◆最初に◆
先日の27日に福岡タワ−へ税務支援に行ってきました。

税理士コ−ナ−を含め各コ−ナ−いずれも混雑しており待ち時間が長くなってしまった方も多かったのではないでしょうか。相談の内容は昨年と同じく年金のみで還付申告の方が多かったようです。還付申告は確定申告期限前でも提出が可能なので混雑を避けたい方は早めの申告をお勧めします。

その他、事業所得で初めての申告や過年度の更正の請求の方もいらっしゃいました。

◆家内労働者等の所得計算◆
今回の相談の中で「家内労働者等の必要経費の特例」がありましたのでその特例について取り上げてみましょう。

※正式名称は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」です。長い名称ですが難しく考えないで下さいね。

この特例は、家内労働者等に係る事業所得及び雑所得の金額を計算する場合に必要経費の実額の代わりに65万円を必要経費にできるというものです。

この適用を受けられる人は
(1)事業所得又は雑所得がある家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人で、
(2)事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円に満たない人です。

この適用を受ける場合には、申告書の所得金額に(特)と記載したり「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付したりしますので詳しくは税務署又は専門家へお問い合わせ下さい。

今回の相談に来られた方はこの特例をご存じなく喜んでいただけたようです。

◆最後に◆
当事務所で依頼を受けている方の確定申告は、現在資料をお預かりしているものは押印、提出を残してすべて完了しました。(昨年より早い!)
あとは資料をお預かりしていない方が数人おられるだけで今年の確定申告も無事に終わりそうです。
2月も今日で最後!3月も引き続き頑張ります。

では、今日はこのへんで。