産業競争力会議 分科会

「残業代なし労働制度」「解雇無効時の金銭解決制度」など新聞の見出し記事が衝撃的であるが、新聞もそれほど詳しくは書いていないため、誤解を無駄に生んでいることが多いものと感ずる。
たまたま、「休息時間」についても議題とされていることをはじめて知り、議論が繰り広げられているこの産業競争力会議 分科会のホームページを訪ねることにした。

法律にもなっていない段階の議論は、徒労感の拭えないものであることも多いが、一方で制度の趣旨であるとか制定事情などが出されていて興味深いこともある。ここでの議論は後者であり、非常に興味深く、新聞記事(私の書き込みも含めて)などでよくも悪くも関心をもった者は手前解釈せずに(しながらでも)知るべきであると思った。

そこそこ分量もあるので、とりあえず今年4月9日の第9回要旨を読んでみた感想である。
なかでもP10の西村内閣府副大臣と岡田弁護士の話は、政策・政府関係者もいよいよ日本の労働紛争の実態に触れたもの、といえる。また、全体的ベースでは、企業間格差の認識が浸透していることがよくわかった。

労働契約や規則あるいは労働条件もしくはその詳細というのは、各企業なりにそれぞれ特色がある。まして上司や同僚らとの人間関係も含めれば、到底一律に扱えるものでありえない。実務でいえば、経理ソフトは一通り使い方さえ覚えれば使いこなせるようになっているが、人事ソフトはあまり活用されないように、オートメーション化はなかなか難しい。給与ソフトですら、経営権が働き、調整給など独自の設定があらかじめ出来るように工夫されているほどである。つまり、手計算、手打ち作業ができるのが便利だという、ソフトの性質からいえば矛盾するのが給与ソフトである。

集団的紛争解決(なお、労組は労使関係の改善などその役割はここで取上げられているものよりも大きいが―)から個別紛争解決へ移っている。現下、岡田弁護士が述べたとおり、5万のうち相当の相談者が裁判所へ行けていないことから現状への対策機運が司法から起こることは今のところ無い。現下、裁判所は解雇無効と認定できるが、復職を命じる権限はない。
※偽装請負は派遣法違反であり、派遣先との雇用関係をだからといって認められるものではないというのが昨今の裁判例である。平成27年10月施行の改正派遣法ではそれを雇う義務ありとするところまで踏み込んでいる。法律で義務ありと規定されたが、雇う意思がなければ契約は成立しないというところで、私法的な解釈は踏みとどまるので悩ましい。(8/15修正加筆)

ようやく政策・政府関係者に日本の会社の特色が認識に上り始めたことは大きい。企業間格差、労・労格差などが認識された。また裁判を受ける権利はあるが実際には一握りの者しか裁判所は把握しておらず交通事故案件のように標準化できる状態ではない。日本の雇用ルールがわかりにくいのは確かで、それだけ雇用に関して各企業が自己の権利として自由に設定してきたといえる。この議事の延長には、解雇無効に加えて金銭解決の選択が見え、その水準の設定、その標準性の実効補強などがある。

今まで良くは書かなかった長谷川主査からの定義確認。「日本再興戦略は、企業が活動しやすい国、世界でトップレベルの雇用環境というようなキーワードで策定までの議論を進めてきた。それにより、対内直接投資を増やしたり、あるいは多くの外国人が働くようになったりといった、様々なことで競争力を高め、経済成長に貢献する(以下省略)P9」。
雇用は「聖域」ではない。ただ、現実をみれば、標準化できそうな状態ではないため、政策・政府関係者も手を拱いているものと考えていた。会社は「城」という認識が強い、同一労働同一賃金といって時給2千円ももらうと若い者は逆に不安になる、とか、そんなことはともかく、いずれにせよ、この産業競争力会議 分科会の議論を注目したい。
14年08月09日 | Category: General
Posted by: roumushi
14年07月09日

非弁提携

読売新聞 7月8日(火)9時28分配信

《東京都内の男性弁護士3人が、弁護士資格のないNPO法人の元代表者から多数の債務者の紹介を受けたとして、東京地検特捜部から弁護士法違反(非弁提携)の疑いで事情聴取を受けたことが、関係者への取材でわかった》

《参》弁護士法
≪(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条  弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 ≫

簡単にいうと、法律事務については弁護士がその契約の直接の当事者にならなければならない、ということである。

《関係者によると、小林元代表は弁護士資格を持っていないのに、2008年頃から、NPOなどに訪れた債務者の相談に乗り、提携する弁護士を紹介。一方、これら弁護士の事務所に事務員を派遣し、消費者金融などの貸金業者から、債務者が払いすぎた金(過払い金)を取り戻す交渉などを実際に担当させたという。
 事務員は、貸金業者からの返還金が振り込まれる弁護士名義の口座も管理しており、返還金から手数料として約30%を引いて債務者に送金。弁護士には報酬として毎月40万~150万円を手渡し、事務所経費を除いた残りが元代表の報酬になっていた。元代表の報酬は、11年までの3年間で3億円以上あったとみられる。》

これではNPO法人が弁護士法人という呈である。弁護士は名義貸しの呈で、法律事務にタッチしていないことから、イソ弁の呈ですらないようだ。

《特捜部の事情聴取を受けているのは、多重債務者の支援を掲げるNPO法人「ライフエイド」(東京都、解散)の小林哲也・元代表(49)と、NPO側と提携していた46~81歳の弁護士3人。元代表は借金整理に伴う報酬を申告せず、所得税を1億円以上脱税したとして、所得税法違反容疑で東京国税局から告発されてもいる。》

おそらく、もともとはこれが発端であろう。非弁者が欲に欲をかいたがため、芋ズル式に明るみに出た。弁護士が直接仕事を受け、働けばよかっただけなのだが。
これも弁護士が増えたからという主張が出るのだろうか。検事と判事こそ本当は増やさないといけないはずなのだが……。まして自分の意思で資格取っているのだが、国家における司法体制の縛りというものか。
14年07月09日 | Category: General
Posted by: roumushi
14年07月07日

法違反とは

〇ようやく「これこれこういうことって労働法違反ですよね?」という質問に対して、躊躇することが普通になってきた。

違反が明らかな場合でもそうである。
一方からの質問であれ、両当事者が揃ってのものでも同じである。

今ではたいていの者は、判決が確定するまでは「容疑者」であって「犯人」ではないことは知っている。これもなかなか浸透しなかった内容であったが、今では「常識」にまで高まっている。これと似ている。

例えば、定期に、給料が払われていないことは既に「法違反」ということになるといえる。したがって「法違反ですよね?」という質問に、法違反確定ですと言いたいところなのだが、まだ話だけの段階なので、資料等で事実関係の確認を行う。で、確認できたとして、法違反だと言えるか。
質問の回答者には法違反と確定させる資格がない、だけの話。つまり、裁判所で確定してはじめて法違反なのである。

実際には無論、行政による調査と指導が行われたり、労組が取上げて団交したりして、裁判外で決着することが普通である。

〇裁判外で労使紛争の解決する技術はますます大事になっている。前段の質問のように、まだ刑事手続ルールについてまでの理解は一般に及んでいない(尤も、今の事項のみの理解で充分ともいえるが)。だからスッキリと整理されない状態で余計にややこしくなる。労働トラブルは客観物が貧弱なことが多く、刑罰を与えるだけの根拠が弱く、裁判の前段階で不起訴にされ、したがって立件されることも少ない。このあたりの事情こそ、日本の労働問題の核心というべきものである。よって結局、誰も法的認定の資格がない者どうしが裁判外(司法外)でモヤモヤとくすぶり続けているのである。
14年07月07日 | Category: General
Posted by: roumushi
14年06月19日

日本の稼ぐ力とは

第17回 産業競争力会議 配布資料 平成26年6月16日

日本の経営者は経営管理能力を身につける機会がない。従前は企業内労組との強固な組織管理が全国的にみられたが、企業内労組が弱体した今、経営管理能力もまた衰退している。そして結局、労働者からの実質的な搾取が目立つ環境である。経営者もまた国際的に通用する経営管理能力をもつのは難しい。それでもどちらかというと、同族の2世で真摯な教育を受けた者が期待できるかどうかだ。

《i)働き方改革の実現
①働き過ぎ防止のための取り組み強化
「世界トップレベルの雇用環境の実現」の大前提として、働き過ぎ防止に全力で取り組む。このため、企業等における長時間労働が是正されるよう、監督指導体制の充実強化を行い、法違反の疑いのある企業等に対して、労働基準監督署による監督指導を徹底するなど、取組の具体化を進める。また、仕事と生活の調和の取れた働き方を推進するため、特に、朝早く出社し、夕方に退社する「朝型」の働き方を普及させる。さらに、我が国の課題である働き過ぎの改善に向けて、長時間労働抑制策、年次有給休暇取得促進策等の検討を労働政策審議会で進める。》

・「働きすぎ」は企業の経営権の問題である。行政による指導を待つするのではなく、企業において抑止できていない障害をまず取り除く必要がある。また、行政が経営権の差止めができるようになるのかどうか。
長時間労働、有休取得促進についてはもはや数十年間にわたって議論や方策をし尽くしてきたといっても過言ではない。経営権の吟味まで今回は踏み込む必要がある。国家による人事権行使の制限である。
私は阿部首相が戦中の「国家政策」並みに進めるものと考えるが、自由主義をどう抑制するのか。特に経営者こそ犠牲がいずれ強いられる。

《②時間ではなく成果で評価される制度への改革
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるため、一定の年収要件(例えば少なくとも年収1000万円以上)を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離した「新たな労働時間制度」を創設することとし、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期通常国会を目途に所要の法的措置を講ずる。》

・この問題に関しては既に触れているが、こうして原文を見ると「成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるため」とされている。尤も、時給制ではあるまい、時間で評価されてるので不満だという高所得者が実在するかが実際のところ疑わしい。野球選手のようにスコアをつけての賃金評価を決めるのだろうとは思うが、相当客観的に評価できる業務に限られる(人事考課の余地がなく、ただスコアのみで賃金が決まる。)。人事権に影響される労働者であるため、個人プレーによる懲戒権行使と自己による成果請求が裁判のポイントになるだろう。なお、これはもはや労働者性は失っており、請負であると考える者も多い。所謂「子飼い」なのかどうか。そう考えるとそもそも「労働者が自律的に働く」という設定自体がもう少し追及されねばなるまい。経営権、人事権をどこまで弱めるかによる。

《ii)予見可能性の高い紛争解決システムの構築
我が国の雇用慣行が不透明であるとの諸外国からの誤解の解消や中小企業労働者の保護、さらには対日直接投資の促進に資するよう、予見可能性の高い紛争解決システムの構築を図る。
②透明で客観的な労働紛争解決システムの構築
主要先進国において判決による金銭救済ができる仕組みが各国の雇用システムの実態に応じて整備されていることを踏まえ、本年度中に「あっせん」等事例の分析とともに諸外国の関係制度・運用に関する調査研究を行い、その結果を踏まえ、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システム等の在り方について、具体化に向けた議論の場を速やかに立ち上げ、2015年中に幅広く検討を進める。》

・「日本の慣行が不透明」という観点は懐かしいフレーズである。これは解雇の定義に影響をもたせる内容であろう。
日本が眉をひそめるくらいに元気であった頃はそれに反発したが、自信喪失に陥った今、すべてが駄目な原因に見える。心理的な話なのだが、それに並び、対日投資を増やそうとする政治的意図がある。ただ、まだ「あっせん」では多国籍企業であるとか外国籍の労働者を扱った例はないか、極めて少ないはず。また裁判上の和解でなく、判決で決めるというのであるから、現行の労働審判制度は一体どうなるのか。
14年06月19日 | Category: General
Posted by: roumushi
<成果賃金>首相「年収1000万円」将来的引き下げに含み
毎日新聞 6月16日(月)21時38分配信 【影山哲也】

《安倍晋三首相は16日、衆院決算行政監視委員会に出席し、働いた時間に関係なく成果に応じて賃金を払う新たな制度案の対象者について「現時点では1000万円が目安になる」と述べ、年収1000万円以上の従業員とすることを明言した。そのうえで「経済状況が変化する中で、その金額がどうかということはある」と語り、基準となる年収を将来的に引き下げる可能性に含みを残した。》


安倍首相が労働関係について弱いことは確定したといえる。
1、まず、働いた時間に関係して賃金を受取るという形態は時給制などをいうのであって、それは4割近い労働人口に達してはいるものの、6割はまだまだ社内賃金規定に基いて受取っているものである。
したがって、時給制形態について言及し、働いた時間に関係なく、という理屈なら理解できるが、時間と関係のない社内規定に基いた形態について時間と関係なく、というのはおかしいわけである。
無論、時間外手当撤廃を目指していることは周知の事実である。その程度で経済成長しようというのがみみっちいので、どうせなら企業借り入れ利息の撤廃あるいは借り入れ返済義務免除の方がよほど競争力をもたせることができるはずである。

2、次に時間の基準を外して設定される「成果」について。
日本の企業は各企業個別の賃金制度となっている。全国横断的な相場に基いていることはなく、さらに能力主義賃金で露呈しているように、成果についての評価をできるノウハウは誰も持ち合わせていない。
適用対象が年収いくらとかいう議論よりも、「成果」の評価についての議論が不可欠なのだが、そこが首相のウィークポイントなだけあって、触れることはまず避けられる。経営者団体のメンバーが叶わないのが評価能力であって、さらに裁量対象者だけあることから、もとより評価が困難であるということである。
評価の客観性、それに基く報酬の正当性をクリアできるのか否か。厚労省が世界的に競争可能な業務範囲にしぼったのはこうした実務があるからである。
こういう観点は経営者に求めても駄目で、戦後の労務管理論は労働組合が忠心になって日本を牽引したところから、労働側で評価と報酬について構築すべきであるし、労働側でないと無理な話である。残念ながら、日本の経営者もまた首相程度に労務管理が不得手な者が多い。能力のない者からはいくら突いたところで何も出ない。また、素人は恐いのである。
14年06月17日 | Category: General
Posted by: roumushi
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