08年10月16日
企業再編について
一昔前までは、「利益の分散」「独立採算の特化」等の理由により会社を「分割・分社」することに興味を抱く社長が多かったようですが、最近では、逆に「利益の集約」「事業形態の見直し」等により会社を「合併」することに興味が注がれているようです。
合併に際しての税務には「適格合併」と「非適格合併」とがあり、「適格合併」に該当する場合は税務上の特例を受けることができます。
「適格合併」とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式又は、合併新規法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
1.被合併法人と合併法人との間に100%の保有関係がある
2.被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の保有関係がある
この場合
(イ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ロ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
3.共同で事業を営むための合併
この場合
(イ)被合併法人と合併法人の事業に関連性がある
(ロ)被合併法人と合併法人の事業の売上金額、従業者数等の規模割合が、おおむね5倍を超えないこと又は、特定役員の引継ぎがあること
(ハ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ニ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
(ホ)被合併法人の株主等で合併により交付を受ける合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式の全部を継続保有する見込である者の保有割合が被合併法人の発行済株式数等の80%以上であること
企業再編につきましては、株主、債務者等を巻き込んだものとなりますので、事前準備が特に重要となってきます。御不明な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
合併に際しての税務には「適格合併」と「非適格合併」とがあり、「適格合併」に該当する場合は税務上の特例を受けることができます。
「適格合併」とは、被合併法人の株主等に合併法人の株式又は、合併新規法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない合併で、次のいずれかの要件を満たすものです。
1.被合併法人と合併法人との間に100%の保有関係がある
2.被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の保有関係がある
この場合
(イ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ロ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
3.共同で事業を営むための合併
この場合
(イ)被合併法人と合併法人の事業に関連性がある
(ロ)被合併法人と合併法人の事業の売上金額、従業者数等の規模割合が、おおむね5倍を超えないこと又は、特定役員の引継ぎがあること
(ハ)被合併法人の合併直前の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込であること
(ニ)被合併法人の主要な事業が合併法人に引き続き営まれる見込であること
(ホ)被合併法人の株主等で合併により交付を受ける合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式の全部を継続保有する見込である者の保有割合が被合併法人の発行済株式数等の80%以上であること
企業再編につきましては、株主、債務者等を巻き込んだものとなりますので、事前準備が特に重要となってきます。御不明な点は、お近くの税理士にお尋ねください。
文責 北九州支店
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。