Q:遺言は誰でも出来ますか?

A:遺言は満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できます。
未成年者は法定代理人の同意がなくても作成できます。
被保佐人は保佐人の同意なくても作成できます。
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の状況になかった旨の証明があった場合に作成できます。

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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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