おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

長時間労働による企業のリスクが高くなっております。
未払い残業代の請求・・・
監督署からの是正勧告・・・
過重労働による労災の認定・・・
労働基準法の改正による残業代5割増以上の支払い・・・
などなど。

従業員が残業した場合は、
残業代を支払わなければなりません。

しかし、そもそも、
残業とはどのような時間なのか?
労働時間とはどのような時間なのか?
ということをしっかりと理解せず、
根拠のない残業代を、
請求通り支払っているケースもあります。


払うべき残業代は、
払わなければなりません!

しかし、
払わなくていいものは、
拒否すべきです!

そのようなことが起こらないためにも、
来週の土曜日、
セミナーを開催いたします!





社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー 2011




肝心の内容は・・・
・平成22年4月からの労働基準法改正のおさらい!
 ~残業5割増時代がやってきます~

・過重労働とは残業時間が多いこと???~過重労働による労災の認定基準~

・そもそも「労働時間」とは?「残業時間」とは?

・会社にいる時間=仕事をしている時間???

・残業・休日出勤は、○○○○で行う

・始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減

・休憩時間を活用して残業時間を削減

・毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?

・残業代を○○で支払う!

・代休と振替休日を活用して残業時間を削減

・変形労働時間制を活用して残業時間を削減        
 などなど


日時の詳細・お申し込みはコチラ
↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会


毎日更新宣言!(たぶん。。。)
1位奪還しましょう!
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ





鹿児島県労働問題研究会の公式HPです。
↓↓↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会