Q:遺産分割について教えてください。

A:遺産分割には指定分割と協議分割があります。
被相続人が遺言で分割方法を定めることを指定分割と言います。
これに対し、共同相続人が全員で協議して分割する方法を協議分割といいます。
遺言が存在しても、共同相続人全員の協議による分割が成立した時は、協議分割が優先します。

にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ