16年10月04日
「再雇用後は別職種」不当な業務内容の提示として違法判決....他。
●「再雇用後は別職種」不当な業務内容の提示として違法判決(9月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
定年退職後の再雇用の職種として事務職者に対し清掃業務を提示
したのは不当だとして、事務職としての地位確認と賃金支払いを
求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は「まったく別の職種を
提示したことは継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に
当たる」と判断。改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反し違法だと
して企業に約127万円の賠償を命じた。高齢者の継続雇用をめぐる
裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
●年金受給資格期間を「10年」に短縮へ 改正法案提出(9月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、年金受給資格期間を25年から10年に短縮する「年金機能
強化法改正案」を閣議決定し、臨時国会に提出した。成立すれば
新たに約40万人が基礎年金の受給権を得ることとなる。初回は来年
10月に9月分を支給。予算として年間約650億円が見込まれている。
〔関連リンク〕
改正法案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/192-01.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
定年退職後の再雇用の職種として事務職者に対し清掃業務を提示
したのは不当だとして、事務職としての地位確認と賃金支払いを
求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は「まったく別の職種を
提示したことは継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に
当たる」と判断。改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反し違法だと
して企業に約127万円の賠償を命じた。高齢者の継続雇用をめぐる
裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
●年金受給資格期間を「10年」に短縮へ 改正法案提出(9月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、年金受給資格期間を25年から10年に短縮する「年金機能
強化法改正案」を閣議決定し、臨時国会に提出した。成立すれば
新たに約40万人が基礎年金の受給権を得ることとなる。初回は来年
10月に9月分を支給。予算として年間約650億円が見込まれている。
〔関連リンク〕
改正法案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/192-01.pdf
16年10月04日16:52:19 |
Category: 最近の動き
Posted by: obajimusho