07年10月26日
控除しきれない住宅借入金等控除額
◆最初に◆
もう今年も10月が終わろうとしています。
来年のカレンダ−をいただくこともあり、年末への準備も始めなければならないと思う今日この頃です。
今年は、当事務所でも卓上式税務カレンダ−を注文し、来月からお客様にお届けする予定にしております。喜んでいただけると良いのですが・・・。
国税庁のHPでも「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されています。
そこで、今日は平成18年度税制改正の税源移譲で控除不足が発生する場合がある住宅借入金等特別控除について取り上げてみましょう。
◆控除しきれない住宅借入金等控除額◆
平成18年度税制改正の税源移譲で所得税から控除しきれない場合には、翌年度分(平成20年度)の住民税において減額調整が行われます。
しかし、住民税減額申請書の提出が必要になります。(不親切ですよね。税額控除を受けていた人にはなんら関係のないところで改正したのに手続きが必要だなんて!)
対象となる人は、
平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、住宅借入金等特別控除より少なくなる人です。
住人税から減額される金額は
(A)その年分の住宅借入金等控除
(B)その年分の課税所得金額等×税源移譲のための改正前の税率
(A)と(B)のいずれか小さい金額−改正後の税率による当該年度の所得税額
では、具体的に計算してみましょう。
(A)225,000円
(B)2,612,000円×10%=261,200円
(A)<(B)∴225,000円
225,000円−163,700円※=61,300円(これが減額されるのでしょう)
※2,612,000円×10%−97,500円=163,700円
給与所得の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が新設されていますので役所等で減額する金額は算定できそうですが、やはり、手続きは必要なのでしょうね。忘れないように気をつけて下さい。
◆最後に◆
この住民税減額申請書も含めて知らないと損をすることが多いようです。
何でも分からないことは聞きましょう。
ちなみに、11月1日以降税務署窓口で個別的な相談をする場合は、事前予約が必要になるようです。(これもまた不親切ですね)
年末にむけて忙しくなりそうです。体調に気をつけて頑張らなければ!
では、今日はこのへんで。
もう今年も10月が終わろうとしています。
来年のカレンダ−をいただくこともあり、年末への準備も始めなければならないと思う今日この頃です。
今年は、当事務所でも卓上式税務カレンダ−を注文し、来月からお客様にお届けする予定にしております。喜んでいただけると良いのですが・・・。
国税庁のHPでも「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が掲載されています。
そこで、今日は平成18年度税制改正の税源移譲で控除不足が発生する場合がある住宅借入金等特別控除について取り上げてみましょう。
◆控除しきれない住宅借入金等控除額◆
平成18年度税制改正の税源移譲で所得税から控除しきれない場合には、翌年度分(平成20年度)の住民税において減額調整が行われます。
しかし、住民税減額申請書の提出が必要になります。(不親切ですよね。税額控除を受けていた人にはなんら関係のないところで改正したのに手続きが必要だなんて!)
対象となる人は、
平成11〜18年に入居された方で、税源移譲によって平成19年以降の所得税額が、住宅借入金等特別控除より少なくなる人です。
住人税から減額される金額は
(A)その年分の住宅借入金等控除
(B)その年分の課税所得金額等×税源移譲のための改正前の税率
(A)と(B)のいずれか小さい金額−改正後の税率による当該年度の所得税額
では、具体的に計算してみましょう。
(A)225,000円
(B)2,612,000円×10%=261,200円
(A)<(B)∴225,000円
225,000円−163,700円※=61,300円(これが減額されるのでしょう)
※2,612,000円×10%−97,500円=163,700円
給与所得の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除可能額」の記載が新設されていますので役所等で減額する金額は算定できそうですが、やはり、手続きは必要なのでしょうね。忘れないように気をつけて下さい。
◆最後に◆
この住民税減額申請書も含めて知らないと損をすることが多いようです。
何でも分からないことは聞きましょう。
ちなみに、11月1日以降税務署窓口で個別的な相談をする場合は、事前予約が必要になるようです。(これもまた不親切ですね)
年末にむけて忙しくなりそうです。体調に気をつけて頑張らなければ!
では、今日はこのへんで。
07年10月23日
税制改正の行方
◆最初に◆
先週末から体調が悪く土曜日は終日寝込んでいました。どうやら風邪みたいです。
どうにか週初めから仕事が出来る程度まで回復したので良かったですが・・・。
風邪は万病の元ともいいますので皆さんも気をつけて下さいね。
最近、新聞やテレビなどで消費税を含めた税制が取り上げられていますね。
先週も、「中小の相続税8割軽減」という見出しで日経新聞の一面に掲載されていました。
もし、これが現実に成立したら取扱い等で分からない部分が多くでてきそうです。
◆税制改正の行方◆
今回の事業承継税制拡大案は、中小企業の事業承継について相続税を軽減し、後継者難や雇用確保を目的としているとのこと。
しかし、適用条件があり成立しても適用は厳しそうです。
ちなみに適用条件案は次の通りです。
・発行済み株式の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
・親族だけで5割超の株式を保有していること
・5〜7年の事業継続すること
・従業員数の8割を雇用し続けること
・事業計画書を提出して承認を得ること など
なかでも、5〜7年の事業継続や従業員数の8割継続雇用は、業績悪化や事業承継者が死亡した場合など今後の課題が多いようです。
このように条件を長期にわたって設定されると選択しづらいものになりますね。5年や7年後に条件を満たさず相続税の軽減が受けられない場合も想定され、事業承継した相続人以外の相続人にも負担が及ぶ可能性もあります。
平成19年度税制改正でも相続時精算課税の「取引相場のない株式等の特例」が創設されましたが、これも株式受贈後4年以内に一定の条件を満たさなければなりませんので使い勝手が良いとはいえないですね。
中小企業にとって安心して適用できるような改正になることを期待したいと思います。
◆最後に◆
先日、トヨタからリコ−ルの案内が届きました。早速、日曜日に持って行き部品交換をしてもらいました。(まだ、体調は良くなかったですが・・・。)
さすがに対応が早かったです。以前他社のリコ−ルが随分問題になりましたから当然なのかもしれませんが。
しかし、食品業界はなかなかそうもいかないようですね。(毎日のように頭を下げている社長も)
では、今日はこのへんで。
先週末から体調が悪く土曜日は終日寝込んでいました。どうやら風邪みたいです。
どうにか週初めから仕事が出来る程度まで回復したので良かったですが・・・。
風邪は万病の元ともいいますので皆さんも気をつけて下さいね。
最近、新聞やテレビなどで消費税を含めた税制が取り上げられていますね。
先週も、「中小の相続税8割軽減」という見出しで日経新聞の一面に掲載されていました。
もし、これが現実に成立したら取扱い等で分からない部分が多くでてきそうです。
◆税制改正の行方◆
今回の事業承継税制拡大案は、中小企業の事業承継について相続税を軽減し、後継者難や雇用確保を目的としているとのこと。
しかし、適用条件があり成立しても適用は厳しそうです。
ちなみに適用条件案は次の通りです。
・発行済み株式の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満であること
・親族だけで5割超の株式を保有していること
・5〜7年の事業継続すること
・従業員数の8割を雇用し続けること
・事業計画書を提出して承認を得ること など
なかでも、5〜7年の事業継続や従業員数の8割継続雇用は、業績悪化や事業承継者が死亡した場合など今後の課題が多いようです。
このように条件を長期にわたって設定されると選択しづらいものになりますね。5年や7年後に条件を満たさず相続税の軽減が受けられない場合も想定され、事業承継した相続人以外の相続人にも負担が及ぶ可能性もあります。
平成19年度税制改正でも相続時精算課税の「取引相場のない株式等の特例」が創設されましたが、これも株式受贈後4年以内に一定の条件を満たさなければなりませんので使い勝手が良いとはいえないですね。
中小企業にとって安心して適用できるような改正になることを期待したいと思います。
◆最後に◆
先日、トヨタからリコ−ルの案内が届きました。早速、日曜日に持って行き部品交換をしてもらいました。(まだ、体調は良くなかったですが・・・。)
さすがに対応が早かったです。以前他社のリコ−ルが随分問題になりましたから当然なのかもしれませんが。
しかし、食品業界はなかなかそうもいかないようですね。(毎日のように頭を下げている社長も)
では、今日はこのへんで。
07年10月19日
税務調査の対応
◆最初に◆
国税庁から「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が発表されました。
所得税では調査等の総件数794,956件(前事務年度806,769件)、うち申告洩れ等の件数は574,785件(前事務年度566,999件)、消費税(個人事業者)では調査等の総件数96,443件(前事務年度72,369件)、うち申告洩れ等の件数68,560件(前事務年度48,849件)となっています。
消費税の調査等の総件数、申告洩れ等の件数いずれも前事務年度を大きく増加しているのが分かります。平成15年改正での事業者免税点の引下げが影響しているような感じですね。
この他、申告漏れが高額な業種など公表されていますので興味のある方は国税庁HPをご覧下さい。
◆税務調査の対応◆
税務調査は、毎期決算を正確に行って調査の事前準備をしていればあまり心配する必要はありません。
調査で聞かれることは、決算時にほとんど確認しているはずですから!
さらに、事前準備の段階で問題となりそうな事項について納税者に説明していればあわてることもなく冷静に対処していただけます。
税務調査で良く感じることは、資料の整理や保管状況ですね。
調査官が「この取引に関する資料を見せて下さい」といったときに、「どこかにあると思うのですが」なんて答えては印象が悪くなります。
対応が良ければ、調査の日程を短縮出来ることもありますよ。
秋は税務調査が多い季節です。皆さんのところは調査がいつ来ても大丈夫ですか。
◆最後に◆
先日、ある保険会社の方から「ネ−ムウォッチング」って姓名判断みたいなものをいただきました。それによると性格が「型にはまらない創造的な生き方と独自の価値観を持つ自由人」だそうです。
あたっているような、違うような。よく分かりませんが良いことは憶えて、悪いことは忘れます。(いい性格です!何ごともPositive Thinking!)
では、今日はこのへんで。
国税庁から「平成18事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が発表されました。
所得税では調査等の総件数794,956件(前事務年度806,769件)、うち申告洩れ等の件数は574,785件(前事務年度566,999件)、消費税(個人事業者)では調査等の総件数96,443件(前事務年度72,369件)、うち申告洩れ等の件数68,560件(前事務年度48,849件)となっています。
消費税の調査等の総件数、申告洩れ等の件数いずれも前事務年度を大きく増加しているのが分かります。平成15年改正での事業者免税点の引下げが影響しているような感じですね。
この他、申告漏れが高額な業種など公表されていますので興味のある方は国税庁HPをご覧下さい。
◆税務調査の対応◆
税務調査は、毎期決算を正確に行って調査の事前準備をしていればあまり心配する必要はありません。
調査で聞かれることは、決算時にほとんど確認しているはずですから!
さらに、事前準備の段階で問題となりそうな事項について納税者に説明していればあわてることもなく冷静に対処していただけます。
税務調査で良く感じることは、資料の整理や保管状況ですね。
調査官が「この取引に関する資料を見せて下さい」といったときに、「どこかにあると思うのですが」なんて答えては印象が悪くなります。
対応が良ければ、調査の日程を短縮出来ることもありますよ。
秋は税務調査が多い季節です。皆さんのところは調査がいつ来ても大丈夫ですか。
◆最後に◆
先日、ある保険会社の方から「ネ−ムウォッチング」って姓名判断みたいなものをいただきました。それによると性格が「型にはまらない創造的な生き方と独自の価値観を持つ自由人」だそうです。
あたっているような、違うような。よく分かりませんが良いことは憶えて、悪いことは忘れます。(いい性格です!何ごともPositive Thinking!)
では、今日はこのへんで。
07年10月16日
個人事業税
◆最初◆
先日、お客様のところに個人事業税納税通知書が届きました。
本来、納税額が発生しないものが!
すぐに県税事務所に問い合せして、後日税額ゼロで変更通知をだしていただけるとのことでした。
その際、いろいろ資料の提出を求められましたが一度決定したものを変更するのは大変ですね。お役所は特に!
しかし、納税通知が送ってきたら知らない人だったら納めてしまう方もおられるのでは?
ということで、今日は個人事業税を取り上げてみましょう。
◆個人事業税◆
(1)対象者
各都道府県内に事業所等を設けている個人で事業を行っている人です。(対象事業とならないものに注意です。)
(2)課税対象の計算
課税対象額は下記のように計算します。
「青色申告特別控除前の事業所得又は不動産所得」−損失の繰越等の控除金額−事業主控除=課税対象額
※事業主控除額は年間290万円で事業期間が1年未満の場合は月割りです。
(3)税率
税率は業種により下記のようになっています。
第1種事業=5%(物品販売業、製造業など)
第2種事業=4%(畜産業、水産業など)
第3種事業=5%(医師、弁護士など)
3%(助産師業、鍼灸など)
※上記は、標準税率(一般的な税率)で各都道府県がこの税率の1.1倍の範囲内で定める制限税率があります。
(4)税額
税額は課税対象額に税率を乗じて計算します。
(5)納付月
納付は原則として8月と11月の年2回です。
◆最後に◆
今日は、午後から税理士会主催の研修会に行ってきました。
テ−マは「資産税−相続税・事業承継を中心に」で今月から12月までの計3回開催されます。
今回も多くの方が参加され、内容も盛りだくさんでした。次回も参加予定です。
では、今日はこのへんで。
先日、お客様のところに個人事業税納税通知書が届きました。
本来、納税額が発生しないものが!
すぐに県税事務所に問い合せして、後日税額ゼロで変更通知をだしていただけるとのことでした。
その際、いろいろ資料の提出を求められましたが一度決定したものを変更するのは大変ですね。お役所は特に!
しかし、納税通知が送ってきたら知らない人だったら納めてしまう方もおられるのでは?
ということで、今日は個人事業税を取り上げてみましょう。
◆個人事業税◆
(1)対象者
各都道府県内に事業所等を設けている個人で事業を行っている人です。(対象事業とならないものに注意です。)
(2)課税対象の計算
課税対象額は下記のように計算します。
「青色申告特別控除前の事業所得又は不動産所得」−損失の繰越等の控除金額−事業主控除=課税対象額
※事業主控除額は年間290万円で事業期間が1年未満の場合は月割りです。
(3)税率
税率は業種により下記のようになっています。
第1種事業=5%(物品販売業、製造業など)
第2種事業=4%(畜産業、水産業など)
第3種事業=5%(医師、弁護士など)
3%(助産師業、鍼灸など)
※上記は、標準税率(一般的な税率)で各都道府県がこの税率の1.1倍の範囲内で定める制限税率があります。
(4)税額
税額は課税対象額に税率を乗じて計算します。
(5)納付月
納付は原則として8月と11月の年2回です。
◆最後に◆
今日は、午後から税理士会主催の研修会に行ってきました。
テ−マは「資産税−相続税・事業承継を中心に」で今月から12月までの計3回開催されます。
今回も多くの方が参加され、内容も盛りだくさんでした。次回も参加予定です。
では、今日はこのへんで。
07年10月12日
所得税/家事関連費
◆最初に◆
最近、ご面談させていただいた企業様で必要経費の未計上という問題が続きました。
それは、あまり赤字を大きくしたくないとの理由から経費を計上せず社長個人で負担しているというものです。
社長が私的費用を法人の損金にまぎらせるのも問題ですが、このように実際にかかった費用を計上しないのも損益を正しく把握できず経営方針や事業承継等様々な判断に影響を及ぼしますので注意しましょう。
先日、個人事業者の方を訪問した際家事関連費の話題になりましたので、今日はその家事関連費について取り上げてみます。
◆所得税/家事関連費◆
必要経費とされる家事関連費は「主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」など(国税庁HPタックスアンサ−No2210)と規定されています。
この「主たる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定されます。
例えば、事務所兼自宅の支払家賃の必要経費の計算では、実務上家賃全体を床面積で按分するのが一般的です。しかし、自宅兼事務所が商品等の事業用資産で埋め尽くされほとんど事業用とみなしていいのではというような事業者の方もおられます。しかし、そこに住んでいる限り、家事消費分はいくらか計上せざるを得ないのでしょう。
他の家事関連費には、交際接待費、水道光熱費、車両関連費などがあります。
事業用と家事用との区分は各事業者の実態を踏まえ客観的にかつ合理的に算定することになります。しかし、極端な割合でなければ大半が認められているのが現状のようです。
ちなみに、事業主と事業専従者だけで旅行した場合には、その旅行費用を必要経費と認められなかった判例があるので注意しましょう。
◆最後に◆
昨日、税理士会主催の研修会に参加してきました。
内容は「自己株式にかかる諸問題と役員給与に関する疑問点」で、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入については、改正後適用2年目の取扱い(平成20年3月期決算法人から適用分)については現在、研究中ですので参考になりました。
税制改正にはしっかりと対応しないといけませんから!
ちなみに、財務省HPで平成20年度税制改正要望事項が公表されています。
そのなかで、厚生労働省から「たばこ税の税率の引き上げ」が新設要望されており、近いうち、またタバコの値上げがあるかもしれませんね。
では、今日はこのへんで。
最近、ご面談させていただいた企業様で必要経費の未計上という問題が続きました。
それは、あまり赤字を大きくしたくないとの理由から経費を計上せず社長個人で負担しているというものです。
社長が私的費用を法人の損金にまぎらせるのも問題ですが、このように実際にかかった費用を計上しないのも損益を正しく把握できず経営方針や事業承継等様々な判断に影響を及ぼしますので注意しましょう。
先日、個人事業者の方を訪問した際家事関連費の話題になりましたので、今日はその家事関連費について取り上げてみます。
◆所得税/家事関連費◆
必要経費とされる家事関連費は「主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」など(国税庁HPタックスアンサ−No2210)と規定されています。
この「主たる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定されます。
例えば、事務所兼自宅の支払家賃の必要経費の計算では、実務上家賃全体を床面積で按分するのが一般的です。しかし、自宅兼事務所が商品等の事業用資産で埋め尽くされほとんど事業用とみなしていいのではというような事業者の方もおられます。しかし、そこに住んでいる限り、家事消費分はいくらか計上せざるを得ないのでしょう。
他の家事関連費には、交際接待費、水道光熱費、車両関連費などがあります。
事業用と家事用との区分は各事業者の実態を踏まえ客観的にかつ合理的に算定することになります。しかし、極端な割合でなければ大半が認められているのが現状のようです。
ちなみに、事業主と事業専従者だけで旅行した場合には、その旅行費用を必要経費と認められなかった判例があるので注意しましょう。
◆最後に◆
昨日、税理士会主催の研修会に参加してきました。
内容は「自己株式にかかる諸問題と役員給与に関する疑問点」で、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入については、改正後適用2年目の取扱い(平成20年3月期決算法人から適用分)については現在、研究中ですので参考になりました。
税制改正にはしっかりと対応しないといけませんから!
ちなみに、財務省HPで平成20年度税制改正要望事項が公表されています。
そのなかで、厚生労働省から「たばこ税の税率の引き上げ」が新設要望されており、近いうち、またタバコの値上げがあるかもしれませんね。
では、今日はこのへんで。
07年10月09日
中小企業退職金共済制度
◆最初に◆
今月4日の日経新聞に「勤労者退職金共済機構」の退職金未払問題の記事が掲載されていました。生命保険や損害保険の未払いに続きこちらもいろいろ問題があるようですね。
中小企業にとって従業員の退職金準備は必要ですが、退職金の請求方法や支給条件など十分に検討して加入しましょう。
そこで、今日は「中小企業退職金共済制度」について取り上げてみましょう。
◆中小企業退職金共済制度◆
企業規模が小さくなるほど退職金制度を導入するのは難しい状況を配慮して設けられた制度です。
この制度は原則的に従業員全員加入で事業主は加入出来来ませんので、事業主の退職金は別途準備しなければなりません。(小規模企業共済制度や民間の保険活用を検討します。)
この制度の問題点は、退職金が従業員へ直接支給されるため、解雇等した従業員へも支給され、事業主(会社)が受取ることは出来ません。
又、加入後1年未満で退職した場合には、退職金が支給されない等の検討事項もあります。
しかし、この制度では従業員が転職した場合その転職先がこの制度の加入企業で一定の条件を満たしていれば契約期間を通算でき、給付も全額一時払いや全額分割払い、一時金と分割払いの併用など退職金の受取り方法に選択肢があります。
この制度を導入する場合には従業員の在職期間や勤務年数等を総合的に勘案しましょう。
ちなみに、掛金や給付金の税法上の取扱いは下記の通りです。
【税法上の取扱い】
(1)掛金
法人は全額損金算入、個人企業は全額必要経費可能。
(2)給付金
一 時 払 い:退職所得として課税
分 割 払 い:雑所得として公的年金等控除の対象
遺族への退職金:「みなし相続財産」として相続税課税
解 約 手 当 金:一時所得として課税
◆最後に◆
今日も夕方から御紹介を受けご面談させていただきました。
いろんな経営者がおられ、その悩みも様々だと改めて痛感致しました。気がつけば20時!ついつい時間を忘れてしまい、遅くまでお邪魔してしまいました。
今後、良いお付き合いが出来ればいいのですが。(気長にご連絡を待ちたいと思います。)
では、今日はこのへんで。
今月4日の日経新聞に「勤労者退職金共済機構」の退職金未払問題の記事が掲載されていました。生命保険や損害保険の未払いに続きこちらもいろいろ問題があるようですね。
中小企業にとって従業員の退職金準備は必要ですが、退職金の請求方法や支給条件など十分に検討して加入しましょう。
そこで、今日は「中小企業退職金共済制度」について取り上げてみましょう。
◆中小企業退職金共済制度◆
企業規模が小さくなるほど退職金制度を導入するのは難しい状況を配慮して設けられた制度です。
この制度は原則的に従業員全員加入で事業主は加入出来来ませんので、事業主の退職金は別途準備しなければなりません。(小規模企業共済制度や民間の保険活用を検討します。)
この制度の問題点は、退職金が従業員へ直接支給されるため、解雇等した従業員へも支給され、事業主(会社)が受取ることは出来ません。
又、加入後1年未満で退職した場合には、退職金が支給されない等の検討事項もあります。
しかし、この制度では従業員が転職した場合その転職先がこの制度の加入企業で一定の条件を満たしていれば契約期間を通算でき、給付も全額一時払いや全額分割払い、一時金と分割払いの併用など退職金の受取り方法に選択肢があります。
この制度を導入する場合には従業員の在職期間や勤務年数等を総合的に勘案しましょう。
ちなみに、掛金や給付金の税法上の取扱いは下記の通りです。
【税法上の取扱い】
(1)掛金
法人は全額損金算入、個人企業は全額必要経費可能。
(2)給付金
一 時 払 い:退職所得として課税
分 割 払 い:雑所得として公的年金等控除の対象
遺族への退職金:「みなし相続財産」として相続税課税
解 約 手 当 金:一時所得として課税
◆最後に◆
今日も夕方から御紹介を受けご面談させていただきました。
いろんな経営者がおられ、その悩みも様々だと改めて痛感致しました。気がつけば20時!ついつい時間を忘れてしまい、遅くまでお邪魔してしまいました。
今後、良いお付き合いが出来ればいいのですが。(気長にご連絡を待ちたいと思います。)
では、今日はこのへんで。
07年10月05日
中小企業における会計
◆最初に◆
先日、以前ご面談させていただきましたお客様と顧問契約を締結してきました。
その際、中小企業庁が先月公表したアンケ−トを思い出しましたので御紹介致します。
そのアンケ−トはこちら
「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」
興味のある方は見てみて下さい。
◆中小企業における会計◆
御紹介したアンケ−トのなかで、決算書の作成及び活用についての実態が調査されています。
決算書の作成にあたり配慮している事項・・・期中は「毎月締めを行っている」59.6%
決算書デ−タを経営判断に活用するためにアドバイスをおけている第三者・・・税理士83.5%(その他の主なもの:公認会計士18.1%、金融機関17.6%)
第三者のアドバイスのうち役に立っている割合・・・民間のコンサルティング会社87.5%(その他の主なもの:税理士83.0%、公認会計士83.7%)
決算書の作成、分析活用・・・必要性を感じている84.8%
などなど。様々なアンケ−トがあります。
このうち、気になったのが「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」で税理士が民間のコンサルティング会社、公認会計士についで3番目だったこと。(その他の87.9%を除く)微妙な差ですが、すごく残念!
顧問税理士を変えるきっかけは様々だとは思いますが、同じ料金を払うのであれば誰しも役に立つ方を選びますよね。(私が経営者の立場でも必ず!)
◆最後に◆
毎月締めを行っていても現金主義では、何の意味もなく何の役にも立ちません。又、卸売業や小売業で棚卸を考慮していない帳票も、建設業で未成工事支出金等を把握していないものも同じです。
そんな役に立たないものから「利益が出ていますね。税金がこれぐらいで」なんていうのもナンセンスです。タイムリ−でかつ正確な情報が必要なのです。
担当者任せなのか、そのお客様に力を注いでいないのか、理由は分かりませんが、逆に言えばまだまだお客様を増やせるチャンスなのかもしれません。
来年のアンケ−トで「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」に税理士が1番となることを信じて頑張ります。
現在の事務所に移転して今月15日で丸1年!(おかげさまで順調です)
皆さんに感謝!感謝です。
では、今日はこのへんで。
先日、以前ご面談させていただきましたお客様と顧問契約を締結してきました。
その際、中小企業庁が先月公表したアンケ−トを思い出しましたので御紹介致します。
そのアンケ−トはこちら
「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」
興味のある方は見てみて下さい。
◆中小企業における会計◆
御紹介したアンケ−トのなかで、決算書の作成及び活用についての実態が調査されています。
決算書の作成にあたり配慮している事項・・・期中は「毎月締めを行っている」59.6%
決算書デ−タを経営判断に活用するためにアドバイスをおけている第三者・・・税理士83.5%(その他の主なもの:公認会計士18.1%、金融機関17.6%)
第三者のアドバイスのうち役に立っている割合・・・民間のコンサルティング会社87.5%(その他の主なもの:税理士83.0%、公認会計士83.7%)
決算書の作成、分析活用・・・必要性を感じている84.8%
などなど。様々なアンケ−トがあります。
このうち、気になったのが「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」で税理士が民間のコンサルティング会社、公認会計士についで3番目だったこと。(その他の87.9%を除く)微妙な差ですが、すごく残念!
顧問税理士を変えるきっかけは様々だとは思いますが、同じ料金を払うのであれば誰しも役に立つ方を選びますよね。(私が経営者の立場でも必ず!)
◆最後に◆
毎月締めを行っていても現金主義では、何の意味もなく何の役にも立ちません。又、卸売業や小売業で棚卸を考慮していない帳票も、建設業で未成工事支出金等を把握していないものも同じです。
そんな役に立たないものから「利益が出ていますね。税金がこれぐらいで」なんていうのもナンセンスです。タイムリ−でかつ正確な情報が必要なのです。
担当者任せなのか、そのお客様に力を注いでいないのか、理由は分かりませんが、逆に言えばまだまだお客様を増やせるチャンスなのかもしれません。
来年のアンケ−トで「第三者のアドバイスのうち役に立っている割合」に税理士が1番となることを信じて頑張ります。
現在の事務所に移転して今月15日で丸1年!(おかげさまで順調です)
皆さんに感謝!感謝です。
では、今日はこのへんで。
07年10月02日
不納付加算税の免除
◆最初に◆
前回のブログで書いていましたが週末はヤフ−ド−ムにホ−クスの応援に行ってきました。
シ−ズン終盤の大事な時期とあってライトスタンドはすごい応援でした。(もちろん私も!)
しかし、試合は連日とも惨敗!試合終了後の疲れは数日尾を引きそうなほど。
土曜日は試合中、西日本新聞関係者の方から日本ハムの優勝を聞かされガックリ!「今の気持ちは」なんてコメントを求められたり(悔しいに決まってます!)日曜日は小久保、松中両選手の欠場で試合前からガッカリ!(踏んだり蹴ったりの週末でした。)
愚痴ばっかりになってしまいましたが、クライマックスシリ−ズに期待をしたいと思います。
◆不納付加算税の免除◆
平成18年度税制改正で、源泉徴収の不納付加算税について改正が行われ、一定の場合には不納付加算税が免除されることになっています。
その改正のおさらいです。
【改正前】
法定納期限後の自主納付には5%、それ以外は10%の不納付加算税が課されます。
【改正後】
上記の自主的な納付について、次の場合には不納付加算税を課さないこととされます。
・調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されてものでないこと。
・法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
・その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等が認められること。
この免除が適用された場合、「不納付加算税の免除についてのお知らせ」というものが所轄税務署から送付されてきます。
その中には、免除になる要件の条文(国税通則法第67条等)や、注意を促すなお書きまで記載されていましたので、そのなお書きを御紹介しておきます。
「なお、今後、1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますようお願い申し上げます。」って、こんな感じです。
尚、延滞税は別途必要になりますのでご注意を!
期限後に納められている方は、このようなお知らせをみる機会はないと思いますので今回取り上げてみました。(期限を守って納付しましょう!)
◆最後に◆
今回のテ−マを書いているときに、何故だか自動車免許の更新がもうすぐだと思い出しました。
そういえば、この5年無事故無違反かも?もしかしてゴ−ルド免許?
前回は軽微な違反で青の5年でした。長かったような短かったような。残り1ヶ月ちょっと安全運転に徹します。
では、今日はこのへんで。
前回のブログで書いていましたが週末はヤフ−ド−ムにホ−クスの応援に行ってきました。
シ−ズン終盤の大事な時期とあってライトスタンドはすごい応援でした。(もちろん私も!)
しかし、試合は連日とも惨敗!試合終了後の疲れは数日尾を引きそうなほど。
土曜日は試合中、西日本新聞関係者の方から日本ハムの優勝を聞かされガックリ!「今の気持ちは」なんてコメントを求められたり(悔しいに決まってます!)日曜日は小久保、松中両選手の欠場で試合前からガッカリ!(踏んだり蹴ったりの週末でした。)
愚痴ばっかりになってしまいましたが、クライマックスシリ−ズに期待をしたいと思います。
◆不納付加算税の免除◆
平成18年度税制改正で、源泉徴収の不納付加算税について改正が行われ、一定の場合には不納付加算税が免除されることになっています。
その改正のおさらいです。
【改正前】
法定納期限後の自主納付には5%、それ以外は10%の不納付加算税が課されます。
【改正後】
上記の自主的な納付について、次の場合には不納付加算税を課さないこととされます。
・調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されてものでないこと。
・法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
・その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等が認められること。
この免除が適用された場合、「不納付加算税の免除についてのお知らせ」というものが所轄税務署から送付されてきます。
その中には、免除になる要件の条文(国税通則法第67条等)や、注意を促すなお書きまで記載されていましたので、そのなお書きを御紹介しておきます。
「なお、今後、1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますようお願い申し上げます。」って、こんな感じです。
尚、延滞税は別途必要になりますのでご注意を!
期限後に納められている方は、このようなお知らせをみる機会はないと思いますので今回取り上げてみました。(期限を守って納付しましょう!)
◆最後に◆
今回のテ−マを書いているときに、何故だか自動車免許の更新がもうすぐだと思い出しました。
そういえば、この5年無事故無違反かも?もしかしてゴ−ルド免許?
前回は軽微な違反で青の5年でした。長かったような短かったような。残り1ヶ月ちょっと安全運転に徹します。
では、今日はこのへんで。