「一時帰休等の措置がとられた場合」についての定時決定の取扱いについて文書が届きました。
定時決定は年に1回、4〜6月の給料をもとに社会保険料を決定する仕組みです。
●対応方法
(1)9月1日時点において一時帰休が解消していない場合
⇒4から6月の報酬を平均して決定する。
つまり、9月になって休業手当が支払われる、引き続き低い給料が続く場合は、休業手当の金額に応じた社会保険料になるということです。
(2)9月に一時帰休を解消した場合
⇒標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
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09年06月30日
厚労省、新型インフル休業に雇用調整助成金の要件緩和
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
厚生労働省は6月中に新型インフルエンザの余波を受けて休業する旅館やホテルなどの事業者を支援するため、雇用調整助成金の要件を緩和します。
雇用調整助成金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が補てんする制度で直近3カ月の生産量とその直前3カ月か前年同期の生産量を比較し5%以上減っている場合等に利用できますが、新型インフルの影響で休業する場合に限っても直近1カ月とその直前1カ月との比較で利用可能と改めます。
5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し雇用を維持している事業主は7月31日までに計画届を提出すれば、5月16日にさかのぼって助成を受けられるようにします。
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09年06月25日
雇用保険法施行規則等の一部改正
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとしました。
(施行日)
平成21年6月8日
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09年06月23日
育児・介護雇用安定等助成金制度の拡充
新潟市の社会保険労務士、新島です。
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育児・介護雇用安定等助成金制度の拡充
短時間勤務制度にかかわる助成金の対象事業主に以下のものを追加
・3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主
・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育されましたさされする労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主以外の事業主
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09年06月18日
キャリア形成促進助成金の拡充!
新潟市の社会保険労務士、新島です。
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キャリア形成促進助成金が拡充されました!
政府の経済危機際札を受けて、ジョブ・カード制度における、雇用型訓練を実施する中小企業への助成が拡充されました。平成21年6月8日から実施されています。
<拡充のポイント>
●中小企業への助成額・率
(1)企業実習(OJT)
・ 600円/時間 ⇒ 800円/時間
(訓練生1人当たり)
・ 賃金の 3/4 ⇒ 4/5
(2)座学等(Off−JT)
・ 800円/時間【新規】
(訓練生1人当たり)
・ 賃金・経費の 3/4 ⇒ 4/5
※大企業への助成額・率は現行のまま
(3)さらに、雇用型訓練を初めて導入した場合は、訓練導入奨励費として20万円(初回限り)が助成されます(中小企業のみ)。
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