前回の回答です。
貸金庫契約は、銀行の金庫室の一定区画を対象とする賃貸借契約です。
被相続人が死亡し相続が開始したことにより、借主の地位は相続人が共有することになります。
相続人の貸金庫開扉要求に対し、銀行はそれぞれの内規などで、被相続人の戸籍謄本、相続人全員が署名した開扉依頼書と全員の印鑑証明書などの提出を求め、これらの提出があって初めて開扉に応じることを定めています。
一部の相続人による中身の持ち出しと、それに伴うトラブルなどを避けるためです。
相続人全員の同意があれば簡単に開けられます。

問題は、一部の相続人だけで開扉の請求をすることが出来るかどうかです。
これは次回です。

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ありがとうございました。
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岩田行政書士事務所