11年05月16日
不動産業を経営されている個人の方や不動産所得がある方へ
不動産業を経営されている個人の方や不動産所得がある個人事業者の方にとって、税務署とトラブルになりやすい部分が修繕費と資本的支出の区分の問題です。
資産に計上し、既に事業の用に供している固定資産について、修理・改良等のために支出した金額がある場合には、その支出が修繕費に該当するのか資本的支出に該当し資産に計上すべきなのか所得税基本通達によって判定することになります。(所基通37-12他)
具体的には以下のような流れになります。
ステップ1.その修理・改良等のための支出が20万円未満、又は3年以内の周期か?
〇該当すれば修繕費
×該当しなければステップ2へ
ステップ2.資産の価値を高め、耐久性を増す費用か?
〇該当すれば資本的支出
資産の通常の維持管理、原状回復のための費用か?
〇該当すれば修繕費
△不明であればステップ3へ
ステップ3.60万円未満、又は前期末取得価額の10%相当額以下であるか?
〇該当すれば修繕費
×該当しなければステップ4へ
ステップ4.継続適用を要件に、区分が不明確なもの×30%と前期末取得価額の10%のい ずれか少ない金額を修繕費に、それ以外を資本的支出に振り分ける。
以上の4段階により、修繕費と資本的支出の判定を行うことになります。
文責 北九州支店
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資産に計上し、既に事業の用に供している固定資産について、修理・改良等のために支出した金額がある場合には、その支出が修繕費に該当するのか資本的支出に該当し資産に計上すべきなのか所得税基本通達によって判定することになります。(所基通37-12他)
具体的には以下のような流れになります。
ステップ1.その修理・改良等のための支出が20万円未満、又は3年以内の周期か?
〇該当すれば修繕費
×該当しなければステップ2へ
ステップ2.資産の価値を高め、耐久性を増す費用か?
〇該当すれば資本的支出
資産の通常の維持管理、原状回復のための費用か?
〇該当すれば修繕費
△不明であればステップ3へ
ステップ3.60万円未満、又は前期末取得価額の10%相当額以下であるか?
〇該当すれば修繕費
×該当しなければステップ4へ
ステップ4.継続適用を要件に、区分が不明確なもの×30%と前期末取得価額の10%のい ずれか少ない金額を修繕費に、それ以外を資本的支出に振り分ける。
以上の4段階により、修繕費と資本的支出の判定を行うことになります。
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