Q:Sさん(45歳、女性、独身)は、個人事業を営んでいる。
過去に厚生年金に3年間加入しただけで、国民年金はずっと未納である。
1、過去7年分の保険料を一括して支払えば、60歳までに受給資格期間の25年を満たすことが出来、老齢年金は受給することができる。
2、このまま未納が続いたとしても、厚生年金の加入期間が1年以上あるので、金額は少ないが加入期間に応じた老齢厚生年金は受給することができる。
3、厚生年金保険の任意適用事業所になれば、最長75歳になるまで被保険者となるので、厚生年金保険だけで受給資格を満たすことが可能である。
4、60歳以後も国民年金は任意加入できるので、これから保険料を納付すれば受給資格期間を満たすことは可能である。

A:1、× 2、× 3、× 4、○
(FP協会)

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