Q:単純承認とは何ですか?

A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき

にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内