07年05月03日
耐震改修促進税制について
兵庫県下の住まいの耐震改修の補助金制度「わが家の耐震改修促進事業」について、前回その概要を紹介しましたが、今回はそれに関する優遇税制についてお話します。
住宅等の耐震化を促進するために耐震改修促進税制の特別措置が創設されました。
●所得税額の一部控除
個人が兵庫県下において、「わが家の耐震改修促進事業」に基づく耐震改修工事を2008(H12)年12月31日までに行った場合。
↓
20万円を上限として、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額を所得税額から控除する。
●固定資産税の減額
個人が「わが家の耐震改修促進事業」に基づく工事費30万円以上の耐震改修工事を行った場合。
↓
・2006〜2009年に工事を行った場合:3年間、固定資産税を1/2に減額する。
・2010〜2012年に工事を行った場合:2年間、固定資産税を1/2に減額する。
・2013〜2015年に工事を行った場合:1年間、固定資産税を1/2に減額する。
但し、その住宅の延床面積が120?を超える場合は、120?相当部分を限度として減額されます。
耐震改修工事をされる場合は、その他の部分のリフォーム工事と一緒に計画される場合が多いと思われます。同居者に高齢者や身体障害者の方が居られる場合は、「人生80年いきいき住宅助成事業」の助成制度等も合せて、上手に利用されるとよいと思います。
又、自然災害に備えてフェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)も有ります。年額5,000円の負担で最高600万円の給付が受けられます。詳しくは、(財)兵庫県住宅再建共済基金(TEL:078-362-9400)にお尋ねください。
本年度から「わが家の耐震改修促進事業」の補助金を受ける場合は、このフェニックス共済に加入することが受給条件になるかもしれませんので、申し込む前にご確認ください。
住宅等の耐震化を促進するために耐震改修促進税制の特別措置が創設されました。
●所得税額の一部控除
個人が兵庫県下において、「わが家の耐震改修促進事業」に基づく耐震改修工事を2008(H12)年12月31日までに行った場合。
↓
20万円を上限として、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額を所得税額から控除する。
●固定資産税の減額
個人が「わが家の耐震改修促進事業」に基づく工事費30万円以上の耐震改修工事を行った場合。
↓
・2006〜2009年に工事を行った場合:3年間、固定資産税を1/2に減額する。
・2010〜2012年に工事を行った場合:2年間、固定資産税を1/2に減額する。
・2013〜2015年に工事を行った場合:1年間、固定資産税を1/2に減額する。
但し、その住宅の延床面積が120?を超える場合は、120?相当部分を限度として減額されます。
耐震改修工事をされる場合は、その他の部分のリフォーム工事と一緒に計画される場合が多いと思われます。同居者に高齢者や身体障害者の方が居られる場合は、「人生80年いきいき住宅助成事業」の助成制度等も合せて、上手に利用されるとよいと思います。
又、自然災害に備えてフェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)も有ります。年額5,000円の負担で最高600万円の給付が受けられます。詳しくは、(財)兵庫県住宅再建共済基金(TEL:078-362-9400)にお尋ねください。
本年度から「わが家の耐震改修促進事業」の補助金を受ける場合は、このフェニックス共済に加入することが受給条件になるかもしれませんので、申し込む前にご確認ください。