今、養育費の取り決めをしている離婚世帯は3割弱に過ぎません。さらに、実際に支払われているのは2割に満たない世帯です。子どもたちの健全な育成を考えていくうえで、養育費の取り決めや支払いについては早急に考えていく必要がある課題ではないかと思います。 

 それだけに、相談体制の確立も急がなくてはならないようです。また今、DV、モラルハラスメントといった夫婦間のいじめの構造が激増しています。養育費の取り決めをする以前の問題として、相手の暴力に怯える配偶者にとって離婚に向けての話し合いを行うこと自体が困難な事例も多いようです。

 いろいろなケースの相談者に対し、どういったスタンスで相談を受けるのが良いかという問題が出てきます。法律相談のみでは対応が難しく、かといって心情的な部分だけでも解決の方向性が決めにくいようです。まず、敷居が低く、将来何か困った時にもフォローしてくれる相談場所が必要ではないかと思います。また、子どもの視点に立った、公平な判断がしやすい相談体制も望まれるようです。

 厚生労働省は今、「養育費相談支援センター」の計画をすすめているようです。私たちも、何度か厚生労働省に問い合わせをしてみました。決して行政を批判する立場ではありませんが、残念ながらその対応は満足のいくものではありませんでした。また、決定事項にしても説明された内容とはずいぶん違った方向性であることを感じました。年金問題など、行政の対応への不満が指摘されています。そういった状況の中、新しい行政の計画には社会の関心が集まっていることを是非認識いただきたいと思っています。

 子どもたちが、安全でいきいきとした生活を送ることが社会の責務ではないかと思います。そして、そのことが良い社会の証ではないかと思います。今後も、養育費の相談に草の根から取り組んでいきたいと思っています。
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07年08月07日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 相続時清算課税制度について少し書き加えたいと思います。生前贈与の場合、普通贈与税が課税されます。贈与税は控除額が少なく税率も高いため、一般的にはあまり生前に贈与を行なうことは少なかったようです。
 しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけて、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
 特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。

 他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。

 この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
 親族間の関係が希薄になっている現代において、相続に関わる問題も急増しています。満65歳を過ぎたら、将来を考えてこのような制度を選択することも視野の中に入れてみてはいかがでしょうか? 
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07年08月02日 | Category: 家族関係・相続・遺言
Posted by: sakata
 月末になると気になるのが、多重債務から生活立て直しに頑張っているクライアントさんたちのことです。ほとんどのクライアントさんは、専門の法律家によって法的な解決はすでに終了しています。私たちは、法的解決後、その生活立て直しのお手伝いをしています。クライアントさんの中には、解決によって整理された残債を支払っているかたもいます。そういったかたが、事故無く立て直していけるように見守ります。

 今日も、一人のクライアントさんがまだ振込みをされていないという連絡を受けました。今月は明日には振り込まないと来月扱いになってしまうため、クライアントさんがどういう状況なのかを確認します。だからといって、こちらで立て替える事は絶対にしません。いわば、クライアントさんにとってリハビリの期間だからです。自分の足で立って、自分で歩けるようになっていただくためには、少しきついですが、手を差し伸べて良い部分と、差し伸べてはいけない部分を知ることが求められます。手を差し伸べて良いのは基本的には心の部分です。幸い、全員今のところ何とか事故無くここまで来ています。

 こういったカウンセリングをアメリカでは、クレジットカウンセリングとかファイナンシャルカウンセリングと呼んでいます。クライアントさんの借金地獄の生活を真っ当な生活に立て直していくために、カウンセラーが相当期間支えます。その間に、いわば借金するクセを直していきます。いろいろな問題も起きてきますが、心を支えてくれる人がいることで甘えた考え方や先延ばしにする考え方を修正していきます。
 借金のクセは心の問題がほとんどです。日本でもこういったファイナンシャルカウンセラーが少しずつ増えてきています。ただ借金を悪と決め付けるのではなく、冷静に判断できる目を持ってもらうことが、人生のやり直しにつながるようです。
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07年07月29日 | Category: General
Posted by: sakata
 ご夫婦の関係に関する悩みの中で、お金の問題に起因するご相談を受けることが数多くあります。ご主人や奥様の借金のクセをどのようになおしていったら良いかといった相談は後を絶ちません。ご本人が実際に相談にくることができるように、ご家族の協力をいただきながらいろいろな面からお手伝いをしていきます。ご夫婦の関係が比較的良い場合には、いくつかの案を試していただくと、早い時期にご本人にいらしていただく事ができるようです。

 しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
 
 離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。

 離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
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07年07月25日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
07年07月20日

養育費と公正証書

 日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
 昨年、離婚後の親子関係についてのアンケート調査を実施しました。その中で、養育費の取り決めをどのような形でしたかという質問を設けました。また、取り決めかたとその後の支払い状況についての質問も設けました。その結果として、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。

 公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。

 厚生労働省のお話では、取り決めた養育費が支払われなくなったケースでの平均支払期間は2年以内とのことでした。また、その後、受け取る側から支払いの請求をしないケースも結構多いとのことでした。離婚した相手と再び話をする事に躊躇が働くと同時にいわば諦めの心境に陥るかたも多いようです。

 養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
 養育費の支払を継続することに関しては民事執行法の改正など法律面からも援護があります。しかし法律に心はありません。子どもたちが将来、両親から愛されて続けていた事に自信を持てるように、しっかりした取り決めをする事が大切のようです。そして、受取る側は、ただ権利があるからといって請求するだけではなく、それに付随する義務、あるいは心についてもよく考えていくことが、養育費支払いの確実な継続につながるものと思います。
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07年07月20日 | Category: 離婚・夫婦関係
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