◆最初に◆
今年の確定申告も今週末と17日の最終日を残すところになりましたね。
皆さんの確定申告はお済みですか。

当事務所ではお客様の押印と提出を数件残していますがそれも本日すべて完了です。
お客様が早めの準備をしていただいたおかげで余裕をもって終わることができました。

そこで、今日は過年度の更正の請求について取り上げてみましょう。

◆更正の請求◆
この規定は、申告税額が過大であった場合などに納税者自ら是正することを可能とするために設けられています。
つまり、納税者自身で誤りを見つけその手続き可能期間内に手続きをしなければ過大に納めた税金は取り戻すことができなくなります。

先月の税務相談でも配偶者控除を忘れていた方が更正の請求をされていました。
その他、別居扶養親族の医療費を負担した場合の医療費控除や相続が発生した場合の扶養控除なども誤り易いので注意しましょう。

【手続きと期限】
更正の請求の期限は、原則として法定申告期限から1年以内で、誤りの内容を記載した更正の請求書等を税務署長に対しに提出します。

【更正の請求の期限が過ぎてしまっている場合】
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、申告期限より5年以内であれば、税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることができますが、必ずしも認められるとは限りませんのでご注意を!

今年の確定申告が終わった方は、前年の確定申告を見直してみてはいかがでしょうか。

◆最後に◆
今日は今年の確定申告リストを作成し、振替納税を選択されていない方に納税の確認をしようと思っています。
納税は申告期限までとなっていますが、振替納税では少しあとになりますので利用してみてはいかがでしょうか。ちなみに、今年の振替納税振替日は所得税4月22日、消費税は4月24日となっています。

では、今日はこのへんで。