こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

クライアントから相談がありました。

「ウチは人事評価制度があるんだけど評価にバラツキがありすぎて使えない。
 どうしたらいいんだろうか?」

これはよくある質問ですし、多くの企業が抱えている問題です。

これを大手のコンサルタントに質問すると大抵がこう答えます。

「管理者研修をしましょう!」
「人事考課者訓練が必要ですね!」

確かにその通りだと思います。
訓練をすれば、それなりに評価の技術はあがるでしょう。
ただ、その為には長い訓練期間と多大な時間を必要とするでしょう。

では、どうすればいいか。
簡単です、誰でも同じ評価になるように、評価表を作ればいいんです。

評価にバラツキのある評価項目は大抵が抽象的な内容です。
熱心に営業活動をしているか、積極的に行動しているか、などなど。

これをもっと具体的にすればいいんです。
しかも、S、A,B,C,D、それぞれ明確な基準を記入すればいいんです。


何故、評価にバラツキが生じるのか。
それは「バラツキの生じる」評価表になっているからです。


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07年02月26日 | Category: 人事制度・賃金制度
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

表題そのままですが、事務所の移転を検討中です。
場所は新潟市内、車で行きやすい場所です。

現在事務所は新発田市にありまして、私個人は特に不便なことはありません。
また、お客さまからも特に苦情は受けていません。
ほとんど私が出向いているということもあるでしょう。

ただ、新規のお客さまにとっては壁となっているようです。

一度立ち寄って相談してみよう。
そして話が合うようであれば仕事を頼みたい。
このような方が距離を感じて避けているという話を知人から聞きました。

もちろん、このような場合も私はいつも訪問していますので問題は生じていないと考えていました。

しかし、問合せ前に壁を感じると、私が訪問するきっかけもなくなる。
そのようなことが生じているようです。

一度お会いすれば距離はまず関係ないことが、お分かり頂けるのですが・・・


あとは協働先の皆さまとの打ち合せがしやすくなるということもあります。
みなさん、ほとんど新潟市内ですから。


そんなわけで、現在新潟市への移転を検討中です。
早ければ春にも実現するかと思います。

決まり次第随時お知らせしようと思います。


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07年02月25日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

1日に受信するメールは150通を超えます。
その内の半分以上が迷惑メール、言わばスパムメールです。
毎日削除するのが大変です。

うちは業務用のメールアドレスを公開しているため、スパムメールが送られやすい
状況にあります。スパムメールの問題よりも問合せのしやすさを重視したのですが、
裏目に出ました。

そしてスパムメールの題名で多いのが「ご無沙汰しています」、まるで知り合いのようなそぶりで送られてきます。そして、ついつい開いてしまう。なかなか巧妙ですね。

なので、今は「ご無沙汰しています」という題名のメールは自動的に迷惑メールとして処理しています。少しでもスパムメールの処理を楽にするためです。
稀にですが、知人からのメールの場合もありますので、送付元だけはチェックしてから削除しますが。

ということで、皆さん「ご無沙汰しています」という件名でメールを送るのはやめましょう!


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07年02月24日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

お客さまから相談がありました。

ある従業員から退職金の上乗せをせがまれているようです。
事情を聞いてみると、どうやら「功労のあった者に上乗せ支給する特別功労金」のことを言われたようです。

そして、「うーん」と言ったきり、返事をしなかったとのこと。

ここが問題ですね。

「うーん」ということは、考える、支給するかもしれない、と思われても仕方ありません。
実際、自分ももらえるかもしれないということで、しつこくせがまれているとか。

誰もが「自分は頑張っている」と思っています。
特別功労金は原則として支給しない、この部分を強調すべきですね。

そして、以後、何らかの基準を定めるのが良いでしょう。


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07年02月23日 | Category: 人事制度・賃金制度
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日はクライアントで再雇用者に対し賃金の説明をさせて頂きました。

賃金は下がるが、高年齢雇用継続給付金や在職老齢年金がもらえるので、手取額は月5000円程度しか下がらない見込であるという話。

その中で、クライアントやご本人も理解されていなかったのが、年金の支給停止額に前年の賞与が影響するということ。

60歳になって年金をもらえるようになっても、報酬の金額によって年金の全部又は一部が支給停止となります。そしてその報酬には前年の賞与も含めます。

再雇用となって賞与が支給されなくなっても、59歳の時に賞与をもらっていれば、60歳のうちはその金額が年金の支給停止額に影響します。

今年の賃金だけ考えて年金の支給停止額を考えますと、計算が大きく
狂いますので要注意です。


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07年02月22日 | Category: 社会保険労務士
Posted by: niigata
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