07年09月01日
A1:胎児も相続できる?
民法上、相続と損害賠償請求権については、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
民法には「私権の享有は出生に始まる」との規定がありますが、この例外となります。
従いまして、妻と胎児がそれぞれ二分の一ずつの相続分を持つことになります。
明日から一週間の研修でブログも休みます。
ランキングは下がるでしょうね。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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民法には「私権の享有は出生に始まる」との規定がありますが、この例外となります。
従いまして、妻と胎児がそれぞれ二分の一ずつの相続分を持つことになります。
明日から一週間の研修でブログも休みます。
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07年09月01日22:48:58 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei