11年01月28日
税務調査手続の改正について
平成22年12月16日に平成23年度の税制改正大綱が発表され、法人税法や所得税法などで様々な改正がなされる模様ですが、その中でも興味を惹かれた改正が「納税者権利憲章」の策定です。
また、納税者権利憲章の策定に関連して、以下の様な税務調査手続の明確化・法制化が図られる模様です。
1.税務調査の事前通知
これは以前から税務調査が行われる場合には「税務代理権限証書」を提出した顧問税理士(法人)に通知が行われていましたが、今回の改正により、調査対象者・内容(調査の開始時刻、目的、調査対象税目、調査の対象となる帳簿書類等)が原則として文書により通知を行う旨の明確化・法制化が行われます。
2.(1)実地調査により更生・決定等すべきとなった場合の文書交付
税務署等の職員は、調査結果等の説明及び、その内容を簡潔に記載した税務署長等名の文書を交付し、税務署長等が更生・決定を行った場合や納税者が修正申告書を提出した場合には、「当該調査が終了した」旨の通知書を交付します。
(2)更生・決定等すべきと認められない場合の文書交付
税務署等の職員は実地調査の終了後に「その時点で更生・決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付します。
ただし、(1)及び(2)の場合において「当該調査が終了した」又は「その時点で更生・
決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付した後でも、調査が必要
と認められる場合には再調査ができることとされました。
3.納税者等から提出された物件の預かり・返還等に関する規定の創設
納税者から提出された物件の預かり・返還等について新たに規定を設け、法令上の明確化が図られます。
文責 北九州支店
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また、納税者権利憲章の策定に関連して、以下の様な税務調査手続の明確化・法制化が図られる模様です。
1.税務調査の事前通知
これは以前から税務調査が行われる場合には「税務代理権限証書」を提出した顧問税理士(法人)に通知が行われていましたが、今回の改正により、調査対象者・内容(調査の開始時刻、目的、調査対象税目、調査の対象となる帳簿書類等)が原則として文書により通知を行う旨の明確化・法制化が行われます。
2.(1)実地調査により更生・決定等すべきとなった場合の文書交付
税務署等の職員は、調査結果等の説明及び、その内容を簡潔に記載した税務署長等名の文書を交付し、税務署長等が更生・決定を行った場合や納税者が修正申告書を提出した場合には、「当該調査が終了した」旨の通知書を交付します。
(2)更生・決定等すべきと認められない場合の文書交付
税務署等の職員は実地調査の終了後に「その時点で更生・決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付します。
ただし、(1)及び(2)の場合において「当該調査が終了した」又は「その時点で更生・
決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付した後でも、調査が必要
と認められる場合には再調査ができることとされました。
3.納税者等から提出された物件の預かり・返還等に関する規定の創設
納税者から提出された物件の預かり・返還等について新たに規定を設け、法令上の明確化が図られます。
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