年末年始を迎え、なにかと物入りという時期になりました。そこで思い出して頂きたいのが、生命保険の「契約者貸付」制度です。この契約者貸付制度は、生命保険契約の「解約返戻金」をいわば担保として、その一定割合までを貸付するものです。

<メリット>
1.貸付信用審査はない
2.保証人不要
3.別途の担保不要
4.返済の期限がない(正確には有効保険期間内かつ元利合計が規定の割合を超えない範囲まで)
5.しかも、スピーディーである

<対象契約>
1.「解約返戻金」のある契約
2.「失効中」等の、特殊事情のない契約

<金利>
1.契約毎の「予定利率」+数㌫(概ね、年利3㌫~6.0㌫で複利です)

<返済>
1.いつでも
2.元金の一部だけでも
3.金利部分だけでも
4.もちろん元利合計の全額でも
返済が可能です。

もちろん、それまでの金利は発生しますが、急な資金が必要なとき、「第3の金庫」として覚えておかれると便利です。

*ご契約の保険会社、保険商品により詳細の取り扱いは違います。

文責:プロネットインシュア

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