07年02月21日
名前だけ変えても・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
基礎年金番号漏れ、記録に不備5000万件
先週、この衝撃的なニュースが報道されました。
基礎年金番号とは、厚生年金や国民年金などの公的年金を一元的に管理するための番号であり、加入者は誰もが持っているはずの番号です。
これがないという人は保険料を収めているのに記録されていないということが起こり得ます。これはひどい話です。
番号があってもタイプミスなどにより、加入記録を漏れていることがたまにあるそうです。
それを裏付けるように、社会保険事務所で年金見込額の調査を依頼すると、しつこいように「加入記録に漏れはありませんね?」と聞かれます。
今、社会保険庁に代わる組織に名前が話題になっていますが、ハッキリ言いまして名前はどうでもいいでしょう。
名前よりも、中身がどう変わるかが重要ですね。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
基礎年金番号漏れ、記録に不備5000万件
先週、この衝撃的なニュースが報道されました。
基礎年金番号とは、厚生年金や国民年金などの公的年金を一元的に管理するための番号であり、加入者は誰もが持っているはずの番号です。
これがないという人は保険料を収めているのに記録されていないということが起こり得ます。これはひどい話です。
番号があってもタイプミスなどにより、加入記録を漏れていることがたまにあるそうです。
それを裏付けるように、社会保険事務所で年金見込額の調査を依頼すると、しつこいように「加入記録に漏れはありませんね?」と聞かれます。
今、社会保険庁に代わる組織に名前が話題になっていますが、ハッキリ言いまして名前はどうでもいいでしょう。
名前よりも、中身がどう変わるかが重要ですね。
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07年02月20日
運送業の36協定はどうする?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
現在、「時間外・休日労働に関する協定書」いわゆる36協定書を2社分作成
しています。
その内1社が運送会社様、通常の会社と労働時間管理が大きく異なりますので慎重に行う必要があります。
純粋な労働時間の他に拘束時間に対する定めがあります。
運転時間に関しても、2日、2週間という区切りで一定の規制があります。
細かく言えばもっとあるのですが、要するに自動車を運転する業務に関しては上記のような「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という規制があり、その規制に適合した働き方をする必要があるということです。
そして、その働き方に合わせて36協定も作らなければならない。
私にとって特に難しいというわけではありませんが、慎重に行う必要が
あります。
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現在、「時間外・休日労働に関する協定書」いわゆる36協定書を2社分作成
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その内1社が運送会社様、通常の会社と労働時間管理が大きく異なりますので慎重に行う必要があります。
純粋な労働時間の他に拘束時間に対する定めがあります。
運転時間に関しても、2日、2週間という区切りで一定の規制があります。
細かく言えばもっとあるのですが、要するに自動車を運転する業務に関しては上記のような「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という規制があり、その規制に適合した働き方をする必要があるということです。
そして、その働き方に合わせて36協定も作らなければならない。
私にとって特に難しいというわけではありませんが、慎重に行う必要が
あります。
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07年02月19日
就業規則は新規作成より改定のほうが大変?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
今日、就業規則改定業務を受託したのですが、結構大変そうです。
普通に考えれば、就業規則をはじめから作るよりは簡単だろう、と思うかもしれませんが、
今回はそうはいかないようです。
一番困るのは、法律以上に優遇している部分をどうするか。
みんな頑張っているから、他で我慢してもらっているからということで、
手厚い特別休暇制度を設けています。
また、法律には適合していない社内ルールがあり、これをどのようにして
現行法に合わせて行くか。
結構大変そうです。
これはひょっとしたら、最初から就業規則を作った方早いかもしれません。
制度は一から作るより、変えるほうが大変です。
最初に手抜きをしないようにしましょう!
もう1つの運営ブログです→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
メッセージ・質問はコチラ→ 社会保険労務士「越後の虎」HP
今日、就業規則改定業務を受託したのですが、結構大変そうです。
普通に考えれば、就業規則をはじめから作るよりは簡単だろう、と思うかもしれませんが、
今回はそうはいかないようです。
一番困るのは、法律以上に優遇している部分をどうするか。
みんな頑張っているから、他で我慢してもらっているからということで、
手厚い特別休暇制度を設けています。
また、法律には適合していない社内ルールがあり、これをどのようにして
現行法に合わせて行くか。
結構大変そうです。
これはひょっとしたら、最初から就業規則を作った方早いかもしれません。
制度は一から作るより、変えるほうが大変です。
最初に手抜きをしないようにしましょう!
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07年02月18日
今日はここまで・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
38度の熱を出して、さっきまで寝ていました。
何とか起きてみたものの、気分が悪くなってきました。
明日はお客さまとの打ち合せ。
何としても今日中に治さないといけません。
やはり、もう一度寝ます。
ということで、ブログはここまでにします。
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07年02月17日
小規模事業所は1.1%減
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
厚生労働省が16日公表した2006年の毎月勤労統計調査(確報)によると、ボーナスを含む「現金給与総額」の名目額の平均は月33万5774円で前年比0・3%増加した。
ただ、従業員が30人以上の事業所は1・0%増加したのに対し、5〜29人の小規模事業所は1・1%減少した。事業所規模によって賃金の明暗が分かれた。
これは読売新聞記事からの引用です。
日本の多くは30人未満の中小零細企業です。
やはり景気回復、業績回復、賃上げの兆しといったニュースは、そのまま受け取れないという
ことですね。
採用難の時代が押し寄せています。
そして新卒の相場も上昇しています。
このままでは、日本の多くを占める中小零細企業は厳しいですね。
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