08年05月16日

借金と心

 多重債務に陥る方が大勢います。法律面では、そういった場合の解決法が整備されていて、解決手続きをしてくださる弁護士さんや司法書士さんもたくさんいるようです。
 以前に比べれば、そういった相談場所の数も増えています。ただ、法的解決だけでは根本的な解決にいたらない点が心配されます。中には、何度も多重債務に陥り、その都度、家族や周囲が助けているといったケースもあります。

 お金の使い方は、性格によって大きく違うようです。また、その人の価値観や人生観、そして物事の捉え方も、お金の使い方の違いの要素になるようです。お金はある意味では道具です。そして、いろいろな力を持っています。道具である以上、その使い方に上手下手があって当然かもしれません。また、お金の使い方は心のあり方と直結しているようです。
 便利さの増す社会の中で、クレジットカードやローンは生活上で不可欠な要素になっています。しかし、日本ではお金の使いかたや借金について、学校ではほとんど教えてくれません。

 借金もお金の使い方の一つです。ちゃんとした使いかたを知らずにいると、思わぬ大怪我をします。本来お金を借りられない人が借金をしたとき、多重債務に陥る危険性が高くなります。まずお金を借りる前に、自分自身がお金を借りられる人か、そうではない人かを考えてみる必要がありそうです。
 そして、もし、多重債務の法的解決を図るのであれば、それと同時に何故そうなったかということと、心のあり方について冷静に見極めることも大切なことではないかと思います。問題の起きたときが学ぶチャンスかもしれません。

 お金は、幸せをもたらしてくれることもありますが、時として不幸ももたらします。お金は幸せの絶対的要素ではありませんが、生きていくうえで不可欠のものです。とかく、お金の使い方や借金のしかたについて目を背ける傾向があるようですが、ある意味道具である以上、使いかたを学ぶことは当然のことかもしれません。

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08年05月16日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
08年05月09日

親の扶養義務

民法の中に「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という条文があります。親が子どもを養い育てることは、当然のことです。ただ、この条文の中では「互に」という言葉が用いられています。つまり、子どもにも親を養う義務があることになります。
 これも、ある意味では当然のことです。親が年をとり、自分で生活することができなくなったとき、子どもが介護をしたり、経済的な負担をすることは当たり前のことだったはずです。
 しかし、今、家族関係の多様化の中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子関係のあり方の変化があげられます。

 以前は、養われている立場の子どもは親の命令に従うことが常識とされ、いわばその恩に報いる形で親の老後の面倒をみました。今でも、これが一般的かもしれません。
 でも、最近の親子関係は、むしろ対等の関係になりつつあります。その中で、親は親、子は子という考え方が普通になっています。親の世話にもならないし、親の世話もしないといった考え方が生まれても不思議ではないのかもしれません。
 また、離婚の増加や親族関係の希薄化も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。

 最近は、「親子の縁、兄弟の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。
 このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくこともできます。こういった契約をしたからといって、この義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親族の縁を切ることは不可能であることと、「扶養義務」という法律があることは知っておくとよいかもしれません。

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08年05月09日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
08年05月09日

リボ払いの問題点

 昨年末、2009年に大改正される貸金業法の移行処置としての改正が実施されました。今回の改正は、貸金業の自主的業務改善が盛り込まれているため、利用者にとっては大きな変化だったようです。
 今までは、ある意味、何社からでもその借入れ上限まで借りることができました。しかし、今後は利用者一人に年収の1/3という総量規制が設けられ、年収を示す書類の提出が求められます。今それ以上の借入残高のある方は新たな借入れができなくなります。

 また、今回の貸金業の自主規制の中で注目されるのは、リボルビング払いの返済期間短縮に関わるものです。一見便利に見える、このリボルビング払いがいかに多重債務者増加の原因を作っていたかを知る人は少ないようです。
 リボルビングとは、回転を意味します。決められた最少返済額以上を毎月定額で返済すれば、利用限度額の範囲で何度でも借り入れができる方式です。元本と金利を別々に支払う方法だと毎月の支払額が変わるため、不便なことがあります。均等払いにすれば、一見便利です。また、月々の返済額を少なくすることで心理的負担も減ります。

 しかし、ここに盲点があります。低金利であれば、支払う利息より返済する元本が大きいので問題はありません。しかし、高金利の場合はほとんどが利息にまわるため、元本はほとんど減らない状況が起きます。
 例えば、100万円を上限金利の年利15%で借り入れた場合、毎月の利息は約12,500円となります。もし、リボルビング定額を13,000円にしたとすれば、最初の内は毎月500円しか元本が減らないことになります。これでは、ただ利息だけを支払っているのと何ら変りありません。

 こういったことは、誰も教えてくれません。学校でも教えようとはしません。それが、月々の支払いが楽だと思って、安易な借入れが増えた原因でもあります。
 今回の改正では、こういった理不尽が改善されるようです。しかし、今借入れで一杯になっている人には大きな問題につながります。一日も早く、利用者も業者もしっかりとした対応をされることを願って止みません。

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08年05月09日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 「勘違いしていませんか?2008年4月、離婚時の年金分割の法改正について!」
このブログでも、何度かお伝えしてきましたが、今年4月に予定されている表記の法改正について、未だに誤解されている方が多くいらっしゃるようです。昨日も、やはりこの改正について勘違いされている方からのご相談を受けました。
 今度の法改正では、今年4月以降、ご夫婦の厚生年金・共済年金は仮に専業主婦の場合でも、夫の年金が最初から分割されていくようになります。

 ただし、この年金分割はあくまで、2008年4月以降の分に限られています。ですから、2008年4月以降に結婚した方は、はじめからこの適用を受けますが、それ以前の分までもが、自動的に分割されるわけではありません。ここがよく誤解されているところです。

 そのため、もし2008年の法改正以降に離婚をした場合でも、それ以前の分の年金分割は公正証書を作成するか、または家庭裁判所の手続きを経なければならないことになります。
「4月になれば、今までの分すべてが自動的に分割を受けるのだから、それ以降に離婚すれば手続きが不要」と思っている方も多くおられるようです。

 もし、この点を誤解している方がいらっしゃるとしたら、今一度制度についてよく調べていただくことをお奨めしたいと思います。手続きをせずにいると、基本的な請求期間は2年間なので、権利を失うことになりかねません。
 私たちの相談室でも、この年金分割改正についての無料相談会を行なっておりますので、お近くの方で疑問のある方は、是非ご一報下さい。

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08年05月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 相続の問題がここ10年で倍増したと報じられていました。私たちの実感としても、ここ2〜3年でさらに急増しているようにも思います。今、相続は「争続」に変わろうとしているようです。財産がある家庭より、むしろあまりない家庭での争いが目立ちます。そしてこの現象そのものが、今、日本の中で人間関係が大きく様変わりをしている証拠とも言えるようです。

 最近のご相談で多いのが扶養や介護などと相続がからむものです。この中に見え隠れしているのが、今の時代の人間関係の希薄さです。そして、コミュニケーションの不足が事態をさらに複雑にするようです。親族の介護が必要となったり、遠隔地にいる親族が介護に非協力的、あるいはわずかな財産を老後どのように運用していくかなど相談内容は多岐に渡っています。

 また、親の離婚や親との確執などがこういった問題をさらに複雑にしてしまうことも多いように感じます。日本の法律では、基本的に親子の関係を切る方法はありません。「親子の縁切る方法がないか?」といったご相談をよく受ける背景には、家族関係に関わる価値観が以前と大きく様変わりしていることが見て取れるようです。

 こういった背景の中で、最近、負担付贈与契約を結ぶ方が増えてきています。負担付贈与契約と書いて「ふたんつきぞうよけいやく」と読みます。簡単に言えば、「○○してくれたら、財産を譲るよ!」と意思表示して、相手も「判った!」と答えることです。
 口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。

 人間関係のあり方が大きく変わりつつある時代の中で、何を求め、どこを変えたら良いかについて考えなければならないようです。どうしたら、もっと居心地の良い社会を築けるかということが、今の時代の大きな課題ではないかと思います。

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08年05月09日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
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