Q:即効型の任意後見契約について説明してください。

A:軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度の対象者でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能であり、契約締結直後に本人または受任者の申立により、任意後見監督人を選任することにより、当初から任意後見人による保護を受けることが可能です。
このように、すでに判断能力の不十分な状態にある本人が法定後見人による保護よりも任意後見人による保護を選択する場合には、契約締結の直後に契約の効力を発生させることを前提とした上で、本人自ら任意後見契約を締結することが可能です。

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ありがとうございました。
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