1. 改正の概要
  本年度の税制改正により、平成20年4月1日以後開始事業年度から、機械装置等について新しい法定耐用年数表が適用されます。これまで機械装置等の法定耐用年数の区分は390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みの55区分に大括り化されることになりました。
  なお、耐用年数の新旧資産区分の対照表については、財務省によりすでに公表されております。

【改正前】 設備の種類ごとに390区分 
  ↓
【改正後】 日本産業分類の中分類により55区分

2. 新耐用年数適用の必要性
  この機械装置等の法定耐用年数の変更により耐用年数が短くなるものもあれば、長くなるものもあります。
  もし、新耐用年数を適用することを失念してしまった場合

  ?改正後の耐用年数が短くなる機械装置等の場合
    改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より大きくなるため、償却不足額が生じることとなりますが、これは本来であれば償却費を計上できる金額を切り捨てているだけ、ということなので、税務上は特に問題は生じません。
    ただし、切捨て部分だけ経費が減少することになりますので、利益を計上している企業にとっては税金計算上不利に働くことが多いといえます。

  ?改正後の耐用年数が長くなる機械装置等の場合
    耐用年数が長くなることにより改正後の償却限度額が改正前の償却限度額より少なくなります。これにより従来どおりの償却費を計上すると償却超過額が生じることになり、税務上、問題が発生します。
    
よって、自社の保有する機械装置等を耐用年数の新旧資産の区分の対照表に照らし合わせ、耐用年数が変更になるかどうかを確認し、耐用年数が変更になるものについては、当事業年度から税務上は新耐用年数を適用する必要があるといえます。

3. 償却資産申告の留意点
  市町村等に対して申告納付する償却資産税については、賦課期日の1月1日時点で施行されている耐用年数省令により計算されるため、新耐用年数は平成21年1月末の償却資産申告から適用されます。
  例えば、3月決算法人の場合は、法人税の計算では平成21年3月期の決算から適用されますが、償却資産税については平成21年1月末の償却資産申告から法人税の申告より前倒しして適用されるため注意が必要です。

文責 企業部


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